#もっと安全な中絶をアクション(ASAJ)
要望書が「ダウンロード」の壁に阻まれて読みにくくなっているので、一覧してみました。
2023年5月8日 厚生労働大臣 加藤勝信様
内閣府特命担当大臣 小倉將信様
こども家庭庁長官 渡辺由美子様
日本医師会会長 松本吉郎様
日本産婦人科医会会長 石渡勇様
#もっと安全な中絶をアクション(ASAJ)
https://www.asaj2020.org/
safeabortion2020@gmail.com「メフィーゴパックの使用にあたっての留意事項について」への要望
私たちは、中絶の非犯罪化と安全な中絶へのアクセス改善を求めて活動しているグループです。経口中絶薬の医薬品製造販売承認に関連して、厚生労働省のホームページに公開されている適正使用等に関する文書について(*)、要望書を提出します。 (*)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/infertility_treatment_00001.html 2023年4月28日閲覧(1)「本剤の適切な使用体制のあり方が確立されるまでの当分の間」について 「当分の間」とありますが、厚生労働省は、評価に費やす期間を必要最小限とし、それ以降の病院待機は女性が希望した時のみにしてください。
(2)費用負担について 中絶は、日本で暮らす多くの人の生活、人生と健康に係る医療です。 厚生労働省は中絶を保険診療にするか、公費補助の対象にしてください。 医師は経口中絶薬による中絶にアクセスしやすい料金を設定してください。
(3)配偶者同意について 中絶薬の服用に際して、配偶者同意は不要にしてください。中絶に際して、配偶者の同意を求める母体保護法は、リプロダクティブ・ライツを侵害しています。
(4)情報提供について 厚生労働省は経口中絶薬について科学的根拠に基づく情報を出し、医療機関等が間違った情報を流さないよう指導・監督してください。以上
2022年11月14日
国際基準の中絶薬を求める要望書
本日、私たちは、国際基準で使える経口中絶薬を求めて、「セーフ・アボーション院内集会/行政交渉」(#もっと安全な中絶をアクション主催)に集まりました。現在、審査中の経口中絶薬について、私たちは以下の5点を要望します。
経口中絶薬の安全性と有効性は国際的に認められています。速やかに承認してください。
中絶を必要とするだれもが中絶薬を手に入れやすいようにするべきです。高額な費用にしないでください。入院を義務付けないでください。
中絶薬について、エビデンスにもとづく最新で正確な情報をだれでも利用できるようにしてください。
刑法堕胎罪と母体保護法の見直しを開始してください。
関連する制度や施策を検討・決定する場に、当事者や市民の声を反映させるしくみを作ってください。
以 上
2022.11.14セーフ・アボーション院内集会
「国際基準で使える経口中絶薬を!」参加者一同#もっと安全な中絶をアクション(ASAJ)
safeabortion2020@gmail.com
2022年5月6日
すべての国における安全な中絶のための声明
当会では2022年5月6日、アメリカ合衆国で連邦最高裁によって 1973 年から維持されてきた人工妊娠中絶の合憲判断が覆される可能性が報じられたことをうけ、「すべての国における安全な中絶のための声明」を発表しました。
2022年5月6日すべての国における安全な中絶のための声明
今般、アメリカ合衆国では、連邦最高裁によって 1973 年から維持されてきた人工妊娠中絶の合憲判断が覆される可能性が報じられています。ポーランドでも昨年、中絶の要件が厳しく制限されました。
一方、中絶の非犯罪化・合法化の動きは世界の国々に広がっており、チリ(2017)、アイルランド(2018)、アルゼンチン(2020)、韓国(2021)、メキシコ(2021)、コロンビア(2022)など、カトリックの国を含めて実現しています。サンマリノ、マルタでも検討が始まったことが伝えられています。
この中絶合法化の流れを後押しするように、2022年3月、WHO はアボーション・ケア(中絶医療とケア)の新ガイドラインを公表しました。これまで複数あった「安全な中絶」に関するガイドラインを統合・刷新し、個人の価値観と選好を重んじる当事者中心の理念を中心に据えています。
WHO : Abortion care guideline 8 March 2022
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483
WHO「中絶ケアガイドライン」は、50以上にわたる勧告の中で、中絶は健康と権利の問題であり、人としての尊厳、自律、平等、コミュニケーション、社会的支援、援助的ケア、信頼に基づく施策が保障されるべきであると提言しています。
また、国・行政・医療専門家・政策立案者などが見直すべき施策として、中絶の非犯罪化、第三者の許可の廃止、容易なアクセスの保障(無料もしくは負担の少ない費用での提供、経口中絶薬のオンライン処方と自己管理中絶の導入)などが明記され、日本が解決すべき課題も、より明確になりました。
私たちは、アメリカ合衆国もふくめて、世界中の中絶ケアが、健康と権利の問題として法律と施策に反映されることを求め、連帯していきます。
そして、日本で暮らすすべての人のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖の健康と権利)実現のために、あらゆる人たちと努力を続けます。
#もっと安全な中絶をアクション
(Action for Safe Abortion Japan:ASAJ)
safeabortion2020@gmail.com
2022年4月26日
日本産婦人科医会 と日本産科婦人科学会へ公開質問状を送付
2022年4月26日、日本産婦人科医会と日本産科婦人科学会に、母体保護法の配偶者同意要件や刑法堕胎罪の廃止について、外科的中絶の手法や内科的中絶の導入についての公開質問状を送付しました。回答期限2022年5月末まで。回答の有無、その内容はHPでお知らせします。
日本産婦人科医会 会長 木下勝之 様
日本産科婦人科学会 理事長 木村 正 様公開質問状
#もっと安全な中絶をアクション
safeabortion2020@gmail.com
私たち「#もっと安全な中絶をアクション」は、安全で公正な中絶医療の提供を求めて活動している市民団体です。
経口中絶薬の承認申請が行われ、本年内にも承認される可能性があると言われている今、母体保護法指定医師団体である日本産科婦人科医会と日本の産婦人科専門医師育成を担う日本産科婦人科学会にご見解をお伺いしたく思います。2022年3月に、WHOがこれまでのすべての推奨事項に置き換わる新しい『中絶ケア・ガイドライン』*1を公表したことはご存知のことと思います。このガイドラインでは、中絶ケアを次のように定義しています。
中絶ケアの質は、この中絶医療ガイドラインの根幹をなすものです。ケアの質には複数の要素が含まれます。それは、効果的、効率的、アクセス可能、受容可能/患者中心、公平かつ安全なケアと定義されています。効果的なケアとは、個人と地域社会の健康を改善し、その人のニーズに応える、エビデンスに基づくケアを提供することである。効率的なケアは、資源の使用を最適化し、無駄を最小限に抑える。質の高い中絶ケアはまた、アクセスしやすく(タイムリーに、手頃な価格で、地理的に到達可能で、医療ニーズに適したスキルと資源がある環境で提供され)、かつ(個々のサービス利用者の希望や価値観、地域社会の文化に照らして)受容可能でなければならない。中絶ケアへのアクセスが公平であること、また、ケアを求める個人の特性、例えば性別、人種、宗教、民族、社会経済的地位、教育、障がいの有無、あるいは国内の地理的位置によって、ケアの質が変わらないことが必須である。
最後に、質の高い中絶ケアとは、それが安全に提供され、サービス利用者に対するあらゆるリスクや害を最小限に抑えることを意味する。(xixより試訳)
World Health Organization (WHO) (2022) Abortion Care Guideline
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483こうした『中絶ケア・ガイドライン』の記述に照らすと、日本の中絶には以下の4つの問題があります。
問題1 患者中心のケア(patient centered care)の観点から
日本の母体保護法には配偶者同意要件があり、女性は配偶者(事実婚含む)の同意がなければ中絶できません。影響は配偶者のいない未婚女性にも及んでおり、相手男性の同意を得られないケースで生後0日児遺棄事件なども起きています。日本の中絶は女性中心でなく、男性の意向が中心に据えられています。
問題2 質の高い中絶ケア(quality of abortion care)を妨げる法制度について
妊娠葛藤を抱える女性に必要なのは質の高いケアと社会心理的支援です。しかし刑法堕胎罪により中絶が犯罪と位置づけられていることは、専門家にケアの改善をためらわせる一因になってきたように思われます。女性に与えるスティグマの大きさも見逃せません。
また、より安全で女性に受け入れられやすい(acceptable)方法があるにも関わらず、日本で旧い術式が維持され続けてきた法的・制度的背景も検証される必要があります。
問題3 中絶手法のアップデートについて
今回のガイドラインでは、搔爬法は、女性に痛みと苦痛を与え、健康に対する権利など多くの人権と相容れないものとして使用しないことを推奨すると記されています。
また、中絶手術時の疼痛管理として、新たに傍頚管ブロック(Paracervical block)が推奨され、日本で広く行われている全身麻酔(general anaesthesia)は推奨されないことも明記されました。
問題4 中絶薬のアクセスしやすい(accessible)導入について
アクセスしやすい中絶とは、女性の希望や受け入れやすさに応じた選択肢が提示されることです。例えば、費用負担の軽減、24時間体制の処方や診療、クリニックに出向けない環境にある女性(遠隔地に居住、DV被害者、交通弱者等)のためのオンライン処方、女性が十分な説明を受けた上での自宅での経口中絶薬服用(妊娠初期の自己管理中絶)、手続き的障壁(第三者の同意要件、自己堕胎罪)の廃止、格差是正(居住地や使用言語による格差をなくすため、訓練を受けた医師など複数の専門職種を各地で育成)などです。これらは日本では実現していません。
私たちは日本においてもWHOの『中絶ケア・ガイドライン』に則った中絶ケアが行われることを望んでおり、そのためには上記4つの問題点の改善が欠かせません。医会・学会におかれましては、今後これらの問題についてどのように対応するお考えであるのか、お聞かせいただければと思います。具体的な質問は下記です。
質問1(患者中心のケア)
中絶を女性の自己決定に基づく医療にするために、母体保護法の配偶者同意要件を廃止すべきとお考えでしょうか?
質問2(法制度)
中絶した女性を犯罪者として裁く刑法堕胎罪を廃止すべきとお考えでしょうか。
また、旧い術式を維持し続けた母体保護法の指定医師制度の意義、指定医師をはじめとする産婦人科医師の責任をどのようにお考えでしょうか?質問3(外科的中絶の手法)
日本の外科的中絶が、搔爬法から吸引法に置き換わる時期の見通しをお聞かせください。
また、中期中絶を含めて、中絶時の麻酔法がガイドラインに添うものになるよう見直される時期の見通しも教えてください。質問4(内科的中絶の導入)
「質の高い中絶ケア」実現のためには、諸外国のように、中絶薬を手ごろな価格で提供し、遠隔医療も可能にする必要があります。医師をはじめ複数の専門職種が処方のための訓練を受ける必要もあります。これらに対し、日本にはどのような障壁があるとお考えでしょうか?
回答は5月末までに以下のアドレスにお願いします。
safeabortion2020@gmail.com
なおこの質問状およびご回答の有無とその内容は、当会のサイトで公開する予定です。
2021年12月22日
経口中絶薬に関する要望書
2021年12月22日、イギリスの製薬会社ラインファーマが厚生労働省に 、経口中絶薬の製造販売の承認申請を行いました。当会ではこれをうけ、同日付けで厚生労働省ほか関係省庁に、中絶薬の早期承認と世界標準に合わせた経口中絶薬の運用、抜本的に法制度を見直し女性の性と生殖に関する法整備を早急に求める要望書を提出しました。
厚生労働大臣 後藤 茂之殿
法務大臣 古川 禎久殿
内閣府男女共同参画特命担当大臣 野田聖子様
経口中絶薬に関する要望書
#もっと安全な中絶をアクション
safeabortion2020@gmail.com
私たちは、リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康&権利)実現のため、2020年9月国際セーフアボーションデーをきっかけに活動を開始したネットワークです。
経口中絶薬に関して、私たちは、以下の三点を要望します。
1. 速やかに経口中絶薬の安全性と有効性を確認し薬事承認をしてください。
その後、適正に使用すれば安全であることを広く周知してください。2.WHO が提言する世界標準に合わせた経口中絶薬の運用をしてください。
イ.必要とする人が利用できるような制度設計、安価な値段設定と公的補助
ロ.通院や入院を必須としない利用方法(オンライン診療や自宅での服用も選べる)
ハ.中絶薬を扱える職種の拡大(医師のほか助産師、看護師なども処方できる)3.リプロダクティブ・ヘルス&ライツの観点から、刑法堕胎罪や母体保護法を見直し、女性の性と生殖に関する法整備を早急に行ってください。上記2を実現するためには不可欠です。
補足説明
経口中絶薬は世界 80 ヶ国以上で使われており、その安全性は広く認められています(1)。WHO も妊娠初期の中絶は、経口中絶薬か吸引法でなされるべきであると勧めています(2)。
国内の治験における中絶薬による中絶の成功率は、報道によれば 93%(24 時間以内)です が、海外のエビデンスでは 98%以上です(3)。
中絶を必要とするすべての人が、WHO のガイドラインに則った安全な中絶方法にたどり着ける ことが重要です。厚労省は、経口中絶薬および他の方法による中絶について、正確な情報を、関 連医学会・医会・メディアに周知してください。
コロナ下の現在、世界では経口中絶薬が遠隔医療により処方されています(4)。手術や通院が ままならない中、然るべき機関に連絡すると自宅に経口中絶薬が郵送され、女性が自己管理のも とに中絶する方法です。遠隔処方による中絶により、望まない妊娠期間が短くなり、合併症も減り ました(5)。 イギリスでは初期中絶では 8 割以上の女性が経口中絶薬による中絶を選び、その 方法に満足していることもわかっています(5)。国際産婦人科連合(FIGO)も、この方法の安全性は 確認されたのでコロナの終息後も提供されるべきだと発表しました(6)。
WHO は中絶薬の処方は医師のみならず助産師や看護師もしくは准看護師にもできると明記し ています(7)。 もし日本において、経口中絶薬を指定医師のみが処方でき、服用後の宿泊入院に よる観察や、流産完了を確認する超音波検査があたかも不可欠のように提示されるとすれば、そ れはスタンダード(世界標準)ではない誤った情報です。
根拠のない不要な医療行為は、女性の経済的身体的精神的負担になるだけでなく、中絶医療 へのアクセスも妨げます。エビデンスのない処置を課すような倫理に反する医療を無くし、国民の 健康を守ってください。
経口中絶薬は、国によっては女性の経済的負担なしで手に入ります(8)。またそのような国では 避妊、周産期医療費用へも公費負担が行われています。日本の中絶は自費診療のため、経口中 絶薬による中絶が法外な費用になることが危惧されます。避妊、中絶へのアクセスが困難なこと で、生後 0 日児遺棄事件や、女性の自殺につながるケースが後を絶ちません。避妊・中絶・周産 期医療はリプロダクティブ・ヘルス&ライツに必須の医療です。経済力の違いによって不平等が生 じる現状はリプロダクティブ・ヘルス&ライツを阻害しています。経口中絶薬を含む中絶・避妊の費 用の公的補助は、女性を含むすべての人の性と生殖の健康と権利を国が尊重し守ることにつな がります。
参考資料
(1) https://gynuity.org/assets/resources/biblio_ref_lst_mife_en.pdfInternational Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO) (2021) Access to Medical Abortion and Self-Managed Abortion : FIGO and Partners Share Key Insights with the United Nations https://www.figo.org/news/access-medical-abortion-and-self-managed-abortion
(2)WHO (2012) 『安全な中絶 医療システムのための技術及び政策の手引き 第 2 版』 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_jpn.pdf;jsessionid
WHO (2018) Medical management of abortion https://www.who.int/reproductivehealth/publications/medical-management-abortion/en/
(3)「経口中絶薬承認申請へ」 毎日新聞 2021 年 4 月 21 日朝刊
(4)https://www.figo.org/FIGO-endorses-telemedicine-abortion-services
National Institute of Health and Care Excellence (2019) Abortion care [G] Expulsion at home for early medical abortion NICE guideline NG140 Evidence reviews
Bateson D G Lohr P A Norman W V (2020) The impact of COVID-19 on contraception and abortion care policy and practice: experiences from selected countries British Medical Journal (BMJ) Sexual and Reproductive Health vol 46 (4) https://srh.bmj.com/content/familyplanning/46/4/241.full.pdf
(5) Jordan A Parsonsa Elizabeth Chloe Romanisb(2021) ‘2020 developments in the provision of early medical abortion by telemedicine in the UK’ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851020302785
(6) https://www.figo.org/abortion-access-and-safety-covid-19-march-2020-guidance
(7) WHO (2015) Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181041/9789241549264_eng.pdf?sequence=1
(8)Daniel Grossman, Kate Grindlay, Bridgit Burns(2016) ‘Public funding for abortion where broadly legal’
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27456713/
Lavelanet A F Major E Govender V (2020) Global Abortion Policies Database: a Descriptive Analysis of Financial Coverage for Abortion Care Current Obstetrics and Gynecology Reports 9 p105–111
Grossman D Grindlay K Burns B (2016) Public funding for aobrtion where broadly legal Contraception vol 94 issue 5 p453-460
2021年12月17日
製薬会社ラインファーマへの要望書
当会では12月17日、製薬会社ラインファーマに対し、中絶薬の承認申請を行う際、諸外国での価格設定や保険適用/公費補助などの添付資料をつけることを求める要望書を送付しました。19日には、英国本社へも同内容を送付しました。
2021年12月17日ラインファーマ株式会社 代表取締役社長 北村幹弥様
要望書
#もっと安全な中絶をアクション
safeabortion2020@gmail.com
私達は、「#もっと安全な中絶をアクション」という、リプロダクティブ・ヘルス&ライツを推進するグループです。この度、貴社が、経口中絶薬の承認を日本の厚生労働省に申請されるというニュースに接しました。
貴社の「現在、女性のリプロダクティブヘルスを推進するため、国内初の妊娠中絶薬の開発を行っております。日本において、特に女性の健康と安全な生殖ケアのために貢献したいと考えております。」という企業姿勢に敬意を表します。
私たちは貴社の目指す、リプロダクティブヘルスに適う形で経口中絶薬が日本で認可され、多くの女性が安全で安価な中絶を受けられることを願っています。
ところが、国内では中絶薬が承認されたとしても、非常に高価なものになったり、治験の時と同様に入院が必須になったりするのではないかとも報道されております。
そのため、貴社が承認申請なさるときに、日本での承認に向けて行われた治験の形態のみでなく、貴社の経口中絶薬がすでに使用されている諸外国で、どのような方法で使われ(入院や通院が必須かどうかなど)、どのような価格が設定されているか、保険適用/公費補助が行われているのかなどを、添付資料でぜひ付けて頂きたいと存じます。
そうすれば、貴社の経口中絶薬の安全さがよく分かり、世界標準の安価でアクセスのよい中絶薬が国内でも使われるようになり日本の女性のリプロダクティブヘルスが推進されることにつながると思います。
突然のお願いで恐縮ですが、何とぞよろしくお願い致します。
2021年9月14日
孤立出産した女性に対する懲罰的な社会を変えるための声明
当プロジェクトでは5月31日に「生後0日児遺棄等事件についての声明」を出しました。しかし残念ながら、その後も、孤立出産した女性が生後0日児の遺体を遺棄した罪に問われて有罪判決を受ける事例が続いています。私たちはこれらの判決が不当であると考え、昨日(9月14日)声明を発表し、国に対して2点の問題提起をしました。
ActionforSafeAbortionJapan(ASAJ)(国際セーフ・アボーション・デーJapan プロジェクト内)
孤⽴出産した⼥性が⽣後 0 ⽇児等の遺体を遺棄した罪に問われ、有罪判決を受け る事例が相次いでいます(函館地裁 1 ⽉ 27 ⽇、名古屋地裁 5 ⽉ 31 ⽇、熊本地裁 7 ⽉ 20 ⽇、⻑野地裁 7 ⽉ 26 ⽇など)。
私たちは、孤⽴出産した⼥性に懲罰的な⽇本社会の対応を変えるべきだと考え、 この声明を提出します。
孤⽴出産に懲罰的な⽇本の問題は、⽇本に滞在する外国⼈⼥性にも影響を及ぼし ています。今年 7 ⽉ 20 ⽇の熊本地裁判決では、22 歳のベトナム⼈技能実習⽣が⾃ 宅で死産した双⼦の遺体を、⾃室内に“遺棄”したとして、懲役 8 ヶ⽉執⾏猶予 3 年 が⾔い渡されました。
報道等によれば、技能実習⽣は、妊娠について誰にも⾔えず⾃宅で死産し、産後 の疲労と精神的疲弊がある中で、タオルを敷いた段ボールに双⼦を納め、さらにそ の上にタオルをかけ、それぞれに名前をつけて「安らかに眠ってください」と弔い の⾔葉とともに⾃室の棚に置きました。のちに埋葬するつもりで、遺棄の意図はな かったことから「安置」であったと主張しましたが、裁判所は認めませんでした。
私たちは、この有罪判決は不当であり、問われるべきはリプロダクティブ・ヘル ス&ライツを⼗分保障していない⽇本社会にあると考え、次の 2 点を問題提起いたします。
①国籍を問わず、⽇本で暮らすすべての⼥性に、リプロダクティブ・ヘルス&ライ ツを保障すべきである。
海外から来⽇する⼥性のリプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と⽣殖の健康と 権利)は守られていません。例えば妊娠・出産を理由に技能実習⽣を解雇したり、 不利益な対応をすることは法律で禁じられていますが、実際には妊娠を機に仕事や 2 住まいを失ったり、帰国を余儀なくされる例があります。そのため、妊娠したこと を相談・報告できない技能実習⽣は少なくありません。
そもそも⽇本には、避妊・緊急避妊・妊娠・中絶・出産・養育に関する⽇本語の 公的情報が不⼗分です。そのような環境で、技能実習⽣をはじめ様々な⾔語で暮ら す⼥性たちが⽇本で情報を得るためには、⾃国語で書かれた公的サイトが必要なの はもちろん、電話以外の相談窓⼝(SNS のみが通信⼿段の技能実習⽣も少なくあり ません)、役所や病院への同⾏⽀援、通訳の⼿配、妊娠中の体調急変にも対応でき る体制などが不可⽋です。すべてを⾃⼒で整えるのは容易なことではありません。
⽇本に避妊・中絶の選択肢が少なく、⾼額であることも、海外からきた⼥性たち には⾼いハードルです。熊本の技能実習⽣も、妊娠を誰にも相談できず、中絶や出 産に関する情報がありませんでした。
②孤⽴出産した⼥性に懲罰的な⽇本社会を、変えるべきである。
出産後の⼥性と⽣まれた⼦どもに必要なのは保護とケアであり、流産・死産した ⼥性にはグリーフケアが必要です。しかし、⾃宅や出先で、誰にも⾔えず孤⽴出産 した⼥性には、そのどちらも保障されません。むしろ⽣後 0 ⽇児に対する責任を⼥ 性だけが負わされています。たとえば昨年、東京で「死産した⾚ちゃんをどう葬ったらいいのかわからない」 と妊娠相談窓⼝にメールした 20 代の⽇本⼈⼥性は、⼥性の保護が必要だと判断し た相談窓⼝によって(本⼈同意のもと)警察に通報されましたが、警察が⾏ったの は保護ではなく、死体遺棄の容疑で即⽇逮捕することでした。メディアも実名で報 じました(⼥性はその後不起訴になっています)。先のベトナム⼈技能実習⽣も、 メディアで実名報道され、犯罪者として裁かれました。
孤⽴出産の背景には、避妊や中絶の選択肢不⾜、性暴⼒や貧困、中絶に配偶者同 意を求める差別的法規など、当事者個⼈では解決できない複合的な社会問題があリ ます。それにも関わらず、助けを求めた先に逮捕や実名報道が待つならば、葛藤を 抱える⼥性は相談を躊躇わざるを得ません。
医療機関、警察、検察、裁判所、⾏政、報道に携わる⼈々はとくに、脆弱な⽴場 にある妊婦・⼥性を懲罰的まなざしで裁く社会を変えるために、現状を⾒直し、率 先して動くことが求められます。
どのような環境にあっても、妊娠のいかなる段階でも、プライバシーが守られ、 ⼥性が容易に相談・⽀援につながることができる道筋をつけることが、私たちの社 会の喫緊の課題です。
2021年9月14日
「配偶者の同意」の削除を求める要望書
日本で人工妊娠中絶を受けるには、母体保護法14条の規定により、原則として「配偶者の同意」を求められます。当プロジェクト・メンバーの風音さんは、この規定の廃止を求め、Change.orgにて署名活動を行ってきました。2021年9月14日、風音さんとプロジェクト・メンバーは厚生労働省に行き、これまでに集まった41,454筆の署名と、厚生労働大臣宛ての要望書を母子保健課に提出しました。また、孤立出産に関する声明文も手渡し、その後、記者会見を行いました。
厚⽣労働⼤⾂ ⽥村憲久 様国際セーフ・アボーション・デーJapan プロジェクト
要望書
私たちは、⽇本在住のすべての⼥性が、必要なときに安全な中絶ができることを求めて、 1 年間活動してきました。この間、予期せぬ妊娠をしてひとりで出産をする事態に追い込ま れ、⽣まれた⼦を死なせ、刑事犯罪に問われるケースをいくつも⾒聞きしました。それに到 る原因の⼀つに、⼈⼯妊娠中絶を求めても、「配偶者の同意」を(必ずしも必要でないケー スも含め)⺟体保護法指定医に求められて、中絶できずに出産に追い込まれたという事情が あります。
これは、⽇本に暮らすすべての⼥性に、いつ降りかかるか分からないことです。パートナ ーとの関係が不安定な場合や、出産するしないをめぐって夫婦の意⾒が異なる場合など、中 絶に「配偶者の同意」が得られないのは、誰にでも起こりうることなのです。
妊娠しても、出産を望まない場合、すぐに中絶にアクセスできることが必要です。望まな い出産を、強いられてはなりません。⼥性はひとりの⼈間であり、⼥性の⼈⽣はその⼈だけ のものです。これこそ、リプロダクティブ・ライツです。
「配偶者の同意がないから」といって、⼥性に望まない妊娠を続けさせ、出産を強いるこ とは、絶対にあってはなりません。それは、拷問であり、虐待であり、性暴⼒です。
未婚や DV、性暴⼒による妊娠などの場合、⺟体保護法にのっとった中絶において「配 偶者の同意」が不要であることを、厚⽣労働省が事務次官通知を出し、すべての⼈に伝 わるようにすることを要望します。
⺟体保護法の中絶に関する規定から、「配偶者の同意」を削除することを要望します。
厚⽣労働省は、⼥性の命と健康を守るために、これらを実現するよう努⼒して下さい。
2021年5月31日
生後0日児遺棄等事件についての声明
本日(5月31日)は「生後0日児遺棄等事件」について、名古屋地裁で判決が出る日です。「求刑5年」ということで、量刑に関心が向くところですが、日本の「妊娠葛藤」を支える制度の脆弱さや、妊婦の意思決定に伴うさまざまな障壁についても、目を向けていただければと願い、当プロジェクトとして声明を発表しました。同じような事件を繰り返さないために、国に対して4つの要望も提示しました。
ActionforSafeAbortionJapan(ASAJ)(国際セーフ・アボーション・デーJapan プロジェクト内)
■国と社会の責務:女性を加害者と呼ぶ前に
生後0日児遺棄等事件の報道が続いています。多くのケースで、女性は誰にも相談できず、一人きりで出産し、加害者として裁かれています。生まれてまもない0日児の遺棄はいたましく、このような事件は起きてはならないと心から思いますが、孤独と不安の中で妊娠期を過ごさなければならなかったことを思うと、女性の心身にも保護とケアと適切な助言が必要であったと考えざるを得ません。
女性を加害者にする前に、国と社会にできることがたくさんあったはずです。■愛知県西尾市のケースについて
最近、生後0日児を遺棄したとして、21歳の女性に懲役5年が求刑されました。今日5月31日に判決が予定されています。報道によると、女性は「妊娠に気づき父親とわかっていた小学校の同級生に伝え合意の上で中絶手術を受けることになった。病院から同意書に相手のサインをもらうよう言われたが、同級生からサインをもらえず手術できなかった。その後、同級生とは連絡が取れなくなった」「周りに相談できていれば赤ちゃんは死ななかったと思う」と述べています(資料①)。
弁護士も「妊娠を誰にも相談できなかったほか相手から中絶手術の同意を得られず、病院からも適切なアドバイスを受けられなかった。被告1人が責任を負うのはあまりにも酷だ」と主張しました(資料②)。
女性は相手のサインがないことを理由に中絶の選択肢を断たれ、学業を続けながら妊娠を継続する道や、自ら産み育てる可能性、里親や養親に託す選択肢などを検討する機会もないまま出産を迎えました。
女性と子どもは、さまざまな支援と選択肢につながる権利があったはずです。葛藤を抱える妊婦に対する社会の仕組みは脆弱です。
■相手男性の同意は必要なかったのではないか
さらに未婚女性の場合、相手男性のサインがなくても、法的に中絶できる可能性がありました。母体保護法14条は、中絶に配偶者(事実婚含む)の同意を求めていますが、婚姻していない場合、相手男性の同意を求める規定はありません(資料⑦)。厚労省は2013年、日本医師会に対し「婚姻しておらず配偶者のいない女性については、配偶者の同意は不要」と回答しています(資料⑧⑨)。
また、母体保護法の条文には「配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき」には、本人同意のみで中絶できる規定があります。
この女性は、相手男性と事実上連絡がつかなくなり、その意思を確認することも事実上できなくなりました。「事実上」できないということは、厚生省(当時)が1996年の事務次官通知で、「その意思を表示できないとき」として例示したものに該当します(資料⑩)。
いずれにしても、当該女性は、母体保護法上必要のない“相手男性の同意”を義務づけられた疑いを拭えません。
■意思決定の障壁の排除を
相手の男性は、連絡を断ち、関わりを避けて女性を放置しました。医師はトラブルをおそれ、相手男性のサインを求めました。結果として、女性は妊娠継続を余儀なくされ、生後0日児遺棄に至りました。犯した罪は裁かれなければなりませんが、母体保護法14条の「配偶者の同意」規定と、それを未婚女性にまで拡大運用する法のあり方は、リプロダクティブヘルス&ライツの障壁となり、生後0日児遺棄等事件の発生に深く関わっています。
また、事件に関わった女性は、逮捕時は出産まもない時期であり、現在も出産後一年に満たない状況です。どのような事情があっても、必要なケアと保護の対象であることが忘れられてはなりません。
生後0日児遺棄等の事件が繰り返されないために私たちは国に次のことを求めます。
未婚女性の中絶は、相手男性の同意が不要であることを周知徹底してください
母体保護法の配偶者同意規定は、それ自体が妊婦の意思決定の障壁なので廃止してください
妊娠した女性が学業やキャリアを中断することなく、中絶・出産・養育について十分に相談・検討・選択する機会を、制度として保障してください
誰の助けも得られぬまま一人で産み、生後0日児を救えなかった女性に、心と体のケアや保護が必要なことを理解してください
【資料】愛知県西尾市の事件①〜⑥、母体保護法「配偶者の同意」⑦〜⑩
①NHK 2021年5月21日
赤ちゃん遺棄事件裁判 妊娠後の経緯や状況語る
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20210521/3000016751.html
②NHK 2021年5月25日
④東海テレビ 2021年5月25日
⑤中京テレビ 2021年5月25日
⑥産経新聞 2021年5月25日
⑧医報とやま1593号 2014年2月1日
⑨毎日新聞 2020年7月4日
⑩厚生省事務次官通知 1996年9月25日
2021年3月30日
中絶薬(流産処置薬)に関する緊急声明
日本でも中絶薬の治験が最終段階まで進み、追加試験を残すのみであることが、2021年3月の国会答弁で明らかになりました。中絶薬は、妊娠が分かった初期の段階から使用できる薬で、妊娠の終了または流産の完遂を促す効果があります。注:性交後に妊娠を回避する目的で使う緊急避妊薬(アフターピル)と中絶薬(流産処置薬)は別の薬です。
私たちは、リプロダクティブ・ヘルス&ライツの視点から、日本で「安全な中絶」を実現するために、次の3つが不可欠であると考え、ここに声明を発表します。
1.中絶薬(流産処置薬)の承認が、日本でも、安全な中絶のために必要です。
WHO(世界保健機関)は、薬または吸引による中絶を「安全な中絶」と推奨しています。
中絶薬は、2005年からWHOの必須医薬品リストに入り、世界77ヵ国で使われています。流産の後処置を安全に行うためにも、中絶薬は有用な薬とされています。
日本の初期中絶では、掻爬(そうは)法と呼ばれる方法が8割*を占めています。この方法は、WHOの勧告で、いまだに行われているところがあれば薬または吸引による安全な中絶に切替えるべきであると、2012年から強く指摘されています。
*2012年日本産婦人科医会が公表した数字2.中絶薬を、安価で入手しやすくすることが、個々のヘルスケアにとって必要です。
日本の中絶は自由診療で、とりわけ経済的弱者層には高額です。貧困、暴力、避妊法の少なさなどを背景に、若年者やDV被害者などに大きな負担と犠牲を強いています。
2020年、WHOは、薬による初期中絶は、個人で安全に自己管理できると勧告しました。
国際産婦人科連合(FIGO)も2020年、安全な中絶は女性のヘルスケアの必須要素としています。
3.からだの発達と年齢に応じた相談・支援につながりやすい環境と教育が必要です。
安全な中絶の相談・支援は、避妊・妊娠・出産・養育の支援同様、保障されなければなりません。
誰もがためらわず妊娠や中絶の相談ができ、支援につながりやすい制度を作る必要があります。
すべての人が子どもの頃から体や性について知り、意思表示の力を育む包括的教育も不可欠です。
以上が、中絶薬治験の報に接した私たちの緊急声明です。
Action for Safe Abortion Japan:ASAJ
(国際セーフ・アボーション・デーJapanプロジェクト内)
国際セーフ・アボーション・デー2020 Japan プロジェクト 声明 —安全な避妊と安全な中絶の保障、ならびに堕胎罪の見直しを求めて—
2020年9月27日
国際セーフ・アボーション・デー2020 Japan プロジェクト 声明 —安全な避妊と安全な中絶の保障、ならびに堕胎罪の見直しを求めて—
からだや性に関する日本の状況(別記)では、女性の健康と権利が守られているとはい えません。国際セーフ・アボーション・デー2020(9 月 28 日)に向けて、私たちは次の3 つを掲げ、日本でのアクションを開始しました。
より多くの安全で確実な避妊の選択肢を求めます。
WHO が推奨する世界標準の安全な中絶方法の普及を求めます。
中絶を犯罪とする性差別的な刑法堕胎罪と、その関連法である母体保護法の根本的な見直しを求めます。
このアクションに対して、1か月間に 286 名、45 グループの賛同が集まりました(9 月 26 日現在)。この賛同と寄せられたメッセージを私たちは重く受けとめています。
私たちはこれからも、より安全な避妊・中絶の医療ケアの普及と、人権に根ざした法制 度を求めて、さらに多くの人とともに活動を続けていきます。
2020 年 9 月 27 日
国際セーフ・アボーション・デー2020 Japan プロジェクト
からだや性に関する日本の状況
避妊方法では、失敗率の高いコンドームが多用され、経口避妊薬(ピル)や IUD(子宮内 避妊具)の使用率は低く、緊急避妊薬(アフターピル)は薬局で安価に入手できる諸外国と 比べると入手困難であり高価です。日本では効果の高い避妊手段へのアクセスがあまりに悪 く、相談する場も乏しい状況が続いています。
中絶方法では、日本では搔爬(そうは)法が主流です。しかし、これは旧式の中絶方法で あり、WHO が標準としているのは手術による場合は吸引法です。さらに現在、WHO は中 絶薬(アボーション・ピル)を推奨しています。とくに新型コロナウィルス感染拡大のなか、 イギリスやフランスでは中絶薬がオンラインで処方され、自宅で服用することが承認されま した。ところが、日本では中絶薬は認可すらされていません。
堕胎罪は旧刑法(1880 年)から現在まで存在し、女性の”堕胎”(自ら薬を服用する場合も含 む)を罰します。1948 年の優生保護法は、指定医師による中絶を合法化しましたが「配偶者 の同意」を要件としました。優生保護法は 1996 年、障害者に対する差別規定を削除し、母 体保護法に変わりました。しかし堕胎罪は存続しており、母体保護法では女性の意思のみに よる中絶はできません。国連女性差別撤廃委員会は日本政府に、堕胎罪の改正と母体保護法 の配偶者の同意要件を除外するよう勧告していますが、日本政府は応じていません。