Ms. Magazine, 4/12/2024 by LYNN M. PALTROW
アメリカのありかた、おかしすぎる!
仮訳します。
フロリダ州は、妊娠継続を女性に強制することで、憲法が保護するという女性のプライバシーをまさに否定している。
写真キャプション:1970年11月20日、ワシントンD.C.のペンシルバニア通りでデモ行進するプロチョイスのデモ隊。目につく看板の中には、「シャーリー・ウィーラーを守れ」と書かれたものがある。これは、フロリダ州の中絶法に基づいて起訴された最初の女性(そしておそらく米国で最初の女性)にちなんだもので、彼女は翌年有罪判決を受けた。(Leif Skoogfors / Getty Images)
フロリダ州の最高裁判所は最近、妊娠15週以降の中絶を禁止する州法を支持した。当然のことながら、この判決に関する報道や論評は中絶に焦点が当てられ、この判決の効果として6週間の中絶禁止が施行されることになった。しかし、この判決は中絶に限ったものではなく、女性、そして妊娠の可能性を持つすべての人にプライバシーを守る権利があると信じるすべての人の良心に衝撃を与えるものである。
その権利は、フロリダ州憲法第23条で明確に保護されている。1980年にフロリダ州の有権者によって採択されたこの憲法には、次のように記されている。「すべての自然人は、本規約に別段の定めがある場合を除き、個人の私生活に政府の干渉を受けず、放っておかれる権利を有する。
女性であること、妊娠していること、あるいは妊娠の可能性が、「人の私生活」への政府の介入からの保護の例外であるとは、どこにも「別段の定め」はない。にもかかわらず、フロリダ州の最高裁は、妊娠した人々は、中絶医療を禁止するフロリダ州の法律から放っておかれる権利はないと結論づけた。
第23条で使用されている言葉を客観的に評価すると称して、裁判所は、妊娠の可能性を持つすべてのフロリダ州民の経験、ひいてはプライバシーの権利を消し去ったのである。
裁判所はまず、第23条には中絶という言葉がないことを指摘し、分析を始める。次に裁判所は、プライバシーという言葉の定義にも、独りである("to be alone ")という言葉の説明にも、中絶という言葉が含まれていないことを正しく指摘している。
しかし、注目すべきは、これらの用語の定義に登場しない他のいくつかの単語である。膣、外陰部、子宮、月経、タンポン、妊娠、流産、死産、出産、骨盤検査、イースト菌感染症などである。また、セクシュアリティ、性病、大腸内視鏡検査など、プライバシーに関連する他の多くの言葉も含まれていない。裁判所の詭弁的論理によれば、人体に関連するすべてのもの(性別に関係なく)は、具体的な名称がないため、州のプライバシー保護から除外されうるということになる。
しかし、裁判所は定義だけに頼っているわけではない。また、「プライバシーの権利を含むように憲法を改正することに票を投じた国民」は、憲法が批准された時点では、「それが中絶の権利を包含しているとは理解していなかったであろう」と結論づけている。
修正条項が批准される7年前の1973年、連邦最高裁判所はロー対ウェイド事件で、「個人のプライバシーの権利には中絶の決定も含まれる」と判示しているにもかかわらず、である。
フロリダ州の意見に対する唯一の反対論者が書いたように、「ローからフロリダ州の有権者がプライバシーの権利を採択するまでの7年間の間に、アメリカ人、より具体的にはフロリダ州の人々が、プライバシーの権利が中絶の権利を包含していることを認識していなかったとは考えられない」。
裁判所が、中絶や中絶をする人々を排除する形で、放っておかれる権利を解釈していることも信じられない。裁判所はこの言葉を、「公衆の視線にさらされることなく共同体の中で生活する権利」を保護するものだと説明している。
しかし、フロリダ州の中絶禁止令は、女性たちに妊娠を継続させ、まさに「一人にさせる権利」が守るべきもの、すなわち世間の視線にさらされることになる。ほとんどの妊婦が経験しているように、ひとたび妊娠が明らかになれば、妊娠中のお腹を触る権利があると感じる見知らぬ人たちだけでなく、世間のコメントにもさらされることになる。言い換えれば、フロリダ州は妊娠継続を強制することで、憲法が保護すると言っているプライバシーをまさに否定しているのである。
また、フロリダ州民が、中絶とフロリダ州最高裁が現在主張しているようなプライバシー権との関係を理解していなかったとは考えにくい。裁判所によれば、第23条は「情報によるプライバシー」と「政府の監視」に関する懸念にのみ関係するものであり、妊娠中絶には関係ないという。
しかし、シャーリー・ウィーラーが1971年にフロリダ州で違法な中絶を行ったとして逮捕され、起訴されたことは、フロリダ州民にとって、中絶とこのような限られた種類のプライバシー権との関係さえも明らかにしたであろう。
ウィーラーは違法な中絶による合併症で病院に行った後、警察に尋問され、そして逮捕された。彼女の妊娠、彼女の親密な私生活、彼女の医療記録からの情報についての証拠に依拠した裁判の後、彼女は過失致死罪で有罪判決を受け、最高20年の禁固刑に直面した。裁判所は彼女に2年間の保護観察処分を下し、その条件として、同棲していた男性と結婚するか、故郷の州に戻って両親と暮らすかのいずれかを選べと言い渡した。
フロリダ州最高裁が、1980年当時、プライバシーの権利がすべての人(妊娠して中絶する人を含む)を保護するものであることを国民が理解していたと信じようとしなかったのは、この権利を妊婦に否定するという裁判所の故意によるものとしか考えられない。
実際、フロリダ州最高裁は、妊娠したらプライバシーの権利は関係ないと宣言するに近い。裁判所が説明したように、フロリダ州の「一人にされる権利」は「個人が自分自身や他人に危害を加えることを認めていない」のであり、特にフロリダ州の 「プライバシー条項の法理は......第三者への危害を認めていない」と指摘している。
受精卵、胚、胎児が 「第三者」あるいは「他者」であるかどうかという問題については、裁判所は直接触れていないが、7人の判事のうち4人は、同日決定された別の事件において、「胎児」を別個の法人として扱うよう州憲法を解釈する可能性を示唆した。
結局、フロリダ州最高裁が行ったのは、中絶禁止を支持した以上のことだった:それは、フロリダ州憲法のもとで、妊婦のプライバシーの権利と完全な個人としての地位を否定する土台を築いたのである。