リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「『中絶への権利』か、それとも『中絶への自由』か?-フランス共和国憲法に『妊娠を中断する女性の権利』を明記する試みと女性の権利-」

法学桿憲法研究所 柿本佳美(奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター協力研究員)

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以下の見解で結ばれている。

中絶合法化運動は、女性が自らの身体への権利を取り戻す運動であり、ここから男女平等を目指す社会運動が生まれ、パリテに至る制度変革への道筋をつくりだしたからこそ、女性の権利を確立する出発点として位置づけられる。フランス社会においては、憲法における中絶の自由の明記は、予期せぬ妊娠に直面する個人の選択の自由への保障であり、かつ、市民である女性の基本的権利を保障するという国家に課された義務の表明なのである。