リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「中絶胎児の研究利用」が開いたパンドラの箱

人倫研ニューズレターNo.12投稿原稿

「中絶胎児の研究利用」が開いたパンドラの箱

金沢大学大学院社会環境科学研究科 塚原久美

■本稿の目的

 本稿では、人倫研プロジェクトNewsletterの前号(No.10)に「中絶胎児の研究利用――是or非?」と題した誌上論争形式で掲載された経済産業省系の産業技術総合研究所ティッシュエンジニアリング研究センター所属の金村米博氏と産婦人科医の尾澤彰宣氏による賛成/反対意見、ならびに広島大学法学部の甲斐克則教授のレフリー(以下、敬称略)を受けて、三者のいずれも触れていなかった人工妊娠中絶手術を受ける当事者の視座から、中絶胎児の研究利用にまつわる倫理問題の所在を確認し、今後の議論の端緒としたい。

■自主規制の撤回

 現在、臨床現場における「死亡胎児の研究利用」の指針としては、日本産科婦人科学会が1987年に出した「死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解」と、これを追加解説した2001年末の「死亡した胎児・新生児の臓器等を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解の解説」がある。

 1987年の学会見解では、「死体解剖保存法に従う」、「ほかに研究方法がなく、かつ期待される研究成果が、極めて大きいと思われる場合に限る」、「原則として研究者は医師とする」、「母親及び父親(親権者)のインフォームド・コンセント(以下、IC)が必要で、プライヴァシーを十分尊重する」の4点が確認され、研究利用に対して慎重な態度を示していた。

 ところが2001年の解説では、胎児に対する「生命倫理上の配慮」と「敬虔の念」をもって取り扱うことを前提に、「死亡した胎児・新生児の臓器に存在する組織幹細胞の再生医療への応用」を学会としては禁止しないと宣言し、「臓器を提供する立場」である個々の産科医が「研究の意義を自ら充分に理解」した上で「自主的に協力の可否を判断」するよう奨励して、事実上、研究容認の姿勢を打ち出したのである。

 これについて東京大学医学部産婦人科の矢野哲は、「死体解剖保存法に基づ」いていた1987年の会告は「12週未満については言及していない」ため、「実際に再生医療で…現在、12週未満のものを使って」いる人々から要望が出て、「12週未満のものも会告の対象になるという見解を加え」たと説明した。*1

 前号で尾澤と甲斐が危惧した「中絶した胎児を死亡した胎児として医療応用利用目的とする人体実験研究が法的整備不備かつ社会的合意を欠く状況下で既成事実として先行」する現状は、2001年の学会解説によってすでに追認されている。おそらく既成事実作りも着々と進められている。今やまさに「中絶の臨床が根底から価値観の変貌を遂げ」つつあるのだ。

■「害をなすべからず」が大前提

 こうした現状の中で、中絶の現場で当事者と向き合う医療者(本稿では煩雑を避け「医師」に代表させる)には、押し寄せる「科学の都合」から患者を守る防波堤たる役目が期待される。いかに重要な研究のためであろうと、医師と患者がじかに接する臨床現場では、今もなおヒポクラテスの誓いにある「善行の義務と危害防止の原則」が遵守されるべきである。中絶胎児を研究のために供するのであれば、その提供が当事者にとって、たとえ益にはならずとも決して害にはならないことが、研究実施の必須条件であるのは言うまでもない。

 中絶胎児の研究利用の倫理を考えるには、前述した学会見解の諸事項と解説の意味について詳細に検討する必要がある。しかし誌面に限りもあるので、以下ではこれまで最も軽視され、あまり知られてもいない「当事者」の状況に焦点を絞ろう。

■「赤ちゃん、ごめんなさい」

 日本では、中絶は今も刑法で禁止された犯罪(堕胎罪)である。ただし、一定の条件(そのひとつが、いわゆる「経済条項」)さえ満たせば、母体保護法(旧優生保護法)によって合法的中絶が許容される仕組みがあり、事実上、中絶は「両義的なものとして、またいわば必要悪として公認」されている。*2しかし、「必要悪としての公認」は必ずしも個人の決定の正しさを裏付けてはくれない。むしろ中絶の当事者は、合法性の裏に張り合わされた「罪」の意識に今も苛まれている。

 これまで日本の当事者たちは、性や身体にまつわるプライヴァシーに慎みを求める文化的背景もあって、自らの中絶経験について黙して語りたがらなかった。ところが、性意識が変わり、匿名性を保持できるインターネットというメディアが登場した結果、数年前から中絶体験を告白できる〈中絶サイト〉が次々と誕生して、当事者たちの複雑な心境の一片が披瀝されるようになった。今や「掲示板への書き込みが10000件を超え」たと自称する中絶サイトもある*3。これほど多くの当事者が、語り合い/癒し合い/支え合いの場を求めてくるのは、彼女たちが孤立無援状態にある証かもしれない。

 9年間に渡って開業産婦人科の中絶カウンセラーとして働いてきた長谷瑠美子は、「自分勝手な女性が中絶する」という偏見に反して、「安易な気持ちや簡単に中絶を選択している女性は『いない』と断言してよい」と証言する。「現実をやり過ごしたいという気持ちからか、中絶に対して『軽い』」態度を見せる女性も、「じっくり話を聞くと罪責感が強くむしろ自傷的・自罰的になっている」という。*4 中絶サイトに集まる夥しい書き込みには、「赤ちゃん、ごめんなさい」と涙ながらに綴る体験談に混じって、「二度としない」との反省に立ち、「この子の分もしっかり生きる」と決意するメッセージも目立つ。当事者の姿は決して一様ではなく、個人の中でも様々な思いが渦巻いている。

■罪の意識と心的外傷

 日本における中絶当事者の「罪責感」は、キリスト教圏の一部に特徴的な「中絶=殺人=悪」として絶対神の許しを請うパターンとは異なる。日本では、水子供養に典型的に見られるとおり死んだ胎児への憐憫が強く、失われた子への「対人罪責感」の形をとることが多い。*5

 1995年の調査によると、中絶を受けた女性のうち水子供養を実施した45%、真剣に考えた16%、少し考えた31%を合わせると、回答者の9割が水子供養を実施もしくは検討している。*6 1980年代に行われた水子供養実施者(うち中絶経験者は73%)の調査でも、「罪を感じる」「心の重荷になっている」といった回答が9割以上を占めていた。*5 日本の当事者たちには、「まだ人間とはいえない存在なのだから中絶して構わない」といった“モノ扱い”の態度はあまり見られない。

 日本医師会常任理事の澤倫太郎は、中絶胎児の提供に関して意志決定までの「時間に限りがある」ことと並んで、「ポスト・アボーション・シンドローム(post abortion syndrome=PAS)」の問題があると指摘した。*1

 PASは中絶後症候群とも呼ばれ、PTSD(トラウマ後心的外傷)のひとつだとされる。その範囲と程度については諸説あるが、PASに対して厳格な見方をしている米国の研究者たちでも、中絶の2年後に自らの決断を後悔し、ネガティヴな感情をもつ人が1~2割いると認めている。*7。現在、日本の中絶数は、統計で把握できている数で年間約三十数万件*8なので、毎年何万人かが中絶の心理的後遺症に悩まされていることになる。しかも米国と違って、日本のクリニックで中絶カウンセリングを施しているところはごく稀で、当事者の大多数が心理的サポートを受けられずにいるため、状況はさらに悪いかもしれない。

 産婦人科医の丸本百合子も、昨年末、厚生科学審議会の専門委員会に提出した意見書の中で、1)妊娠時の女性はそうでなくともホルモン分泌の変動のために心理状態がきわめて不安定で、流産前後は不安定さがさらに増幅されるためICや同意は困難である、2)中絶までの時間は限られており、一般女性が理解するにはかなりの長時間を要する「きわめて専門的な話題」を説明するのは困難であると、澤同様の見解を示した。*9

■困難を極めるIC

 1987年の学会見解によれば、研究利用を目的に中絶胎児の提供を求める際には、当事者(とパートナー)のICを得ねばならない。提供された「試料」の医学的/遺伝的特徴を確認するために提供者(胎児の親)の個人情報の提供も求めるなら、ICに加えてプライヴァシーへの配慮も不可欠になる。

 金村は、ICを得るために「ビデオ」を使った提供者予備軍への教育を提案している*1が、澤や丸本が指摘する時間的制約や情動不安への対処を始め、実施までにはいくつもの難問をクリアせねばならない。第一の関門は、ほとんどの当事者にとって寝耳に水の「研究利用」の話自体が、心的外傷を引き起こしかねないことだ。

 すなわち、トラウマを引き起こさない情報開示の内容や方法の決定と対象者の見極めには、きわめて慎重を要する。たとえ納得して中絶した人でも、回数を重ねることや、人生上の変動をきっかけに精神状態の低下を招くこともあるので、ICに同意した後も医療者側の継続的フォローや心理的ケアの提供が必要である。それ以前に、これまで中絶当事者の心的外傷の問題*10に薄々気づきながら放置してきた医師・看護師教育や中絶臨床の現場のあり方も抜本的に見直さねばならないだろう。*11

■「胎児の遺体」の可視化

 ICのプロセスで提供される「情報」は、当事者の「中絶観」を変える。前号で尾澤は「中絶した胎児を死亡した胎児とみなす」ことが産科医の価値観を激変させると指摘した。だが当事者にとっては、研究利用が行われることはもちろん、「胎児の〈存在〉をリアルに意識させられる」一事だけでも、中絶の現場に慣れている産科医とは比べようもないほど大きい衝撃になるに違いない。

 現在日本では、患者に対する心理的配慮もあって、全身麻酔下で中絶手術が行われており、処置の内容や取り出した胎児の処分にまつわる「事実」は、当事者にほとんど知らされていない。胎児の遺体が当事者の目に触れることも通常はなく、その善悪はともかく、まさに「闇に葬られて」きた。逆に、中絶をくり返す患者に反省を迫るため「死んだ胎児を見せる」医師がいるのも、それが当事者に対してインパクトがあることを経験的に知っているためだ。

 水子供養の実態を詳細に調べた増本は、中絶の医療化に伴い胎児の遺体に対する当事者の関心が薄れていったと見ている。明治期頃までは、堕胎胎児と胞衣(えな:胎盤や臍帯など胎児の附属物)の処理について各地に様々な習俗(再生を願って土間に埋めるなど)があったが、中絶の医療化が進むに従って、当事者にとって胎児の“肉体”は意味を喪失していった。それと反比例して、中絶胎児の処理を“託された”産婦人科医や胞衣業者のあいだでは関心が高まり、1960年代になって医療者側からの発案で現代的な「水子供養」の原型が生まれた。*12

 一般にはあまり知られていないが、日本の仏教寺院における「水子供養」が1970年頃に発生した比較的新しい習俗であることは、今や水子研究では通説である。*13  1960年代頃から産婦人科医が使いだした超音波検査装置によって胎児が“可視化”されたことも、医師も含む人々の〈中絶への罪意識〉を強め、水子供養誕生の一因になった。端的に言えば、「中絶」が「赤ちゃん殺し」だという認識は意外に新しいものなのだ。

 実際、米国のプロライフ(生命尊重=中絶反対)運動は、リアルな胎児の画像を使うことで人々の胎児観を変えるのに成功した。そうした“科学的知見”は国境や文化を越えて広まり、世界中の人々の胎児観を不可逆的に変えた。それに伴い、“新たな罪悪感”も広まっていったのである。

 一方、今でも一般の人々の間には“非科学的な胎児観”が残存している。インターネットの中絶サイトに書き込まれる体験記のひとつの典型は“天国の赤ちゃんに呼びかけ、許しを請う”パターンである。「空から見守っていてください」と祖先や守護神のように扱い、「次は産める時に戻ってきてね」と生まれ変わりを祈念する人もいる*14。そうした“非科学的”な当事者の認識の枠組みでは、観念的に「生を奪った」ことは意識されていても、物体としての「胎児の遺体」への関心は薄い。だが、研究利用のためにICを行う場合には、物体としての胎児の存在に言及せずにはすまされないため、当事者たちは胎児観の変更を余儀なくされる。そうした変化が身体観や人間観、生命観をどう変えるかは、まだまだ分からない。

■手術法の変更も?

 さらに、リスクは精神的なものに限らない。優生思想を問うネットワークは、前記委員会に宛てた2002年12月25日付の意見書で、「流産の処置・人工妊娠中絶の手術は女性の心身への侵襲を最小限に抑えることが最重要視されるべき」として、研究使用目的で「多くの胎児組織をなるべく傷つけずに取り出すために吸引器の圧力を小さくする、なるべく大きなカニューレ(引用者注:吸引の管)を使う、ゆっくりと時間をかける」など手術方法が変更されるなら、「感染症や子宮頸部の損傷が引き起こされる可能性」があると指摘した。さらに、研究利用において「15週齢程度が使えれば科学的には一番やりやすい」との金村発言*1にたいして、「中絶時期さえ変更される可能性も皆無と言い切れ」ないとの不安も示した。*15

 研究利用を進めるなら、そうした不安にも応じていかねばならない。この2月23日、日本産婦人学医会は、くり返される産科医の医療事故を防止するため、事故の報告と頻回者への研修を義務づけ、応じない者の除名処分も含めた厳しい対応を検討していると発表した。産科医全体への信頼の(再)構築は、中絶胎児の研究利用の大前提である。

 さらに、中絶胎児の遺体の提供については当事者の「自発的同意」が不可欠なので、通常の医療の場における医師と患者の非対等性ゆえに「実質的に選択肢がない」ような状況が産みだされてはならない。また社会全体としては中絶に至るような「望まない妊娠を減らす」ことこそ目的とされるべきで、研究利用に供する胎児の安定供給を願うようなことがあってはならない。

■「中絶」の意味も変わる

 現行の母体保護法では、胎児の母体外生存が不可能な21週まで一定の条件下での中絶が許されている。だが現場では、「形態的にも明らかに人体」*1になる妊娠12週あたりに重要なもうひとつの区切りがある。*16

 妊娠11週までの初期中絶に使われる吸引(D&E)と掻爬(D&C)で取り出された胎児の組織は、「粉々」*1になるという。一方、人工早産の形を取る12週以降(中期中絶と呼ばれる)は、胎児の身体がそっくり排出されるため、前号で尾澤が指摘したように、排出された胎児は体外で秒・分・時・日単位で“生存”しうる。

 優生保護法母体保護法において、中絶は「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」と定義されている。尾澤の指摘を受けて、この条文の意味を改めて厳粛に受けとめ直したのは私だけではあるまい。「情報」は見える「現実」を変え、その「意味」を変える。一変してしまった背景の上に、私たちは新たな中絶の倫理を打ち立てねばならない。

■まず実態を把握すべき

 金村も前号で指摘しているとおり、日本では研究利用のみならず「人工妊娠中絶そのものに伴う問題点」も「長らくタブーとされ、殆ど議論されてこなかった」。そうしたタブーが当事者の心にもたらす影響が不明なまま行うICは、必然的に試行錯誤を伴い、当事者に心的外傷を負わせる恐れがある。

 中絶の倫理は、日本では脳死論議の陰に隠れてとかく軽視されがちだったが、本来、生命倫理の重要課題のひとつであり、複雑に絡み合った最先端の生殖医療の倫理を考えていく土台のひとつでもある。諸外国の豊富な議論を日本の文脈に照らして検証する作業も、もっと進められる必要がある。*17ただし、生死の意識を巡る問題は社会や文化の影響が大きいので、日本の実態を充分踏まえて議論しないと空理空論に陥る。ヴィーチは、「生命倫理学のとりくみで決定的に重要」なのは、メタ理論から事例レベルまで「すべてのレベルが均衡すること」だとしている。*18

 地に足のついた議論のためには、すでに国内で行われた「中絶胎児の研究利用」の状況と中絶状況全体の実態調査が欠かせない。また、当事者への心的外傷のリスクを押してまで「やる価値のある」「極めて大きい成果が期待される」研究かどうかも、具体的・個別的に検討していく必要があるだろう。

■社会の倫理的責任

中絶胎児の研究利用問題は、年間数十万件も行われている“ありふれた手術”の実態と矛盾を暴き、〈古くて新しい中絶の倫理問題〉を改めてあぶり出した。もはや後戻りはできない。問題を放置することも許されない。胎児の可視化が人々の胎児観を不可逆的に変えたのと同様に、今やパンドラの箱は開かれたのだ。

 村上陽一郎によれば、現代の医師たちは患者に対する「医の倫理」と科学発展に寄与する「科学者の倫理」のダブル・スタンダードを生きている。*19そう捉えると、「中絶胎児の研究利用」に関する学会の見解の転換は、医師に期待される二つの倫理がせめぎ合った結果、医の倫理が科学者の倫理に座を譲ったかのように見えてくる。

 学会が現場の医師に判断を委ねた今、ICが医師の保身に使われ、自己決定/自己責任の名目で患者への責任転嫁が行われるようなことがあってはならない。身体的、精神的、社会的に傷つきやすい状態で沈黙する人々の頭越しに、専門家同士の申し合わせで「提供しか選択肢がない」状況が作られてはならない。さらに、目前の患者の利益より科学の発展を優先する医師に臨床医の資格があるかどうかも問い直す必要があるだろう。

 女性たちが中絶を選択するしかない状況に追い込まれている原因の多くは社会にある。婚外子差別が強く、社会的・制度的にシングルマザーを選択しにくい状況や、いったん産んでしまうと職業継続が困難で生涯所得が激減するといった日本の現実が、女性たちを中絶に向かわせているという側面を見落としてはならない。戦後の日本は、人口調節のために「避妊の徹底」より手っ取り早い「中絶合法化」の政策を選び、その一方で、“合法的中絶”の痛みを当事者に押しつけてきた。*20まずは、そうした中絶をめぐる状況全体の倫理性を問い直す必要がある。

1第5回厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員会議事録

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/10/txt/s1031-1.txt

2 田間泰子『母性愛という制度』 2001

3「かなしいこと」 http://www.kanashiikoto.com/

4 長谷瑠美子「中絶前後のカウンセリング」『助産雑誌』57(3), 2003

5 高橋三郎編 『水子供養』高橋三郎編 1999

6 黒島淳子他「中絶を受けた女性の心理」、林謙治 厚生省心身障害研究平成8年報告書『望まない妊娠等の防止に関する研究』

7 B.Major他、’Psychological Responses of Women After First-Trimester Abortion’, “Arch Gen Psychiatry “57, 2000

8 鈴井江三子他 「人工妊娠中絶を経験した女性の不安の経時的変化」、『母性衛生42(2) 』2001によると、日本の中絶数は未届も含めると年50万件超で、出生数の約半分

9 丸本由利子 SOSHIRENニュース『女のからだから』217,2003

10 曽我部美恵子他 「人工妊娠中絶を決定するまでの経緯と心理的変化」、『女性心身医学』5(2) ,2000も参照

11 大久保美保「人工妊娠中絶をした女性のケア」、斎藤有紀子編著『母体保護法とわたしたち』2002

12 増本豊光「水子供養政治学」金沢大学文学部修論 1995

13 清水邦彦「水子供養」『日本の仏教』No.6, 1996および

W.R.LaFleur “Liquid Life” 1992 を参照

14 日本から水子供養を輸入した台湾にも、同様のパターンが確認される M.L.Moskowitz “The Haunting Fetus” 2001

15 優生思想を問うネットワーク2002/.12/25付意見書

http://www.mi-net.org/rights/others/yunetikensyo.html

16 第8回厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員会議事録

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/11/txt/s1115-1.txt

17 玉井真理子編『人胎児組織の研究利用をめぐる倫理的法的社会的問題に関する資料集(1)』2003 など

18 ロナルド・M・ヴィーチ『生命倫理学の基礎』2003

19 村上陽一郎『生と死の眼差し』2001

20 溝口明代「仕組まれた「水子信仰」のルーツと展開」、『日本女性学会誌』2&4, 1994& 1996およびT. Norgren “Abortion Before Birth Control” 2001

(金沢大学大学院社会環境科学研究科博士課程)