リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

リプロダクティヴ・ライツは女性の人権の一部であり,国家が国民に保障すべき権利だというのが,女性差別撤廃条約締結国のあいだでの合意事項である。私見では,リプロダクティヴ・ライツの最低限の要件は,意に反した妊娠・出産・育児や,意に反した中絶や不妊処置を強制されないことにある。(つまり,リプロダクティヴ・ライツを中絶の権利と矮小化するのは大間違いだし,「男女の権利」と茫漠としたものにするのも本筋を見誤らせる。)リプロダクティヴ・サービスのひとつとして中絶という選択肢にもアクセスできる権利は基本的に保障されるべきだが,それとは別に,他のリプロダクティヴ・サービスの整備が全くもって不十分であるがゆえに,ある個人が中絶という解決策に追い込まれているのだとしたら,それもリプロダクティヴ・ライツの侵害だと考えるべきである。

……そうでしょ?(だれともなく。)