リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

アメリカ医師会(AMA)が,ポリシーの一つとして,リプロダウティヴ保健医療へのアクセスについて次のように規定しているのを見つけました。(訳 塚原久美)

総合的なリプロダクティヴ保健医療(ヘルスケア)へのアクセス
(H-420.959 Access to Comprehensive Reproductive Health Care)

(1) 健康保険制度の合併および/または吸収の際に,AMAは卵管結紮術と精管切除術を含み患者たちの妊娠防止サービスへの持続的なアクセスを保障する行動を支援する。

(2) リプロダクティヴ・サービスをカバーしている保険の場合,AMAは保険加入者に対してリプロダウティヴ・サービスへのアクセス提供を義務づける保険計画を要求する既存法の施行を求める。

(3) AMAは,リプロダクティヴ・ヘルスケアに関することを含み,特権としての患者と医師の意思疎通を第三者が妨害することには強く反対する。

(4) AMAは,医師や病院または病院の従業員のいずれも,個人的な道徳的信念に反するような行為の遂行を強制されないことを確認する。(Sub. Res. 218, A-00)

原文は→http://www.ama-assn.org/apps/pf_new/pf_online?f_n=browse&doc=policyfiles/HnE/H-420.959.HTM&&s_t=&st_p=&nth=1&prev_pol=policyfiles/HnE/H-415.999.HTM&nxt_pol=policyfiles/HnE/H-420.959.HTM&

なお(4)が,中絶への関与についての良心的拒否権条項であることは間違いないでしょう。