リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

中絶への権利は生命への権利

国連人権委員会が「生命権」に中絶を受ける権利を明記

Abortion Law & Policy Newsの2 November 2018号に、UN HUMAN RIGHTS COMMITTEEの進捗に関するニュースが載っていました。それによると、「市民的、政治的権利に関する国際規約」に関する一般的意見36号の「生命への権利」の中に「少女や女性が中絶を受けられる権利」を盛り込みました(General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, 30 October 2018 (CCPR/C/GC/36))。

この文書には「生命への権利」について70パラグラフが含まれており、その一つ第8パラグラフは中絶に関するものです。第8パラグラフでは、安全な中絶を受けられる権利や、危険な中絶や危険な中絶による死のリスクにつながるようないかなる制限も禁止しています。これは各国に法律改正を求めるもので、中絶を受ける女性や少女に刑罰を与えたり、彼女たちが中絶することを支持する医療提供者に対して刑罰を与えたりすることも禁止しています。 なぜなら、そうした措置は、女性たちや少女たちを危険な中絶に追いやることになるためです。(試訳)

一般的意見の位置づけについては、
www.unic.or.jp
こちら↑を参照してください。ページの一番下にあります。

全文はこちらにあります。