リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

【重要】2017年がターニングポイントだった バックラッシュに対抗し中絶に関する女性と少女の権利の必要性を強調

国連人権理事会女性と少女に対する差別に関するワーキング・グループの2017年ポジションペーパーで「人権は生まれた時から発生する」ことを明らかに

2022年3月のWHO『中絶ケア・ガイドライン』における女性と少女の人権の扱いの根幹を作ったポジションペーパーだと思います。非常に重要な内容なので再掲しておきます。


ポジション・ペーパーを出すことになった経緯
Women’s autonomy, equality and reproductive health, Working Group on discrimination against women and girls
仮訳します。

背景
 女性と女児に対する差別問題に関する国連ワーキンググループは、国際社会における女性の権利の普遍性に対する厳しい挑戦について懸念を表明している。これらの課題は、経済危機、緊縮財政、また文化的・宗教的保守主義に由来している。

 女性差別撤廃に関するHRC2017決議*1は、女性の平等の権利に対するバックラッシュの存在を認めている。現在の妊娠中絶をめぐる国際レベルでの議論は、高まりゆく原理主義と女性の人権に対するバックラッシュの文脈の中で行われているのである。専門家グループが2017年に発表したポジションペーパーで、妊娠の終了に関するスタンスを明確にすることにしたのは、このためである。


結論
 作業部会は、女性の人権が、差別なく次の権利を含むことを読者に想起させる:平等、尊厳、自律、情報、身体の完全性、私生活の尊重、性と生殖に関する健康を含む到達可能な最高水準の健康、拷問と残酷で非人道的で品位を傷つける扱いからの自由。女性または少女が自らの身体および生殖機能に関して自律的な決定を行う権利は、平等、プライバシー、身体の完全性に関する基本的権利の中核をなすものである。

 リプロダクティブ・ヘルスにおける平等には、緊急避妊を含む、安価で質の高い避妊を差別なく利用することが含まれる。妊娠を継続するか、中止するかの決定は、女性の将来の個人生活と家族生活全体を形成する可能性がある。この決定は、女性の他の人権の享受に決定的な影響を与える。したがって、この決定は、基本的に、主として女性の決定である。

 従って、多くの国の優れた実践に倣い、作業部会は、女性が妊娠初期の段階で要求に応じて妊娠を終了させることを認めるよう求めている。

 また、作業部会は次のことも要求している。

  • 保健サービスの供給における平等は、女性と男性の生物学的な必要性に応じた差別的なアプローチを必要とすることを認識すること。
  • 妊娠の終了を理由とする殺人または過失致死で女性または医療サービス提供者を起訴し処罰することをやめること(1948年に世界人権宣言UDHRによって確立され、自由権規約ICCPRで支持されているように、国際人権法IHRLで認められている人権はすでに生まれている人に認められている)。
  • 妊娠の終了を非犯罪化し、女性の生命、健康、その他の人権を守る権利よりも妊娠に対する社会的利益を優先させるような、これまで存続してきた、あるいは新たに成立しつつある制限的な中絶法を撤廃すること。
  • 自由権規約ICCPR第6条に謳われている生命に対する権利との関連で、安全な妊娠中絶の権利を保護すること。
  • 思春期の少女が学校教育を修了し、生命と健康に対する高いリスクから保護されるよう、平等と健康のための措置として、妊娠の終了へのアクセスを提供すること。
  • リプロダクティブ・ヘルスケアを含むヘルスケアへのアクセスが、自律的で、安価で、効果的であることを国家が保障すること。
  • 妊娠の終了に関する、以下のような一連の措置を取ること。

・妊娠の終了は、資格を持った医療サービス提供者によって、安全な環境で行われること。
・第三者による承認を不要にすること。
・医療従事者への研修が提供されること。
・差別のない健康保険が適用されること。
・直接の提供者に対する良心的な拒否が制限されること、などがあげられる。


最後に示された文書(ポジション・ペーパー)も仮訳してみます。

女性の自律性、平等、リプロダクティブ・ヘルス:認識、バックラッシュ、逆行する傾向の狭間で


法律および実務における女性差別の問題に関するワーキンググループ1
2017年10月

ポジション・ペーパー
Women's Autonomy, Equality and Reproductive Health in International Human Rights: Between Recognition, Backlash and Regressive Trends

国際人権における女性の自律性、平等、リプロダクティブ・ヘルス:認識、バックラッシュ、退行傾向のはざまで
法律と実践における女性差別問題に関するワーキンググループ[1]
2017年10月


 法律上及び実践上の女性差別問題に関する国連ワーキンググループは、その最初の6年間の任務を通じて、国際社会における女性の権利の普遍性に対する厳しい挑戦に関して、懸念を表明してきた。この課題は、一方では経済危機と緊縮財政から、他方では文化的・宗教的保守主義から生じている。この後退は、伝統的価値観と家族の保護に関するHRC決議[2] の通過に明らかである。これらの決議は、家族における平等に関する女性の権利への言及を避けており、したがって世界人権宣言と人権条約に根ざすこの権利の保障を弱体化させるおそれがある。そして、このことは、女性が家庭内で男性と同等とみなされないとき、女性の完全な人間性が疑問視されるため、女性の平等な人間性の概念全体を損なうものである。女性の平等権に対するバックラッシュの存在は、実際、女性差別撤廃に関するHRC2017年決議*2でも認められている。現在の妊娠中絶をめぐる言説が国際レベルで行われているのは、こうした原理主義の台頭と女性の人権に対するバックラッシュを背景にしている。このような背景から、私たち専門家グループは、妊娠中絶に関する私たちの立場を明確にする必要性を感じている。


差別のない平等、尊厳、私生活の尊重に対する女性の権利

 女性の人権には、平等、尊厳、自律性、情報および身体の完全性、私生活の尊重、ならびに性的および生殖的な健康を含む到達可能な最高水準の健康に対する差別のない権利、ならびに拷問および残虐、非人道的および品位を傷つける取り扱いから解放される権利も含まれる。

 女性または少女が自らの身体および生殖機能に関して自律的な決定を行う権利は、身体的および心理的な完全性の密接な問題に関する、平等およびプライバシーに対する基本的権利のまさに中核をなすものである[3]。リプロダクティブ・ヘルスにおける平等には、緊急避妊を含む、安価で質の高い避妊を差別なく利用できることが含まれる。女性が妊娠中絶の権利を持ち、情報やあらゆる避妊法を利用できる国は、妊娠中絶の割合が最も低くなっている。残念ながら、WHO によると、推定 2 億 2,500 万人の女性が必要不可欠な近代的避妊法へのアクセスを奪われている[4] 。

 妊娠を継続するか、中止するかという決定は、基本的に、主に女性の決定であり、それは彼女の将来の個人生活全体と家族生活を形作るかもしれず、女性の他の人権の享受に決定的な影響を与える。従って、多くの国の優れた実践に倣って、作業部会は、女性が妊娠第一期中に要求に応じて妊娠を終了させることを認めるよう求めてきた。この段階では、宗教的なロビー団体が接合体を赤ん坊に見立てようとする強い努力にもかかわらず、接合体はまだ個性のない細胞から成り、そこから胚や胎盤が発達することを理解することが不可欠である。

 さらに、利用可能な最高水準の医療における平等の権利[5] と、性と生殖に関する健康および家族計画に関するものを含む医療サービスへのアクセスにおける無差別の権利[6] は、特定の保護を必要としている。私たちの専門家グループは、保健サービスの供給における平等は、女性と男性の生物学的な必要性に応じた差別的なアプローチを必要とするという事実の認識を求めてきた。したがって、CEDAW委員会とWGDAWはともに、安全な妊娠の終了に対する権利は女性の平等な権利であると判断した。WHOは、誘発された妊娠の終了が法律で制限されている国や、そうでなければ利用できない国では、安全な妊娠の終了は金持ちの特権であり、資源のない女性は安全ではない提供者や行為に頼るしかないことを実証している。新しい研究によると、2010年から2014年の間に世界中で毎年発生した中絶のうち、2500万件(または45%)が安全でない中絶であった。新たに発表された証拠によると、中絶が完全に禁止されているか、女性の生命または身体の健康を守るためにのみ許可されている国では、中絶は4件に1件しか安全でなかったのに対し、より広い範囲で中絶が合法である国では、中絶のほぼ10分の9が安全であった[7]。既出の論文では、こうした危険な中絶によって年間4万7000人が死亡し、制限的法律によって中絶発生率が低くなるという証拠はないとしている[8]。これは経済的に不利な女性に対する厳しい差別という結果につながっている。


生命に対する権利および人権条約に基づく他のすべての人権は、出生時に与えられる

 現在の言説では、女性の人権を妊娠中絶に関する政策的検討の中心に据える必要性は、女性と胎児という二つの主体の生命に対する権利の間に対称的なバランスがあるという議論の背後にあるレトリックと政治力によって難解なものにされている。しかし、国際人権法にはそのような争点はない。1948年の世界人権宣言UDHRでは、国際人権法IHRLの下で認められる人権は、生まれてきた者に認められるということが定められ、自由権規約ICCPRではそれが支持されている。[9] 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である。彼らは理性と良心を授かっており、兄弟愛の精神で互いに行動すべきである[10]。

 妊娠の終了に関連する法律の分野全体は、女性の生殖生活とその身体に対する支配が後退している分野である。19世紀初頭以前には、中絶法は存在しなかった。1869年、ローマ教皇ピオ9世は、受胎時にエンスーレメントが発生すると宣言した。さらに、教会の考え方は、避妊法の禁止も含んでおり、受胎後の胎児の保護だけでなく、神の意思の承認が問題であることを示唆している。この教皇の見解を受けて、多くの国で妊娠の終了を一切禁止する法律が改正され、場合によっては避妊も禁止されるようになった。これらの法律は、現在でもいくつかの国に存在する中絶と避妊に関する制限的な法律の基礎となっている。

 1950年から1985年の間に、ほとんどすべての先進国が、平等、健康、安全といった女性の人権を理由に、中絶法を自由化した。この自由化には、人間性は生まれるまで確立されないという理解が反映されている。胎児は受胎の瞬間からすでに権利を持つ人間であると信じる人々は、その信念に従う権利があるが、民主国家は、すべての個人、文化、宗教が共有しない信念体系に基づく法律を持つことはできない。受胎の時点で人格が始まると信じる者は、その信念に従って行動する自由を有するが、法制度を通じてその信念を他者に押し付けることはできない。[11] したがって、論争の真のパラメータは、国際人権の主題であり保管者であるすでに生まれている人間の権利と、将来あり得る人間の妊娠過程に存在し得る社会的利害の間にある。このような社会的利益を促進するための介入の限界は、妊娠が行われる妊婦の人権を侵害しない範囲にとどまらなければならない。特にコロンビア憲法裁判所は、女性の健康、生命、平等に対する権利に基づき、生命に対する法的権利はすでに生まれている人間に限られると判断し、胎児の生命を含む生命の価値と生命に対する法的権利とを区別している[12]。
 この文脈で、私たちはいくつかの人権団体やメカニズム[13]と同様に、妊娠の終了を理由とする殺人や過失致死で女性や医療サービス提供者を起訴し処罰することをやめるよう求めてきた。殺人と過失致死は、人間だけに関係するものであり、それは、前述のように、出生時に獲得される身分である。したがって、例えば、私たちの専門家グループは、エルサルバドルで、流産の場合に、殺人または過失致死を理由に最高30年の実刑判決を受けた女性の多数のケースに介入した[14]。


妊娠中絶の非犯罪化

 私たちの専門家グループは、妊娠中絶の非犯罪化と、女性の生命、健康、その他の人権を守ることよりも妊娠に対する社会的関心を優先させ、根強く残っているか、新たに制定されつつある制限的な中絶法の廃止を要求してきた。

人権機構は、女性の生命や健康へのリスク、レイプ、深刻な障害を持つ胎児といった例外的なケースでの中絶を少なくとも認めるよう、妊娠の終了に関する法律の変更を検討するよう各国に要請するだけで、妊娠の終了の自由化については躊躇する姿勢から出発していたのである。また、健康問題だけに焦点を当てる傾向があった。1999年、CEDAW委員会は健康に関する一般勧告24で、「家族計画と性教育を通じて望まない妊娠の防止を優先し、安全な母性サービスと出生前支援を通じて妊産婦死亡率を低下させる」ことを求めた。可能であれば、中絶を犯罪とする法律を改正し、中絶を行う女性に課される懲罰的な措置を撤回すべきである」とした。しかし、2009年になると、CEDAW報告書は、平等と非差別の基本原則から、形成中の生命を守るという利益よりも妊婦の権利を守ることを優先させることを明確にしている。L.C.対ペルー事件において、委員会は、妊娠中であることを理由に重要な外科手術を拒否された少女の権利を侵害し、母親の健康よりも胎児を優先させた国の責任を認定した。妊娠の継続が少女の身体的・精神的健康に重大な危険をもたらすという事実に鑑み、委員会は、治療目的の中絶を拒否し、手術を延期することは、ジェンダーに基づく差別であり、健康と無差別に対する少女の権利の侵害であると結論づけた。

 人権機構は、一方では中絶の非犯罪化を求め、他方では、妊婦の生命または健康(精神的健康を含む)が脅かされる場合、レイプ、近親相姦、致命的または重度の胎児機能障害の場合、さまざまに中絶の合法化を並行して求めている。このような状況で妊娠中絶へのアクセスが拒否される場合、専門家である国際人権機構や団体は、状況によっては、合法的かつ安全な中絶へのアクセスを女性に提供しないことが、残虐、非人道的、もしくは品位を傷つけるような扱いや刑罰、拷問、または生命に対する権利の侵害に相当する場合があると繰り返し結論付けている[15] 。

 さらに、この 2 年間で、多くの人権機構が一般的に非犯罪化を要求する方向に動いている。2016年、当専門家グループは年次テーマ別報告書の中で、「妊娠を終わらせた女性を罰するための刑法の使用を中止する」ことを求めた。2016年、CESCR社会権規約委員会は一般的意見GC22で、「締約国は、個人及び集団に対する差別を撤廃し、性と生殖に関する健康に対する平等な権利を保障する当面の義務を負っている。このことは、国家が、例えば中絶の犯罪化など、性と生殖に関する健康の権利の完全な享受における自律性と平等及び非差別の権利を損なう法律及び政策[...]並びに慣行を撤廃又は改革することを要求する」と述べている。2017年、CEDAW委員会は、ジェンダーに基づく暴力に関する一般勧告35において、中絶の犯罪化、は、"状況によっては拷問または残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける扱いに相当しうるジェンダーに基づく暴力 "の一形態であると判断している。

 妊娠中絶の非犯罪化を求めるこれらの声と同様に、ワーキンググループは、自由権規約ICCPR第6条に謳われた生命に対する権利の文脈で、安全な妊娠中絶の権利の保護を求めた[16]。妊娠中絶の犯罪化は、それが合法であっても、医療関係者が安全な妊娠中絶を行うことを躊躇させ、密かで安全ではない解決を求める女性の数を増加させることになる。「最終的には、犯罪化は、安全で必要とされる医療行為に汚名を着せることで、女性の健康と人権に重大な害を及ぼす[17]。 作業部会は、妊娠を継続すれば生命が危険にさらされる女性のために、合法的で安全な妊娠の終了へのアクセスを拒否することは、フェミニストの一形態であるという事実に注意を促したい[18]。


妊娠第一期以降の妊娠の終了

 非犯罪化を求める人権機構は、犯罪化と合法化を区別しているように思われるが、彼らは例外的な理由に限定し続けている。このように、例えば、私たちの専門家グループは、非犯罪化と合法化を区別している。「妊娠の終了に関連する制限的な法律や政策、特に妊婦の精神衛生を含む生命や健康へのリスク、レイプ、近親相姦、胎児の致命的な障害の場合は廃止する」、「妊娠を終わらせた女性を罰するための刑法の使用をやめ、流産や安全ではない妊娠終了の合併症に対する医療を女性や少女に提供する」ことである。同様に、CEDAW委員会はミャンマーに対する最終見解で、国は以下のようにすべきだと述べる[19]。「妊婦の生命が脅かされる場合のみならず、レイプ、近親相姦、重度の胎児機能障害のすべての場合において中絶を合法化し、その他のすべての場合において中絶を非犯罪化するよう法律を改正すること」[20]。実際には、妊娠第一期中に要求に応じて中絶できるほとんどの国が、第一期以降の妊娠終了に根拠を要求している。

 妊娠第一期以降の妊娠中絶のための医療処置の規制は、妊婦の人権と、妊娠がより進行し、女性にとってより複雑な医療処置を伴い、胎児がより完全に発達している場合の中絶を阻止する社会的利益との間のバランスを提供することができる。妊娠の終了を犯罪化することは決してあってはならないが、妊娠第一期以降の終了は、妊娠の過程に対するより大きな社会的関心を考慮する必要があり、それゆえ医療サービスを受けるための手続きに関して、保健制度で規制されるかもしれない。

 しかしながら、女性が妊娠を継続するよりも安全でない妊娠の終了を求める道を選ぶような状況において、理由の要件が妊娠の終了に対する障壁となるような結果を招いてはならない。これは、妊娠を継続できない理由に関して判断する女性の平等な、そして実際より優れた能力に依拠した、正当な理由の主観的および客観的テストを含む。この要件を満たすための手続きは、妊娠がより進行する前に解約手続きを行うことを実質的に妨げるような遅延を避けるために、医療サービス提供者と協議の上、直ちに行わなければならない。これらの条件を満たさない障壁は、事実上地下での中絶を強要し、資格を持った開業医による違法な医療サービスを求める財力のない女性にとって、母体死亡率や疾病率を高める原因となる[21]。

 さまざまな人権機構によって提案された理由には、妊婦の精神的健康を含む生命または健康への危険、レイプ、近親相姦、胎児の致命的または重度の障害などが含まれる。既存のリストは折衷的であり、女性に妊娠の終了を求めることを強いる多くの法的、文化的、社会的または経済的理由のうち、いくつかの明確な理由に対してのみ解決策を与えている。例えば、家庭内暴力、児童婚、難民、極度の貧困などの状況下での妊娠が挙げられる。実際、女性が妊娠中絶を余儀なくされる状況をすべて先験的に列挙することは不可能である。私たちの専門家グループは、大多数の場合、女性は抑圧的な法的、文化的、社会的、経済的状況によってそうせざるを得ない場合にのみ、妊娠の終了を求めると提案している[22]。

 人権メカニズムは、18 歳未満の子どもの妊娠中絶を合法化することを明確に要求してきた。私たちのワーキンググループは、その国別訪問において、思春期の少女に対する妊娠の終了へのアクセスを提供することを繰り返し要求し、またパラグアイの10歳の少女がレイプによる妊娠の終結を強いられたケース[23]に介入したが、残念ながら成功には至らなかった。当グループは、2016年の「健康と安全に関するテーマ別報告書」にこの趣旨の勧告を盛り込んだ。「妊娠中の少女と青少年が学校教育を修了できるように、平等と健康の措置として、望まない妊娠を終わらせることを許可し、妊娠を継続する際の、産科フィスチュラを含む生命と健康への高いリスクから保護する。」子どもの権利委員会も、2016年に発表した「一般的意見80」の中で、妊娠中の青年の場合の中絶の非犯罪化を強く勧告している。「委員会は、少女が安全な中絶と中絶後のサービスを利用できるように中絶を非犯罪化し、妊娠した若者の最善の利益を保障する観点から法律を見直し、中絶関連の決定において彼らの意見が常に聞かれ尊重されるようにすることを各国に促す。」

 作業部会は、障害者の人権を尊重し、保護し、実現するという極めて重要な目標を支持するが、いかなる種類のスティグマの回避のために選ばれたアプローチも、女性の自律性と自身の身体に対する決定、妊娠を継続するか否かを選択する女性の人権を損なうものであってはならない[24]。

 妊娠の終了を利用する妊婦の権利は、自律的で、安価で、効果的でなければならない 妊娠の終了は、安全な環境のもと、資格を持った医療サービス提供者によって行われなければならない。WHOのデータでは、妊娠中絶を犯罪化しても、女性が中絶手続きに頼ることは減らないことが明確に示されている。むしろ、密かで安全でない解決策を求める女性の数を増やす可能性が高い。1970年代から1980年代にかけて女性が妊娠中絶の権利を獲得し、情報やあらゆる避妊法を利用できるようになった国々は、妊娠中絶の割合が最も低くなっている。結局のところ、犯罪化は、安全で必要とされる医療行為に汚名を着せることで、女性の健康と人権に重大な害を及ぼすものである。

 WGDAW(法律や慣行におけるあらゆる形態の女性に対する差別の問題に取り組んでいる国連のワーキング・グループ)は、リプロダクティブ・ヘルスケアを含むヘルスケアへのアクセスが、自律的で、安価で、効果的であることを保証するよう国家に要求してきました。そのためには、妊娠の終了に関する一連の措置が必要である。女性や少女のヘルスケアへのアクセスを第三者の承認に依存することを無効にすること、医療提供者に男女平等と非差別、女性の権利と尊厳の尊重を含むトレーニングを提供すること、女性のリプロダクティブヘルスをカバーするための割増金のない差別のない健康保険を提供すること、普遍的ヘルスケアに選択の避妊と妊娠終了を含めるか、これらの治療と医薬品の提供を補助して、確実に手の届く価格にすること。良心的兵役拒否を医療介入の直接の提供者に限定し、患者が処置の実施に必要な時間内に治療を受けるための代替手段を見つけることができる場合にのみ良心的兵役拒否を認める。医療サービスを提供したり薬剤を製造する多様な関係者や企業・個人の医療提供者が非差別的に行うようデューディリジェンスを行い、その行動規範において女性患者を平等に扱うためのガイドラインを定める。科学的根拠と人権に基づいて年齢相応で包括的かつ包括的な性についての教育を義務教育課程の一部として少女と少年のために行う。セクシュアリティ教育は、男女平等、セクシュアリティ、人間関係、責任ある親としてのあり方、早期妊娠を防ぐための性行動などに特に注意を払うべきである[25]。


バックラッシュと退行
 世界人口の25%は、中絶法が高度に制限されている国に住んでおり、そのほとんどがラテンアメリカ、アフリカ、アジアにある。ヨーロッパでは、2つの国が中絶法を厳しく制限している。政治化された宗教的保守運動は、時計の針を止めるか戻すかのどちらかをするために多くの国で活動しており、多くの地域の国々で妊娠中絶の禁止を維持、あるいは導入するための協調的努力を行っている。いくつかの国では、妊娠が妊婦の生命を脅かす場合でさえも、全面的に禁止しようとする動きがある。例えばチリでは、女性の生命が危険にさらされている場合、妊娠の終了を認めるという長い闘争があり、最近その闘争に勝利した[26]。また、最近ドミニカ共和国で提出された、女性の生命が危険にさらされている場合の妊娠の終了を認める法案[27] が否決されたことでも明らかであった。時間を戻して制限的な中絶法を導入しようとする試みは、例えば米国、ポーランド、フィリピン、シエラレオネで行われている。米国では、Hobby Lobby事件[28]や、避妊のための資金援助を排除する健康保険代理店の裁量を拡大する最近の立法提案など、避妊のための資金援助に対する制限を強化しようとする動きがある。

 妊娠の終了に関する女性の人権へのコミットメントは、Roe v. Wadeにおける米国最高裁判所や最も顕著なコロンビア憲法裁判所の判決に明らかなように、さまざまな地域のすべての憲法裁判所によって支持されているわけではない。直近では、英国最高裁が、英国で中絶を求める北アイルランドの女性に対する国民医療費助成に関する最近の多数決判決で、妊婦の生命維持以外の場合の中絶を禁止する北アイルランド議会の民主的意思を尊重した。このように、女性の自律、健康、平等に対する人権は、人権として尊重、保護、実現されるものではなく、したがって多数決や住民投票の対象となるものではない[29] 。


結論

 女性差別撤廃作業部会は、保健サービスを受ける権利において女性が直面している差別と、その結果として妊産婦死亡率や罹患率を含む女性の予防可能な不健康の多くは、女性の身体と健康の道具化および政治化に起因することを改めて強調したい。接合子や胎児の生命に対する権利を主張し、妊娠の終了を犯罪化することによって、この権利を生まれた女性の生命、健康、自律性、全人格に対する権利と同一視することは、女性の身体と生命を道具化し政治化し、女性を生命や健康に対するリスクにさらし、意思決定における自律性を奪う最も有害な方法の一つである[30]。


1 Paper prepared and led by Frances Raday and endorsed by the members of the Working Group (Alda Facio, Eleonora Zelinska, Kamala Chandrakirana and Emna Aouij). Paper finalized by the Chair of the WG in December 2017.
2 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/JointLetterPresidentHRCProtectionFamily.pdf
3 Articles 3 and 17 of the ICCPR
4 WHO, “Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: guidance and recommendations”, (2014)
5 Articles 3 and 12 of the ICESCR
6Article 12 of the CEDAW
7 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/abortion-safety-estimates/en/
8 WHO, “Safe abortion : technical and policy guidance for health systems” (2012), p. 17
9 UN GAOR, 12th Session, Agenda Item 33, at 119 (q), UN Doc. A/3764, 1957.
10 Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights
11 米州人権裁判所は、Artavia et al. vs. Costa Ricaにおいて次のように宣言している。「人間の生命がいつ始まるかに関する紛争について、当裁判所は、この問題は生物学的、医学的、倫理的、道徳的、哲学的、宗教的観点からさまざまに評価されてきた問題であり、生命の始まりに関する唯一の合意された定義が存在しないことを国内外の裁判所と同意見であると考える。とはいえ、受精卵を完全な人間の生命と見なす意見があることは、当裁判所に明らかである。これらの意見の中には、胚にある種の形而上学的属性を付与する概念に関連するものがあるかもしれない。このような概念は、アメリカ条約で定められた生命に対する権利の範囲を解釈する際に、ある種の科学文献を優先することを正当化することはできない。なぜなら、これは、特定の種類の信念を、それを共有しない他の人々に押し付けることを意味するからである」。)
12 https://www.jstor.org/stable/25475303?seq=1#page_scan_tab_contents
13 See, inter alia, CESCR General Comment 22, CEDAW General Recommendation 35, CRC General Comment 20, and also CEDAW, CESCR, CAT, CRC relevant concluding observations, Special Procedures mandate holders’ reports (Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions.
14 See Working Group’s communication on this at: https://spcommreports.in.ohchr.org/TmSearch/Results
15 See Human Rights Committee decisions in Whelan v. Ireland, Mellet v.Ireland, and VDA v. Argentina; and in the CEDAW Committee’s decision in KL v. Peru as well as Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment report:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement
16 作業部会は、人権委員会による「第6条-生命への権利」に関する一般的意見草案における最近の定式化は、尊厳、自律性、到達可能な最高水準の健康、差別のない男性との平等を基礎とした私生活の尊重に対する女性の人権を認めるという国連の人権メカニズムによるかなりの進歩を後退させてしまうような第6条の後退的解釈につながる可能性があるとの意見を表明した。
17 See WHO, “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems”, (2012)
18 See also report of the Special Rapporteur on extrajudicial, arbitrary and summary executions, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/23
19Myanmar, CEDAW/C/MMR/CO/4-5, 25 July 2016, para. 39(b)
20 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MMR/CO/4-5&Lang=En
21 See the comments of the WGDAW to the Human Rights Committee General Comment on Art.6 on the Right to Life
22 WG DAW response to the proposed Draft of the Human Rights Committee in its draft proposal for a General Comment on Article 6 ICCPR.
23 https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
24 See for instance http://www.safeabortionwomensright.org/open-letter-to-the-special-rapporteur-and-committee-on-the-rightsof-persons-with-disabilities/
25 See Working Group on discrimination against women in law and practice report on health and safety, A/HRC/32/44
26 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/Communications.aspx
27 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21119&LangID=E
28 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/44/Add.2
29 https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
30 See Working Group on discrimination against women in law and practice report on health and safety A/HRC/32/44, 2016


さらに人権理事会でのワーキング・グループの報告内容の関連部分。
仮訳します。

A/HRC/38/46
General Assembly Distr.: General
14 May 2018
Human Rights Council
Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice
人権理事会
法律と慣行における女性差別の問題に関するワーキング・グループの報告

34. 文化的権利に関する特別報告者は、文化的権利の原理主義的および極端な乱用が、いかに女性の人権の享受を制限し、すべての人の性と生殖に関する権利を制限することを目的としているかを示した(A/HRC/34/56参照)。この点で、作業部会は、リプロダクティブ・ヘルスケアに対する医療提供者の良心的な異議申し立てが、女性の健康や生命を危険にさらすものであれば、受け入れることができないことを再確認している。


35. 女性または少女が自らの身体と生殖機能について自律的に決定する権利は、平等とプライバシーに対する基本的権利のまさに核心であり、身体的・心理的完全性の密接な問題に関わり、他の権利の享受の前提である18。女性が妊娠終了の権利を持ち、情報とあらゆる避妊方法へのアクセスを提供されている国は、妊娠終了率が最も低い。妊娠中絶が法律で制限されている国や利用できない国では、安全な妊娠中絶は富裕層の特権であり、資源のない女性は安全ではない業者や方法に頼らざるを得ないのが現状である。WHOのデータは、妊娠中絶を犯罪化しても、中絶手続きに頼る女性の数は減らないことを明確に示している。むしろ、密かで安全でない解決策を求める女性の数を増加させる可能性が高いのです。実際、毎年2,500万件の安全でない中絶が今も行われている19。


36. 現在の言説では、女性の人権を妊娠の終了に関する政策的検討の中心に据える必要性が、女性と胎児という二つの主体の権利の間に対称的なバランスがあるという議論の背後にあるレトリックと政治力によって、難解化されているのである。しかし、国際人権法にはそのような争点はない。国際人権法の下で認められる人権は、生まれた者にも認められることは、1948年の世界人権宣言で確立され、市民的及び政治的権利に関する国際規約で支持されているのである。世界宣言の第1条は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等であると定めている。受胎の時に人格が始まると信じる者は、その信念に従って行動する自由を有するが、法制度を通じてその信念を他者に押し付けることはできない20。

18 See International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 3 and 17.
19 See www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/.
20 See www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductive
Health.pdf.


2020年SRHRに関する情報シリーズ - 中絶
INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS UPDATED 2020 - ABORTION
仮訳します。

 人権機関は、中絶を非犯罪化する必要性について明確なガイダンスを提供している。人権基準に従ってこれらのサービスへのアクセスを確保することは、女性に対する差別をなくし、女性の健康に対する権利および他の基本的人権を確保するための国家の義務の一部である。

 世界の大多数の国は、中絶が合法である特定のケースを規定している1 少数の国は、中絶の完全な禁止を制定している。他の国々では、中絶は非常に制限されているが、一般的に女性の命を救うため、あるいはレイプ、近親相姦、胎児の障害などの場合には、その処置のための例外が存在する。ほとんどの国は、無制限に、または女性の身体的・精神的健康や妊婦の状況に関連する経済的・社会的理由を考慮した制限付きで、この手続きを認めている2。条約機関の法理論は、女性が中絶を利用できないことは、健康3、プライバシー4、そして特定の場合には、残虐で非人道的かつ卑劣な扱いから免れる権利5に対する侵害に相当すると指摘してきた。人権委員会は、「締約国は自発的な妊娠の終了を規制するための措置を採用することができるが、そのような措置は、妊娠中の女性または少女の生命に対する権利、または規約に基づくその他の権利を侵害する結果となってはならない」6 ことを確認している。安全でアクセス可能な合法的中絶の必要性は、1994年にカイロで開かれた国際人口開発会議(ICPD)でも各国から支持された。この会議において、各国は危険な中絶を公衆衛生上の大きな懸念事項として認識し、家族計画サービスの拡大と改善を通じて中絶の必要性を減らすことを約束し、同時に、法律に違反しない状況では、中絶は安全でなければならないと認識した7。中絶に関する全く同じ文言が、1995年の第4回世界女性会議において合意した「北京行動綱領」で各国によって採用された8。


主要な課題
1 中絶を含む、女性のみが必要とする医療サービスへのアクセスを拒否することは、差別につながり、ジェンダーに基づく暴力、拷問、残酷で非人道的かつ品位を傷つける扱いを構成する可能性があります。


 人権機関は、制限的な中絶法を女性に対する差別の一形態として特徴づけている。女性差別撤廃委員会は、「締約国が女性のための特定のリプロダクティブ・ヘルス・サービスの実施を法的に提供することを拒否することは差別である」9 と明記している。女性差別に関するワーキンググループは、「女性または少女が自らの身体および生殖機能に関して自律的に決定する権利は、平等およびプライバシーに関する基本権のまさに中核にあり、肉体的にも心理的にも完全性に関する密接な事柄に関わっており、他の権利を享受する前提である」と強調している。 「10 同様に、健康に対する権利に関する特別報告者は、中絶を犯罪とする法律は「性と生殖に関する健康に関して女性による意思決定を著しく制限することにより、女性の尊厳と自律性を侵害する」11 と述べている。


 中絶へのアクセスの拒否は、女性に対するジェンダーに基づく暴力の一形態として認識されており、拷問および/または残酷で非人道的で品位を傷つける扱いに相当する可能性があります。


 女性差別撤廃委員会は、「中絶の犯罪化、安全な中絶や中絶後のケアの拒否や遅延、妊娠の継続の強制など、女性の性と生殖に関する健康と権利の侵害は、状況によっては、拷問や残虐で非人道的、品位を傷つける扱いに相当する可能性があるジェンダーに基づく暴力の形態です」と説明している。 「14 拷問および他の形態の残虐な、非人道的な、品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する特別報告者は、特に、「安全な中絶の拒否、および、極度に脆弱であり適時の医療が不可欠であるような状況において女性と少女を屈辱的で判断力にかける態度は、拷問または虐待に値する」15と強調している。

1 United Nations Population Division and World Health Organization, Global World Abortion Policies Database.
2 Ibid.
3 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, L.C. v. Peru, CEDAW/C/50/D/22/2009, para. 8.15.
4 Human Rights Committee, Whelan v. Ireland, CCPR/C/119/D/2425/2-14, para. 7.8; Mellet v. Ireland, CCPR/C/116/D/2324/2013, para. 7.7; K.L. v. Peru,
CCPR/C/85/D/1153/2003, para. 6.4; V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, para. 9.3.
5 Mellet v. Ireland, paras. 7.4-7.6; Whelan v. Ireland, para. 7.6; K.L. v. Peru, para. 6.3; V.D.A. v. Argentina, para. 9.2.
6 Human Rights Committee, General Comment 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, para. 8.
7 International Conference on Population and Development, Programme of Action (1994), para. 8.25.
8 Fourth World Conference on Women, Platform for Action (1995), para. 106(k). See also United Nations General Assembly Resolution, A/RES/S-21/2 (1999) on
Key actions for the further implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, para. 63(iii).
9 General Recommendation 24 (1999) on women and health, para. 11.
10 Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/38/46 (2018), para. 35.
11 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/66/254 (2011), paras. 21, 65.
12 General Comment 22 (2016), para. 34.
13 A/HRC/35/23 (2017), para. 94.
14 General Recommendation 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation 19, para. 18.
15 A/HRC/31/57, para. 44.

女性差別撤廃委員会は、「中絶の犯罪的規制は、既知の抑止力にはならない」と述べている。アクセス制限に直面したとき、女性はしばしば生命と健康を危険にさらしながら、堕胎薬の自己投与を含む密かな中絶に従事する。さらに、犯罪化は女性にスティグマのような影響を与え、女性のプライバシー、自己決定、意思決定の自律性を奪い、女性の平等な地位を損ない、差別を構成する」16。

女性差別撤廃委員会は、「中絶の犯罪的規制は、既知の抑止力にはならない」と述べている。アクセス制限に直面したとき、女性はしばしば生命と健康を危険にさらしながら、堕胎薬の自己投与を含む密かな中絶に従事する。さらに、犯罪化は女性にスティグマのような影響を与え、女性のプライバシー、自己決定、意思決定の自律性を奪い、女性の平等な地位を損ない、差別を構成する」16。

人権委員会に提出された2つの事例では、中絶がほぼ全面的に禁止されているため、生存できない妊娠を中絶するために母国から隣国へ移動せざるを得なかった女性2人がいた。委員会は、これらの女性が肉体的・精神的な苦痛を強いられる状況に置かれたことは、残虐で非人道的な行為であると判断した。
委員会は、これらの女性が残酷で非人道的な、または品位を傷つける扱いを構成する激しい肉体的・精神的苦痛を受けたと判断しました22 。委員会はまた、中絶の犯罪化が女性の行為に恥と汚名を与え、「激しい精神的苦痛の別の原因」を構成していることにも言及しました23 。

2 中絶へのアクセスが制限されている場合、特定の女性や少女のグループに不釣り合いな影響を与えることが多い。

女性差別撤廃作業部会は、「妊娠中絶が法律で制限されている国や、そうでない国では、安全な妊娠中絶は金持ちの特権であり、資源のない女性は危険な提供者に頼るしかない2 WhereE ACCESS TO ABORTION IS RESTRICTED, THERE IS THEATEN A DISPROPORTIONATE IMPACT ON PARTICULAR OF WOMEN AND GIRLS AND EXCITIONS」 という観察をしている。女性差別撤廃委員会はまた、農村部の女性が都市部に住む女性よりも危険な中絶に頼る可能性が高く、彼女たちの生命と健康を危険にさらしているという事実について特に懸念を表明している24。青少年に関しては、子どもの権利委員会は、「少女が安全な中絶と中絶後のサービスを利用できるように中絶を非犯罪化し、妊娠中の青少年の最善の利益を保証する観点から法律を見直し、中絶関連の決定において彼らの意見が常に聞かれ尊重されるようにする」25よう各国に促している。


3 安全でない中絶の防止は、性と生殖に関する健康への権利の中核的な義務である。

経済的、社会的、文化的権利に関する委員会は、国家は「危険な中絶を防止する措置を含む、性と生殖に関する健康に対する権利の最低限必要なレベルの充足を最低限確保する中核的義務を有する」と説明しています26。 「同様に、人権委員会は、生命に対する権利と規約上のその他の権利を保護するために、中絶へのアクセスを制限することは、「女性や少女の生命を危険にさらし、肉体的・精神的苦痛を与え、差別し、恣意的にプライバシーを妨げてはならない」27 と説明している。人権機構は、妊娠が妊婦または妊娠中の少女の生命または健康を危険にさらす場合29、実質的な痛みや苦しみを引き起こす場合30、およびレイプや近親相姦による妊娠の場合31に、中絶の刑事法について懸念を示し、安全で合法な中絶への有効かつ秘密のアクセスを確保するよう各国に法律を見直すように勧告している。経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、性と生殖に関する健康に対する権利は、安全な中絶及び中絶後のサービスを含む、利用可能で、アクセス可能で、受容可能で、良質な保健施設、商品、情報及びサービスを必要とすることを定めている33。子どもの権利委員会は、「中絶そのものが合法かどうかに関わらず、安全な中絶と中絶後のケアサービスへのアクセスを確保する」ことを勧告している34。多くの国では、中絶法は自由化されているものの、法律を実施するための明確な規制が伴っておらず、アクセスへの大きな障壁となっている。このような状況下で、医療提供者は合法であるサービスの提供を拒否することもある。女性差別撤廃委員会は、中絶へのアクセスに関する法的枠組みは、「妊娠中の母親の健康に対するリスクを可能な限り抑えるという観点から、迅速な意思決定のためのメカニズム、母親の意見が考慮されること、決定に十分な根拠があること、上訴する権利があること」を含む必要があると説明している35。

中絶サービスの提供に対する障壁は取り除かれるべきである。強制的な待機期間、長距離または海外への移動の要求、丁寧なケアの不在、裁判所の命令、第三者の承認と通知に関する規定は、中絶やその他の性と生殖に関する保健サービスに関して特によく見られるものである。人権機構は、国に対してこのような障壁を取り除くよう求めている36 。人権機関もまた、性と生殖に関する保健サービスに対する障壁を作り出す国際支援の役割に懸念を示し、援助国は「援助国に存在する情報やサービスに対して制限を課してはならない」と説明している37 。また、「国は、HIV検査や、性の健康、避妊、安全な中絶に関する教育や指導を含む性と生殖に関する保健サービスなど、親、介護者、保護者の許可なしに子どもが特定の医療行為や介入に同意できるよう見直し、検討すべきである」38 と勧告している。人権メカニズムはまた、医療サービス提供者によるケアの拒否や良心的な拒否により、いかなる女性や少女も障害に直面したり、いかなる性と生殖に関する保健情報およびサービスを奪われたりしてならない39 ことを強調してきた。

4 中絶後の医療サービスは常に利用可能でなければならない
中絶が合法か否かにかかわらず、中絶後の医療サービスは常に利用可能で、安全で、アクセスしやすいものでなければならない。人権メカニズムは、女性と女児が、刑事訴追や懲罰的措置の脅威に直面することなく、あらゆる状況において、また機密保持のもとで、中絶後の医療を効果的に求め、利用することができるべきであることを強調している40。経済社会文化権委員会は、必要としている人への中絶後ケアの提供は、性と生殖に関する健康への権利の下での国家の中核的義務の一部を形成すると説明している41。
国家は、中絶サービスに関する女性の権利を尊重し、保護し、実現する義務がある。 尊重 国家は、中絶を受けた女性や中絶サービスを提供する開業医を罰する刑法を含む法的規定を削除しなければならない。保護する 国家は、医療従事者の良心的拒否権の行使によって、女性が医療サービスを受けることが妨げられないように、自国の医療制度を整備しなければならない。例えば、中絶が合法である場合、医師が中絶を拒否したら、保健制度は女性に代替医療機関を紹介しなければならない。FULFIL 国は、女性のための適切なヘルスケアサービスへのアクセスを確保し、"中絶サービスの提供に対する、女性を危険な中絶に頼らせるような障害を取り除くために、医療処置の提供における受け入れがたい遅延をなくすことを含む "措置を取らなければならない。


NOTES
1 United Nations Population Division and World Health Organization, Global World Abortion Policies Database.
2 Ibid.
3 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, L.C. v. Peru, CEDAW/C/50/D/22/2009, para. 8.15.
4 Human Rights Committee, Whelan v. Ireland, CCPR/C/119/D/2425/2-14, para. 7.8; Mellet v. Ireland, CCPR/C/116/D/2324/2013, para. 7.7; K.L. v. Peru,
CCPR/C/85/D/1153/2003, para. 6.4; V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, para. 9.3.
5 Mellet v. Ireland, paras. 7.4-7.6; Whelan v. Ireland, para. 7.6; K.L. v. Peru, para. 6.3; V.D.A. v. Argentina, para. 9.2.
6 Human Rights Committee, General Comment 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, para. 8.
7 International Conference on Population and Development, Programme of Action (1994), para. 8.25.
8 Fourth World Conference on Women, Platform for Action (1995), para. 106(k). See also United Nations General Assembly Resolution, A/RES/S-21/2 (1999) on
Key actions for the further implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, para. 63(iii).
9 General Recommendation 24 (1999) on women and health, para. 11.
10 Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/38/46 (2018), para. 35.
11 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/66/254 (2011), paras. 21, 65.
12 General Comment 22 (2016), para. 34.
13 A/HRC/35/23 (2017), para. 94.
14 General Recommendation 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation 19, para. 18.
15 A/HRC/31/57, para. 44.
16 CEDAW/C/OP.8/GBR/1 (2018), paras. 59, 42.
17 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 22, para. 40.
18 Ibid., para. 49(a); Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 33 (2015) on women’s access to justice, para. 51(I);
Committee on the Rights of the Child, General Comment 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, para. 60.
19 Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/32/44 (2016), paras. 82, 107; Human Rights Committee, General
Comment 36, para. 8.
20 General Comment 28 (2000) on the equality of rights between men and women, para. 20.
21 A/HRC/31/57 (2016), para. 44.
22 Mellet v. Ireland, para. 9; Whelan v. Ireland, para. 9.
23 Mellet v. Ireland, para. 3.4.
24 General Recommendation 34 (2016) on the rights of rural women, para. 38.
25 General Comment 20, para. 60.
26 General Comment 22, para. 49.
27 General Comment 36, para. 8.
28 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 22, paras. 28, 45; Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8.
29 Human Rights Committee, Concluding Observations on Poland, CCPR/C/POL/CO/7 (2016) para. 24; Committee on the Rights of the Child, Concluding
Observations on Chad, CRC/C/15/Add.107 (1999), para. 30.
30 Human Rights Committee, Concluding Observations on Jordan, CCPR/C/JOR/CO/5 (2017), para. 21.
31 Concluding observations on Argentina, CCPR/C/ARG/CO/5 (2016), para. 12; Concluding Observations on Bangladesh, CCPR/C/BGD/CO/1 (2017), paras.
15-16; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations on Trinidad and Tobago, CEDAW/C/TTO/CO/4-7 (2016),
paras. 32-33; Concluding Observations on the Federated States of Micronesia,CEDAW/C/FSM/ CO/1-3 (2017), para. 37(b); Committee on Economic, Social
and Cultural Rights, Concluding Observations on Philippines, E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 51-52; Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations
on Bhutan, CRC/C/BTN/CO/3-5 (2017), paras. 52-53; Committee against Torture, Concluding Observations on Peru, CAT/C/PER/CO/4 (2006), para. 23. See
also,A/HRC/31/57, para. 72. (b).
32 Joint Statement by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW), 29 August 2018.
33 General Comment 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, paras. 8, 12.
34 General Comment 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, para. 70. See also Special Rapporteur on the
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/HRC/32/32 (2016), para. 113 (b).
35 L.C. v. Peru, para. 8.17 (referencing Tysiac v. Poland, European Court of Human Rights).
36 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 34, paras. 38-39; Committee on the Rights of Persons with Disabilities,
General Comment 3 (2016), on women and girls with disabilities, para. 44; Working Group on Discrimination against Women, A/HRC/32/44 (2016), para.
107; Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/73/314 (2018), para. 53; Committee on the Elimination of Discrimination against
Women, Concluding Observations on Iceland, CEDAW/C/ISL/ CO/7-8 (2016). paras. 35-36; Concluding Observations on Rwanda, CEDAW/C/RWA/CO/7-9
(2017), paras. 38-39; Human Rights Committee, CCPR/C/BGD/CO/1, paras. 15-16.
37 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 22, paras 52, 41; Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,
A/73/314 (2018), para 90(d).
38 General Comment 15, para. 31.
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 22, para. 43; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General
Recommendation 24, para. 11; Committee on the Rights of the Child, General Comment 15, para. 69; Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8.
40 Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8; Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/
HRC/22/53 (2013), para. 90; Practices in adopting a human rights-based approach to eliminate preventable maternal mortality and human rights, A/
HRC/18/27 (2011), para. 29; Committee against Torture, CAT/C/CR/32/5 (2004), para. 7(m); Committee on the Rights of the Child, General Comment 15,
para. 70; General Comment 20 para. 60.
41 General Comment 22, para. 49(e).

*1:A_HRC_RES_35_18-EN.pdf

*2:A/HRC/RES/35/18