リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

自由権規約一般勧告36(2019年)より中絶に関連する部分の抜き書き

自由権規約委員会 一般的意見36 第6条: 生命に対する権利

自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)一般勧告36 の試訳

英文 International Covenant on Civil and Political Rights, General comment No. 36, Article 6: right to life
日弁連の仮訳はこちら。

8. 締約国は、自主的な妊娠中絶を規制するための措置を採用することは可能であるが、そのような措置は、妊娠中の女性又は少女の生命に対する権利、若しくは自由権規約の下において保障されているその他の諸権利を侵害する結果となってはならない。したがって、妊娠中絶を求める女性又は少女の能力に対する制限は、とりわけ、彼女たちの生命を危険にさらし、あるいは彼女たちに第7条に違反する肉体的又は精神的な苦痛や苦しみを与え、彼女達を差別し、彼女らのプライバシーに対する恣 意的な干渉となるようなものであってはならない。締約国は、妊娠中の女性又は少女の生命及び健康が危険に曝される状況、又は妊娠を予定日まで継続することが妊娠中の女性又は少女に相当の苦痛や苦しみを引き起こすような状況、なかでも妊娠がレイプや近親相姦の結果の場合、あるいは胎児 が致命的な損傷を負っている場合などの状況下における妊娠中の女性又は少女に対して、安全かつ合法的、効果的な妊娠中絶へのアクセスを提供しなければならない[注7]。 加えて、締約国は、女性又は少女が安全でない妊娠中絶に頼る必要がないように配慮しなければならない義務を負うのであり、この義務に違背するような形で妊娠 や妊娠中絶を規制することは許されず、これに沿うように締約国はその中絶に関する法律を改正しなければならない[注8]。例えば、締約国は未婚女性の妊娠を刑事罰の対象とすること、あるいは中絶を経験した女性及び少女に対して刑事罰を適用すること[注9]、それを手助けした医 師に対して刑事処罰を適用することなどの措置は、その措置により女性及び少女が 安全でない中絶を強制されるので、採用するべきではない。締約国は、安全かつ合法的な中絶[注10]に対して女性又は少女が効果的にアクセスすることを否定する新たな障害を導入するべきではなく、又はそのような既存の障害[注11]を取り除くべきであり、そのような障害には医療提供者個人の良心的拒否の結果としてもたらされるものも含む[注12]。 さらに締結国は、安全でない妊娠中絶に伴う精神的・肉体的な健康リスクから女 性及び子どもの生命を効果的に保護しなければならない。特に、締結国は、全ての人、特に、少女及び少年[注13]に対して、性と生殖 にかかる健康[注14]に関する質が高く、科学的根拠に基づいた情報及び教育、 並びに様々な手頃な価格の避妊方法[注15]へのアクセスを確保するべきであり、更に妊娠中絶を求める女性又は少女へのスティグマを防止するべきである[注16]。 締約国は、いかなる状況においても、秘密厳守で[注18]、女性及び少女に対して[注17]、出産前及び妊娠中絶後の適切な健康管理が利用でき、効果的なア クセスができるよう確保しなければならない。

8 Human Rights Committee, general comment No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women, para.10. See also, e.g., CCPR/C/ARG/CO/4, para. 13; CCPR/C/JAM/CO/3, para. 14; CCPR/C/MDG/CO/3, para. 14.
9 CCPR/C/79/Add.97, para. 15.
10 See, e.g., CCPR/CO/79/GNQ, para. 9; CCPR/C/ZMB/CO/3, para. 18; CCPR/C/COL/CO/7, para. 21; CCPR/C/MAR/CO/6, para. 22; CCPR/C/CMR/CO/5, para. 22.
11 See, e.g., CCPR/C/PAN/CO/3, para. 9; CCPR/C/MKD/CO/3, para. 11. See also World Health Organization, Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, 2nd ed. (Geneva, 2012), pp. 96–97.
12 CCPR/C/POL/CO/7, para. 24; CCPR/C/COL/CO/7, para. 21.
13 CCPR/C/CHL/CO/6, para. 15; CCPR/C/KAZ/CO/1, para. 11; CCPR/C/ROU/CO/5, para. 26.
14 CCPR/C/LKA/CO/5, para. 10; CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, para. 9; CCPR/C/ARG/CO/5, para. 12.
15 CCPR/C/POL/CO/6, para. 12; CCPR/C/COD/CO/4, para. 22.
16 CCPR/C/PAK/CO/1, para. 16; CCPR/C/BFA/CO/1, para. 20; CCPR/C/NAM/CO/2, para. 16.
17 CCPR/C/PAK/CO/1, para. 16.
18 Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention, para. 11.