リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

Human Rights Committee, General comment No. 36; Article 6: right to life

自由権規約の6条(生命権)に関する一般的意見36 8条(中絶)について(3 September 2019最終版)

8. 締約国は、中絶を規制するための措置を採ることができるが、その措置は、妊娠した女性または少女の生命への権利もしくは本規約におけるその他の権利を侵害する結果になってはならない。したがって、女性または少女が中絶を求めうる可能性を制限することは、特に、女性または少女の生命を危険にさらし、規約第 7 条に反して身体的または精神的な苦痛または苦悩を与えたり、恣意的にプライバシーを侵害したりするものであってはならない。締約国は、妊娠した女性または少女の生命及び健康が危険にさらされている場合、もしくは妊娠を完遂することが妊娠した女性または少女に相当の苦痛または苦悩を与える場合、とりわけ、その妊娠が強姦または近親相姦の結果である場合、あるいはその妊娠が継続不能である場合には、安全で、合法的かつ有効な中絶へのアクセスを提供しなければならない。 さらに、締約国は、女性と少女が安全でない中絶に頼らざるをえなくしないようにする義務に反した形で、他のすべての場合の妊娠または中絶を規制してはならず、それに応じて中絶法を改正すべきである。たとえば、未婚女性の妊娠を犯罪化したり、中絶を受ける女性や少女、あるいはその中絶を支援する医療サービス提供者に刑事罰を与えるような措置をとるべきではない。締約国は、女性および少女が安全で合法的な中絶に効果的にアクセスするための既存の障壁(個々の医療提供者による良心的忌避の結果として生じる障壁を含む)を新たに導入してはならず、かかる障壁がすでにある場合にはこれを撤廃すべきである。また、締約国は、安全でない中絶に伴う精神的および身体的な健康リスクから女性および少女の生活が有効に守られるようにすべきである。特に、女性と男性のために、特に少女と少年のために、性と生殖の健康に関する質の高いエビデンスに基づく情報と教育、および手頃な価格の幅広い避妊方法へのアクセスを確保し、中絶を求める女性と少女がスティグマ化されることを防止すべきである。 締約国は、あらゆる状況において、秘密厳守を基本として、女性および少女のために、質の高い妊娠前および妊娠中絶後のヘルスケアの利用可能性と有効なアクセスを確保しなければならない。

Human Rights Committee, General comment No. 36; Article 6: right to life