女性差別撤廃条約一般勧告にありました!
女性差別撤廃条約一般勧告第21号
婚姻及び家族関係における平等(第13回会期 1994年)
第16条 1. 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
より詳しく言うと:
第 16 条1(g)
24. 安定した家族とは、各構成委員の平等、正義及び自己実現の原則に基礎づけられる家族である。従って各パートナーは、条約第 11 条(a)及び(c)に規定されるように、自己の能力、資格及び意欲に最もふさわしい職業もしくは雇用を選択する権利を有さなければならない。さらに各パートナーは、共同体における個性及びアイデンティティーを保持し、社会の他の構成員と自己を区別するために、自己の姓を選択する権利を有するべきである。法もしくは慣習により、婚姻もしくはその解消に際して自己の姓の変更を強制される場合には、女性はこれらの権利を否定されている。