リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

中期中絶に出る出産育児一時金の金額

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について(平成27年1月一部改訂)

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について

直接支払制度の中に金額に関する説明があり、中期中絶(妊娠12週以上22週未満)は満額で40万4千円であることが判明した。

保険者が被保険者等に対して支給する出産育児一時金等の額(42万円(公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。以下「加算対象出産」という。)でない場合にあっては40万4千円))を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取る旨及び出産育児一時金等の額を超えた出産費用については、別途被保険者等又はその被扶養者が医療機関等の窓口で支払う必要がある