リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 一般的意見 2

日本弁護士連合会に翻訳がありました

拷問禁止委員会
39 会期 2007 年 11 月 23 日
CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
一般的意見 2
締約国による 2 条の実施


22. 国家報告は、頻繁に、女性に関連する条約の実施に関する詳細かつ十分な情報を欠いている。委員会は、人種、国籍、宗教、性的指向、年齢、移住資格等のような人の他の特徴や地位を特定することにつながるジェンダーは、女性が拷問又は虐待若しくはその危険にさらされる方法とその結果を究明するための鍵となる要因であると強調する。女性が危険にさらされている状況には、自由、医療措置、特に性と生殖に関する決定権を奪われること、及び共同体や家庭における私人による暴力が含まれる。男性もまた、強姦(rape)や性的暴行・虐待のような、特定のジェンダーに基づく条約違反を被ることがある。男性女性、少年少女の双方が、社会的に決定されたジェンダーに基づく役割と整合しないか、又はそうみなされることで、条約違反[の危険]にさらされている。締約国はその報告書において、このような状況と、それらを処罰し防止するためにとった措置を特定するよう要請される。


翻訳:大阪大学大学院国際公共政策研究科 博士後期課程 里見佳香

なお、里見氏は現在、新潟青陵大学 福祉心理学部 社会福祉学科 准教授のようです。


また、この一般的意見は条約第2条について書かれているため、その条文も挙げておきます。こちらは外務省訳です。

第二条

 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
 上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。