リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

アフリカにおける女性の権利に関するアフリカ人権及び人民の権利に関する憲章の議定書の第14.1条(a), (b), (c), (f)並びに第14.2条の(a),(c)に関する一般的意見第2号

2015年のマプト・プロトコル

これが初めて女性の「中絶」手段への権利は人権だと位置付けた。
翌年、国連社会権規約委員会が「中絶へのアクセスは人権」「産む産まないの自己決定は人権」とした。

仮訳します。

マプト・プロトコルは、一定の条件下で中絶を行うことを、女性が制限や訴追の恐れなしに享受すべき人権として認めた最初の条約である。
……
多くの締約国において、以前として女性及び女児による家族計画へのアクセスが制限されており、中絶が犯罪化されており、中絶が合法化されている場合を含め、安全で利用可能な中絶サービスを利用する上で女性が直面する困難がある。