リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

2014:女性の健康の包括的支援に関する法律案

2014年に法案提出

JOICFPの「女性の健康の包括的支援に関する法律(案)の概要」

法律案文

第一八六回
参第二七号

   女性の健康の包括的支援に関する法律案

 (目的)
第一条 この法律は、国民の健康の増進に関し、女性の健康についてはその心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した対策を行うことが重要であること、女性の就業等の増加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた対策が必要となっていること、女性の健康に関する調査研究を推進し、その成果の普及及び活用を図る必要があること等に鑑み、女性の健康の一層の増進を図るために女性の健康を生涯にわたり包括的に支援すること(以下「女性の健康の包括的支援」という。)について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、女性の健康の包括的支援に関する施策の基本となる事項を定めること等により、女性の健康の包括的支援に関する施策を総合的に推進することを目的とする。


 (基本理念)
第二条 女性の健康の包括的支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 一 長期的、継続的かつ総合的な視点に立って女性の健康の増進を生涯にわたり支援していくことの重要性を踏まえ、人生の各段階における女性の心身の状態に応じて、適切かつ効果的な支援が行われること。
 二 社会的状況等の変化に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた必要な支援が行われること。
 三 女性がその心身の状態、変化等を自覚し、自らの健康の保持増進に主体的に取り組むようにすることを基本とするとともに、女性の健康に係る社会的環境の整備が図られるようにすること。
 四 保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策の有機的な連携が図られ、総合的に女性の健康の包括的支援が行われること。


 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、女性の健康の包括的支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、女性の健康の包括的支援に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


 (知識の普及等)
第四条 国及び地方公共団体は、女性の健康の包括的支援に関し、広く国民の理解を深めるよう、女性の健康に関する教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発を行うとともに、女性の健康の増進に関する社会的な取組を促進するために必要な施策を講ずるものとする。


 (女性の健康週間)
第五条 国民の間に広く女性の健康の包括的支援に関する関心と理解を深めるため、女性の健康週間を設ける。
2 女性の健康週間は、三月三日から同月九日までとする。
3 国及び地方公共団体は、女性の健康週間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。


 (女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを提供する体制の整備等)
第六条 国及び地方公共団体は、女性がその保健医療に関する多様な需要、特別の需要等に応じた適切な保健医療サービスを受けられるよう、その心身の特性に応じた保健医療サービスを専門的又は総合的に提供する体制の整備、福祉等との連携その他の必要な支援を図るための施策を講ずるものとする。


 (出産に必要な医療を提供する施設の確保等)
第七条 国及び地方公共団体は、地域において出産に必要な医療を提供する施設が減少し、不足している状況等に鑑み、安心して子どもを生み、育てることができるよう、当該医療を提供する施設の確保、当該医療を提供する施設等に関する情報の提供その他の必要な支援を図るための施策を講ずるものとする。


 (情報の収集提供体制及び相談体制の整備等)
第八条 国及び地方公共団体は、女性の健康の増進に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、女性の健康に関する各種の相談、助言又は指導を受けることができるようにするための体制の整備その他の必要な支援を図るための施策を講ずるものとする。


 (女性の健康に関する調査研究の推進等)
第九条 国及び地方公共団体は、女性の健康に影響を及ぼす社会的要因に関する調査研究、女性の心身の特性に応じた保健医療の在り方等に関する調査研究その他の女性の健康に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。


 (人材の確保等)
第十条 国及び地方公共団体は、女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、福祉、教育等に係る人材の確保、養成及び資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。


 (連携の強化)
第十一条 国及び地方公共団体は、医療機関、関係団体その他女性の健康の包括的支援に関係する者と相互に連携を図りながら協力することにより、女性の健康の包括的支援の総合的かつ効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。


 (国際的な動向及び連携についての配慮)
第十二条 国は、女性の健康の増進及びその支援に係る国際的な動向及び連携について配慮するものとする。


 (基本方針等)
十三条 厚生労働大臣は、第四条から第十一条までの規定により講ずべき施策その他女性の健康の包括的支援に関する施策の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針その他の法律の規定による方針、指針又は計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、女性の健康包括的支援推進会議の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。


第十四条 都道府県は、基本方針を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県において第四条から第十一条までの規定により講ずべき施策その他女性の健康の包括的支援に関する施策につき、それらの推進に関する方針その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。
2 前項の方針その他の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。


 (施策の実施の状況の公表)
第十五条 政府は、女性の健康の包括的支援に関する施策の実施の状況等について、適時に、かつ、適切な方法により、公表するものとする。


 (女性の健康包括的支援調整会議)
第十六条 政府は、厚生労働省内閣府文部科学省その他の関係行政機関の職員をもって構成する女性の健康包括的支援調整会議を設け、女性の健康の包括的支援の総合的、効果的かつ効率的な実施を図るための連絡調整を行うものとする。


 (女性の健康包括的支援推進会議)
第十七条 厚生労働省に、女性の健康包括的支援推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、基本方針に関し第十三条第三項に規定する事項を処理する。
3 会議は、前項に定めるもののほか、女性の健康の包括的支援に関する施策に係る重要事項に関し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、意見を述べることができる。


第十八条 会議は、委員二十人以内で組織する。
2 会議の委員は、女性に係る保健医療の業務に従事する者、女性の健康に関係する団体を代表する者及び学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 会議の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。


 (組織の整備)
第十九条 政府は、女性の健康の包括的支援に関する施策を講ずるにつき、必要な組織の整備を図るものとする。


   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (厚生労働省設置法の一部改正)
2 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項中「がん対策推進協議会」を「女性の健康包括的支援推進会議がん対策推進協議会」に改める。
  第十一条の三を第十一条の四とし、第十一条の二を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。


  (女性の健康包括的支援推進会議)
 第十一条の二 女性の健康包括的支援推進会議については、女性の健康の包括的支援に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


 (アレルギー疾患対策基本法の一部改正)
3 アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条のうち厚生労働省設置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定中「第十一条の三」を「第十一条の四」に改め、第十一条の四を第十一条の五とする。


 (検討)
4 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由
 国民の健康の増進に関し、女性の健康についてはその心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した対策を行うことが重要であること、女性の就業等の増加、婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた対策が必要となっていること、女性の健康に関する調査研究を推進し、その成果の普及及び活用を図る必要があること等に鑑み、女性の健康の包括的支援に関する施策を総合的に推進するため、女性の健康の包括的支援について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、女性の健康の包括的支援に関する施策の基本となる事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


最初の審議(2014年)

第187回国会 衆議院 予算委員会 第2号 平成26年10月3日
古屋範子(公明党
……
女性の活躍の基盤、これは何といっても健康でございます。
 これまでも私たち公明党は、女性専門外来の設置ですとか、不妊治療の拡充、また妊婦健診の公費助成等々、一生涯にわたる女性の健康支援というものを進めてまいりました。中でも、女性特有のがん対策には力を入れてまいりました。
 この十月、ピンクリボン月間でございます。乳がんの撲滅キャンペーン月間でございます。年間七万六千人の方々が乳がんを罹患し、一万三千人が亡くなられるということであります。
 二〇〇九年、私たちは、無料であれば検診に行くという女性たちの声を受けまして、無料の検診クーポンの発行を実現いたしました。昨年、五年たち、その効果は限定的だということで、厚生労働省の方からこれを打ち切るという方針が打ち出されたんですが、その後も、私たちも継続を強く求めまして、本年、クーポン事業も継続をされております。
 それにプラスをいたしまして、がんの検診に行かなかった方には個別の受診勧奨、がんの検診に行ってくださいというようなコール・リコールの事業もプラスをいたしました。これを入れることによって、がんの検診率の向上というものが期待をされております。
 国民生活基礎調査によりますと、この二年間、乳がん検診に行った方四三・四%、四〇%を超えてまいりました。がん対策推進基本計画の目標は五〇%であります。この五〇%にいよいよ届くところまで参りました。私たちは、この二カ年かけまして、がんの検診率五〇%を目指したい。
 また、女性の健康の上で、出産後、産後ケアが非常に重要でございます。児童虐待を防ぐ、また、妊産婦を出産後孤独にさせない、このようなことから産後ケアも重要と考えます。
 世田谷では、公明党都議会議員も頑張りまして、産後ケアセンターというものもつくり、専門家のカウンセリングも行われるなど、非常に恵まれたセンターをつくっております。なかなか、財政力が厳しければこのような施設というのもつくるのは難しいとは思いますが、今ある施設、人材を最大限生かして、産後ケアも進めていかなければなりません。
 この通常国会、私たちは、女性の健康包括的支援法を提出いたしました。女性の健康を一生涯支援をしていく、サポートをしていく、これにつきまして厚生労働大臣の御所見をお伺いしたいと思います。


塩崎恭久厚生労働大臣
ただいま古屋先生から、女性の健康の包括的支援に関する法律案、この議員立法についてもお話がございました。女性の活躍を支えるためにも、女性の健康というのを包括的に支援していくことの重要性、これはもう当然のこととして認識をしているところでございます。
 また、乳がん、子宮頸がん、この検診につきましては、平成二十一年度より、各市町村が検診の受診を促すためにクーポン券を配付するということをやってまいりましたとともに、受診を呼びかける取り扱いを行ってまいりました。引き続き、これらの取り組みは進めていきたいというふうに思っております。
 それと、先ほど御指摘のあった産後ケアであります。今年度から、母子保健コーディネーターによります相談支援とか、それから、退院直後の母子への心身のケア、孤立をしないようにという、さっきお話ありました。それから、育児サポート等を行う妊娠・出産包括支援モデル事業を実施しておりまして、平成二十七年度につきましても、このような取り組みを強化していくという姿勢で臨みたいと思っております。


翌年度に持ち越されたが……。
最後の質疑(2016年)

第190回国会 参議院 本会議 第7号 平成28年1月28日
高階恵美子:女性活躍推進が内閣の最重要課題の一つに掲げられています。そうした中において、私は特に女性の健康という観点が重要と考えています。
 WHOがオタワ憲章でヘルスプロモーションを提唱し始めてから今年で三十年となります。一人一人が自らの健康に関心を持ち適切に対処できるよう、これまで世界中で様々な取組が進められてきました。
 我が国においては、さきの国会で女性活躍推進法が成立し、年末に閣議決定された第四次男女共同参画計画では、生涯を通じた女性の健康支援が盛り込まれました。日本の女性の健康科学は、まさしく新たな段階を迎えています。
 女性の健康は、女性の自己実現と社会経済活動への参加を促進する大切な財産であるとの基本認識に立ち、これからは、人生の各段階で心身、社会的に大きく変化する女性の健康特性に着目した対策を、あらゆる分野が協調し、包括的に支援する制度体系を整えることが重要です。
 自由民主党では、二〇一三年秋、政務調査会で女性の健康の包括的支援に関するプロジェクトチームを立ち上げ、超党派での議員立法提出の準備を進めてまいりました。最初の提出から既に三度目の通常国会となっていますので、今度こそ是非成立させたいと思います。関係者一同、鋭意努力してまいりますので、安倍総理を始め皆様方の力強い御支援を改めてお願いいたします。
 一億総活躍社会を実現する鍵となる女性活躍、その前提を成す女性の健康支援策についてのお考えと取組姿勢をお答えください。


安部晋三:政府としても、女性の健康支援として、子宮頸がん、乳がん検診に対する財政支援や女性健康支援センターでの相談事業に対する支援などきめ細かな対策を講じています。今後とも、女性の生涯を通じた健康支援にしっかりと取り組んでまいります。


 実は私も1月29日のこのPTの報告会に高階恵美子議員の口利きで招かれ、「リプロダクティブ・ヘルス&ライツと中絶問題」というタイトルで話をさせて頂いた。以下、証拠。

女性の健康の包括的支援の実現に向けて<3つの提言>
平成26(2014)年4月1日


1.課題の抽出及びテーマ設定
 女性の健康をとりまく諸問題の中で、本プロジェクトチームが取り組むべき課題について、有識者等からのヒアリングを行い、その中で提案された事項のうち、国策として取り組むべき重要性・緊急性・効果性の高いテーマについて絞り込みを行った。
 具体的には、以下のスケジュールにより、各回ごとにテーマを設定し、関係省庁、関係団体、有識者等からの報告を受けるとともに、出席した国会議員のみならず、関係団体の出席者、有識者等による自由討議および意見交換を重ねながら検討を進めた。
1)スケジュール
第1回 平成26年 1月8日
○ 女性のホルモン動態と女性の生涯における健康
「女性の包括的健康支援とは」
女性医療ネットワーク理事長 対馬ルリ子氏
第2回 平成26年 1月22日
○ 女性の健康にかかる国内外の法制度の現状と課題
「各ライフステージにおける女性の健康に関する主な課題等について」
厚生労働省
男女共同参画基本計画における「女性の健康支援」の位置付け等
「第3次男女共同参画基本計画における『生涯を通じた女性の健康支援』
等について」 内閣府男女共同参画局
第3回 平成26年 1月29日
○ 周産期医療を含む日本の分娩事情(安全なお産、産前産後ケア)
こうのとりのゆりかごは問いかける SOS『お母さんとあかちゃん』
の相談窓口」 医療法人聖粒会慈恵病院看護部長 田尻由貴子氏
「女性の健康における産前産後ケア」
一般社団法人産前産後ケア推進協会代表理事 市川 香織氏
リプロダクティブ・ヘルス&ライツと中絶問題」
金沢大学講師 塚原 久美氏
「分娩を取り扱う医療機関の現状について」 厚生労働省医政局指導課
○ 医療教育等について
「学校における性に関する指導の現状について」
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
「女性の健康に関する医学教育における取組」
文部科学省高等教育局医学教育課
第4回 平成26年 2月12日
○ 妊娠・出産を除く女性の健康課題
「女性の健康支援は次世代の健康を作る」
国立成育医療研究センター
周産期・母性診療センター主任副センター長
妊娠と薬情報センター長 村島 温子氏
「女性に対する暴力と女性の健康」
お茶の水女子大学 名誉教授 戒能 民江氏
第5回 平成26年 2月26日
○ 海外における女性の健康政策の推進体制
「海外における女性の健康政策の推進体制について~臨床の現場から~」
医療法人財団順和会山王病院
リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター医師 富坂 美織氏
「世界の女性の健康政策の推進体制」
国立保健医療科学院国際協力研究部主任研究官 堀井 聡子氏
○ 日本における「女性の健康寿命延伸」の取組~「女性のミカタ」プロジェクト~
「女性は生命長寿なのに、今なぜ、女性医療が必要なのか?」
国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授
山王メディカルセンター・女性医療センター長 太田 博明氏
医療法人社団弘健会 菅原医院院長
日本臨床内科医会常任理事 菅原 正弘氏
「女性のミカタプロジェクト活動のご紹介」
ファイザー株式会社 Women’s Health担当 大山由紀子氏
第6回 平成26年 3月19日
○ 女性の健康の包括的支援に関する政策の方向性について議論
第7回 平成26年 3月28日
○ 女性の健康の包括的支援に関する政策提言とりまとめ
4
2)出席団体
NPO法人全国女性シェルターネット
・全国婦人保護施設等連絡協議会
・一般社団法人産前産後ケア推進協会
公益社団法人日本助産師会
NPO法人女性医療ネットワーク
3)有識者
・南野 知惠子氏(元法務大臣

議案名「女性の健康の包括的支援に関する法律案」の審議経過情報