自由権規約、社会権規約ともにリプロダクティブ・ライツの保障を謳っています!
日本のリプロダクティブ・ライツの認識は1995年の北京会議で止まっていますが、世界ではその後も議論が進んでおり、SDGsにもリプロダクティブ・ヘルスケアは盛り込まれましたし、以下のように人権規約の一般的意見でもリプロダクティブ・ライツが取り上げられています。
国連の経済社会理事会(Economic and Social Council)も2016年5月2日(E/C.12/GC/22)の「性と生殖に関する健康に対する権利(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条)に関する一般的意見書22」で、「28. 法律上及び事実上、女性の権利と男女平等を実現するには、性と生殖に関する健康の分野における差別的な法律、政策及び慣行を廃止又は改正する必要がある。性と生殖に関する健康のための広範なサービス、物品、教育及び情報に対する女性のアクセスを妨げる障壁は、すべて排除される必要がある。」等と述べています。
人権委員会も2019年9月3日に、自由権規約の6条(生命権)に関する一般的意見36(CCPR/C/GC/36)で「締約国は、女性および少女が安全で合法的な中絶に効果的にアクセスするための既存の障壁(個々の医療提供者による良心的忌避の結果として生じる障壁を含む)を新たに導入してはならず、かかる障壁がすでにある場合にはこれを撤廃すべきである。また、締約国は、安全でない中絶に伴う精神的および身体的な健康リスクから女性および少女の生活が有効に守られるようにすべきである。特に、女性と男性のために、特に少女と少年のために、性と生殖の健康に関する質の高いエビデンスに基づく情報と教育、および手頃な価格の幅広い避妊方法へのアクセスを確保し、中絶を求める女性と少女がスティグマ化されることを防止すべきである。」等が指摘されています。