リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

性と生殖に関する健康に対する権利(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条)に関する一般的意見第22(2016) (E/C.12/GC/22) )

社会権規約第12条に関する一般勧告22(2016)

A. 性と生殖に関する健康に対する権利の諸要素
利用可能性
13.訓練を受けた医療関係者及び専門職員、並びに性と生殖に関する医療サービスを提供する訓練を受けた医療提供者を利用可能にすることは、利用可能性の確保における極めて重要な要素である。また、必須医薬品の入手も可能にすべである。これには、様々な避妊法(例:コンドーム、緊急避妊、妊娠中絶薬、妊娠中絶後のケア用の医薬品)……が含まれる。

物理的アクセス可能性
経済的アクセス可能性
情報へのアクセス可能性
受容可能性

21.性と生殖に関する健康に関連する施設、物資、情報及びサービスは、良質のもの(つまり、エビデンスに基づいており、科学的及び医学的に適切かつ最新のもの)でなければならない。これには、訓練を受け、技術を持つ医療関係者、並びに科学的に認められた有効期限内の医薬品及び設備が必要となる。性と生殖に関する医療サービスの提供において、技術的進歩及び革新(例:妊娠中絶用の医薬品、生殖補助医療、HIV及びエイズ治療の進歩)を採り入れることを怠り、又は拒絶するのでは治療の質が損なわれてしまう。

男女間の平等、及びジェンダーの視点
……
28.法律上及び事実上、女性の権利と男女平等を実現するには、性と生殖に関する健康の分野における差別的な法律、政策及び慣行を廃止又は改正する必要がある。性と生殖に関する健康のための広範なサービス、物品、教育及び情報に対する女性のアクセスを妨げる障壁は、すべて排除される必要がある。……望まない妊娠と危険な中絶を阻止するには、負担可能な価格の安全かつ効果的な避妊薬・避妊具及び包括的性教育へのアクセスをすべての個人(青少年を含む。)に保障すること、中絶を制限する法律を緩和すること、女性と女子に安全な中絶サービスおよび良質な妊娠中絶後のケア……へのアクセスを保障すること、並びに女性が自分の性と生殖に関する健康について自律的決定を行う権利の尊重を目的とする法的・政策的措置を国会が講じることが必要となる。

交差性(intersectionality)及び複合的差別
……
31.性と生殖に関する健康へのアクセスを妨げる差別、スティグマ化及びネガティブなステレオタイプを阻止し、排除するための法律、政策及びプログラム(暫定的な特別措置を含む。)が必用である。

IV. 締結国の義務
A. 一般的な法律的義務
33.……性と生殖に関する健康に対する権利の完全な実現を漸進的に達成するため、利用可能な自国のリソースを最大限に用いて、措置を講じなければならない。……
34. ……締結国は、すべての個人及び集団が、性と生殖に関する健康のための様々な情報、物品およびサービスに平等なアクセスを有するよう徹底するべきである……。
35.……性と生殖に関する健康を平等に享受することができるようにするために、不平等と差別を永続させる条件を排除し、不平等と差別を永続させる考え方(特に、性差に基づくもの)と闘うために必要な措置を講じなければならない。……

B. 具体的な法的義務
39. 締結国は、性と生殖に関する健康に対する万人の権利を尊重し、保護し、充足する義務を負う。
尊重義務
40. 尊重義務は、国家に対し、個人が行う性と生殖に関する健康に対する権利の行使を、直接的にも間接的にも妨害しないことを義務付ける。……
41. 尊重義務もまた、性と生殖に関する医療サービスへのアクセスに障壁を課す法律や政策を廃止すること、及びその制定を行わないことを国家に義務付ける。……


保護義務
42. 保護義務は、性と生殖に関する健康に対する権利の教授が第三者により直接的又は間接的に妨害されることを防ぐための措置を講じることを国家に義務付ける。……

44.国家は、青少年が、婚姻状況に関わらず、かつ両親又は後見人の同意の有無を問わず、プライバシーと秘密が尊重された状態で、性と生殖に関する健康についての適切な情報……に十分なアクセスを有するよう徹底する義務を負う。


充足義務
45.充足義務は、性と生殖に関する健康に対する権利を完全に実現するため、適切な立法措置、行政措置、予算措置、司法的措置、促進的措置及びその他の措置を講じることを国家に義務付ける。国家は、すべての個人……が、差別を受けることなく、性と生殖に関する様々な良質な医療に普遍的アクセスを有するよう徹底することを目指すべきである。……
……


性と生殖に関する健康に対する権利(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条)に関する一般的意見第22(2016) (E/C.12/GC/22)

General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)