リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

CEDAW:アルゼンチンの第7回定期報告に対する最終見解 2016年

Concluding observations on the seventh periodic report of Argentina

Concluding observations CEDAW/C/ARG/CO/7 18 Nov 2016


健康
32. 委員会は、国家性保健および責任ある親権プログラムの枠組みで締約国が採用した措置を認め、2013年に補助受精に関する法律No.26.862が採択されたこと、2015年にトランスジェンダーの人の包括的な健康管理のためのガイドが採択されたことを歓迎する。また、抗レトロウイルス薬の投与など、HIV/AIDSや性感染症を予防するための措置にも注目している。しかしながら、当委員会は、安全でない人工妊娠中絶、合法的な人工妊娠中絶への限られたアクセス(法律および2012年に最高裁判所が下した判決に反している)、良心的拒否に基づく人工妊娠中絶の実施を医師が頻繁に拒否していること、および人工妊娠中絶を受けた女性が起訴されていることなどに起因する、妊産婦死亡率の停滞に深い懸念を抱いている。


33.委員会は、締約国に以下を求める。
(a)妊産婦死亡率を低下させ、妊産婦が緊急時の産科サービスを含む適切なサービスを受けることができるようにし、農村部や遠隔地における婦人科・産科サービスの提供のための予算配分を増やすこと。
(b) 2012年の最高裁判所の判決と、法的に妊娠を中断する権利を持つ人の包括的なケアのための国家プロトコルに沿って、罰せられない中絶の実施に関するプロトコルをすべての州が承認するよう、説明責任を果たす手続きを開始すること。
(c) 女性が安全で合法的な中絶および中絶後のサービスを利用できるようにし、特にレイプや近親姦の結果としての妊娠初期の状況が拷問に相当する可能性があることを考慮して、中絶の実施を拒否する医師が良心的拒否を一律に利用することを防止するために、厳格な正当性の要件を定義し適用すること。
(d)レイプや妊婦の生命・健康へのリスクがある場合だけでなく、近親姦や重度の胎児障害のリスクがある場合など、中絶への法的アクセスを増やすための自発的妊娠中断法案の採択を加速すること。

34. 委員会はさらに以下のことを懸念している。
(a)締約国における若年妊娠の割合が高いこと。
(b)特に農村部に住む女性や低所得の女性にとって、精神保健サービスへのアクセスが限られていること、また、患者の脱施設化、リハビリテーション、コミュニティへの再統合を規定した精神保健法(法律第26.657号)の実施に地域格差があること。
(c) 高齢の女性が質の高い医療を受けられるようにするための具体的な戦略がないこと。
(d)障害のある女性のための専門的な医療サービス、特に性と生殖に関する医療サービスへのアクセスが限られていること。
(e)男子に比べて女子のタバコ消費量が多いこと。


35. 委員会は、締約国に対して以下を勧告する。
(a) 思春期の少女と少年のために、性と生殖に関する権利についてのカウンセリングと教育へのアクセスを確保し、現代的な避妊法についての啓発キャンペーンを行い、安全で手頃な価格の避妊具へのアクセスを増やすこと。
(b) 教師や市民社会と協力して、家族計画を促進し、避妊具の使用に対する文化的障壁を克服することを目的とした、地域レベルの戦略を策定すること。
(c)締約国全体で女性が精神保健サービスを利用できるよう、期限付きの目標と指標を備えた戦略を採用し、利用可能な精神保健サービスに関する情報を普及させること。
(d) 高齢女性のヘルスケアへのアクセスを確保するために、国および州レベルでの政策およびプログラムを設計すること。
(e) 障害のある女性の性と生殖に関する健康と権利についての情報が、障害のある女性にとって利用しやすい形式で入手できるようにすること。
(f) 保健サービス、特に婦人科サービスが障害のある女性にとって利用しやすいものとなるよう、特に保健施設や設備への投資や、障害のある女性の権利と尊厳に関する医療従事者の意識向上などの措置を講じること。
(g) 「たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約」を批准し、青少年、特に少女のたばこ消費量の多さを減らし、その健康被害に対処する。