1980年に効力が発生した条約。日本についても1981年に効力発生
第二十七条 国内法と条約の遵守
当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することはできない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。
なんと、この外務省訳は第36条までしかない! PDFの末尾の数字を1⇒2にしてみたら第37条以降と付属書が出てきた。
第二節 条約の無効
第四十六条 条約を締結する機能に関する国内法の規定
1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する機能に関する国内法の規定に反して表明されたという事実を、当該同意を無効とする根拠として援用することができない。ただし違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規定に係わるものである場合は、その限りではない。
2 違反は、通常の慣行に従い誠実に行動するいずれの国にとっても客観的に明らかである場合には、明白であるとされる。
これに従うと、日本政府がずっと「国内法」に反するからと言って無視してきた女性差別撤廃条約や自由権規約、社会権規約に示されているRHRや中絶にまつわる諸権利は遂行されなければならないはずだ。
日本は国際法の義務を遂行する法的な義務を課されているのだ。