リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

国連が「安全な中絶サービスの確保」を最初に書き込んだのは子どもの権利条約です

さらに日本は2023年G7議長国の日本は日光声明でも安全かつ合法的な中絶及び中絶後のケアへのアクセスに取り組むと宣言した

これだけ言っているのだから政府はまずは女児の権利から実現すべき。

子どもの権利委員会
2003年6月5日(第33会期)採択
CRC/GC/2003/4(原文英語、ワードファイル)
日本語訳:平野裕二
*2003年11月17日、正式な国連文書にもとづく改訳を掲載。

日本弁護士連合会の訳による子どもの権利条約一般的意見4号(2003年)より>>
一般的意見4号(2003年)
子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達

31.思春期の女子は若年婚と若年妊娠が引き起こしうる悪影響に関する情報にアクセスできるべきであり、また妊娠した女子はその権利と特定のニーズに配慮した保健サービスにアクセスできるべきである。締約国は、とくに若年妊娠と危険な中絶を理由とする思春期の女子の妊産婦有病率および死亡率を削減し、かつ自らも青少年である母親および父親の子育てを支援するための措置をとらなければならない。若い母親は、とくに支援が得られない環境にあっては鬱や不安に陥りやすくなり、子どもをケアする能力が阻害される可能性がある。委員会は締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。(a)セクシュアル・ヘルスおよびリプロダクティブ・ヘルスのためのサービスへのアクセスを確保するプログラムを策定および実施すること。このようなサービスには、家族計画、避妊手段、ならびに中絶が違法でない状況においては中絶のための安全なサービス、充分かつ包括的な産科ケアおよびカウンセリングが含まれる。(b)青少年の母親および父親を対象として、青少年が親になることへの前向きかつ支えとなる態度を促進すること。(c)自らも青少年である母親が教育を継続できるようにするための政策を策定すること。


31.思春期の女子は若年婚と若年妊娠が引き起こしうる悪影響に関する情報にアクセスできるべきであり、また妊娠した女子はその権利と特定のニーズに配慮した保健サービスにアクセスできるべきである。締約国は、とくに若年妊娠と危険な中絶を理由とする思春期の女子の妊産婦有病率および死亡率を削減し、かつ自らも青少年である母親および父親の子育てを支援するための措置をとらなければならない。若い母親は、とくに支援が得られない環境にあっては鬱や不安に陥りやすくなり、子どもをケアする能力が阻害される可能性がある。委員会は締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。(a)セクシュアル・ヘルスおよびリプロダクティブ・ヘルスのためのサービスへのアクセスを確保するプログラムを策定および実施すること。このようなサービスには、家族計画、避妊手段、ならびに中絶が違法でない状況においては中絶のための安全なサービス、充分かつ包括的な産科ケアおよびカウンセリングが含まれる。(b)青少年の母親および父親を対象として、青少年が親になることへの前向きかつ支えとなる態度を促進すること。(c)自らも青少年である母親が教育を継続できるようにするための政策を策定すること。


政府仮訳です。

ジェンダー平等と全ての女性と女児のエンパワーメントに関するG7ジェンダー平等大臣共同声明「日光声明」 2023年6月25日

性と生殖に関する健康と権利の推進
 我々は、ジェンダー平等と女性と女児のエンパワーメント、身体の自律、そして性的指向ジェンダーアイデンティティを含む多様性の支援において、包括的な性と生殖に関する健康と権利(SRHR)が不可欠で社会を変革させる役割を果たすことを認識する。我々は、安全かつ合法的な中絶及び中絶後のケアへのアクセスに取り組むことを含め、全ての人のための包括的なSRHRの実現に向けた我々の完全なコミットメントを再確認する。我々は、妊産婦と子供の死亡を減らし、有害な慣行を排除することへのコミットメントを強調する。