リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

日本でも法的にはブレはない。胎児は人権保有者ではなく、法的にも権利の主体ではない

自民党議員は「胎児生命」を強調したが内閣法制局としては、一貫として「胎児に人権はない」

第63回国会 参議院 予算委員会 第13号 昭和45年4月2日

81 内閣法制局第一部長真田秀夫
 基本的人権の保障という制度は、権利宣言の由来とか、あるいは具体的に憲法が保障している個々の権利の内容に即しましても、やはりこれは現在生きている、つまり法律上の人格者である自然人を対象としているものだといわなければならないものだと考えます。胎児はまだ生まれるまでは、法律的に申しますと母体の一部でございまして、それ自身まだ人格者ではございませんから、何といってもじかに憲法が胎児のことを権利の対象として保障していると、権利の主体として保障していると見るわけにはまいらないと思います。ただ、胎児というのは近い将来、基本的人権の享有者である人になることが明らかでございますから、胎児の間におきましても、国のもろもろの制度の上において、その胎児としての存在を保護し、尊重するということは、憲法の精神に通ずるといいますか、おおらかな意味で憲法の規定に沿うものだということは言えると思います。

104 真田秀夫
 厳密な法律上の取り扱いといたしましては、先ほど述べたとおりでございますが、なおその際にも申し上げましたように、近く生まれまして権利の享有者になる状態にあるわけでございますから、その点をよく尊重いたしまして、胎児としての生命を全うするようにもろもろの施策を講ずるということはこれは憲法の趣旨に沿うということに相なろうかと思います。ただ厳密な意味では、やはり権利の主体ではないということでございます。


質問者は自由民主党の鹿島俊雄参議院議員優生保護法をめぐるやり取りを貼り付けておく。ちなみに、午前中に同議員は青少年の非行と人口減少問題を取り上げていた。

第63回国会 参議院 予算委員会 第13号 昭和45年4月2日

○委員長(堀本宜実君) 午前に引き続き鹿島君の質疑を行ないます。鹿島君。
○鹿島俊雄君 私はこの際、法制局長にお尋ねをいたします。
 まず、きわめて基本的なしかも初歩的とも言える憲法上の原則として伺います。憲法十三条は国民の生命の自由及び幸福は、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とする、という生命尊重の基本的原則がうたわれております。この条項は現に生きておる個人にだけでなく、これから生まれ出る命として存在いたしまする胎児にもこれを及ぼすものと解釈すべきものと考えます。この御所見を伺います。
○政府委員(真田秀夫君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、憲法は第十三条で、ただいまお述べになりましたような規定を置いておりまするし、いわゆる基本的人権の保障を数々定めているわけでございますが、やはりこの基本的人権の保障という制度は、権利宣言の由来とか、あるいは具体的に憲法が保障している個々の権利の内容に即しましても、やはりこれは現在生きている、つまり法律上の人格者である自然人を対象としているものだといわなければならないものだと考えます。胎児はまだ生まれるまでは、法律的に申しますと母体の一部でございまして、それ自身まだ人格者ではございませんから、何といってもじかに憲法が胎児のことを権利の対象として保障していると、権利の主体として保障していると見るわけにはまいらないと思います。ただ、胎児というのは近い将来、基本的人権の享有者である人になることが明らかでございますから、胎児の間におきましても、国のもろもろの制度の上において、その胎児としての存在を保護し、尊重するということは、憲法の精神に通ずるといいますか、おおらかな意味で憲法の規定に沿うものだということは言えると思います。たとえば児童福祉法の第一条を見ますと、すべて国民は、児童がすこやかに生まれることにつとめなければならない、ということを書いておりますのも、そういう精神から発しているものだろうと存ずるわけでございます。
○鹿島俊雄君 ただいまのお答えによりますると、胎児は憲法上の生命の対象としての考えに入らないというお答えでございますが、これはおかしいと思うのです。一つの例としてあげますと、国鉄輸送の取り扱いの中でも、死産胎児は、一定の時期を過ぎたものは一般の死体と同様な取り扱いがなされて輸送賃金が徴収されることになっている。引例としてはあまり適格ではありませんが、とにかく死体として取り扱う以上、これは一面胎児が現存する生命と同様に認められているわけであって、これはそのものずばり胎児の生命としての存在を確認しているものである。
 以上のことは行政との取り扱いとはいえ、ただいまの答弁では私は納得ができない。重ねてお答え願いたい。
○政府委員(真田秀夫君) 繰り返すようなことに相なりまするけれども、やはり法律上は権利の主体は生きている人間、自然人に限ると、これはもうそう言わざるを得ないわけでございまして、やはり胎児の間は、もろもろの法律でいろいろ似たような扱いをしている例はございます。ただいまお述べになりました死体の取り扱いとか、あるいは民法上でも相続の関係、あるいは損害賠償の関係においては生まれたものとみなすという取り扱いをしている例はございますけれども、一般的にやはり権利の持ち主として、基本的権利の享有者として取り扱うというものではないというふうに考えるわけでございます。
○鹿島俊雄君 私の見解としては、少なくともただいまの議論の中で、胎児は少なくとも広義に生命の対象と解釈すべきものと考えます。したがいましてこの胎児の生命、生命尊重という理念は、日本国民全体のものがこれを率直に認めなければならないものと信ずる。特定の人々の考えにすぎないというようなことは誤りだと思うのでありまして、こういった点につきまして、もう一度御所見を承りたいと思います。
○政府委員(真田秀夫君) 厳密な法律上の取り扱いといたしましては、先ほど述べたとおりでございますが、なおその際にも申し上げましたように、近く生まれまして権利の享有者になる状態にあるわけでございますから、その点をよく尊重いたしまして、胎児としての生命を全うするようにもろもろの施策を講ずるということはこれは憲法の趣旨に沿うということに相なろうかと思います。ただ厳密な意味では、やはり権利の主体ではないということでございます。
○鹿島俊雄君 それでは次に、厚生大臣にお尋ねをいたします。
 現行刑法に堕胎罪が設けられておりますが、ただいま法制局の見解、多少私と食い違う点もございますが、広義解釈の上からやはりこれは生命の一つの単位であります。こう考えてまいりますと、この堕胎罪が設けられました理念の一つのあらわれとして、これは原則的に刑法が胎児を生命として私は認めたものではないかという考えを持ちます。これらの原則に立って、現行優生保護法は純医学的な理由で定められた部分を除きまして、これは一つの臨時措置立法であろうと解釈をいたすものであります。すなわち大戦終結に引き続きまして生活条件の極度の混乱、しかもこれを克服し得なかった当時の政治の貧困に対しまする民衆がみずからの生命を守るためのやむを得ずしてとらざるを得なかった臨時措置であったと解しています。したがいまして、やむを得ざる場合にのみ認められるべきものでありますから、その前提になった条件が解消すればその合理性は失うものと考えます。合理的な理由がなくなれば、憲法の広義の理念に沿った正しい姿、本来の姿に戻るべきものと考えます。なお、それにはこの際臨時措置立法を存在させるに足る社会条件がなくなったのではないか、あるいは一歩退いて、いますべてが解消していないといたしましても、きわめて近い時期に解消する見通しがあるかどうかということがきめ手になるわけでもございますので、このことに関して御所見をお伺いいたしたいと存じます。
国務大臣(内田常雄君) まず第一に、先ほど法制局との間に問答をせられました胎児の人格といいますか、あるいはその生命権の問題につきましては、純法律論といたしましては法制局が言われるとおりであるといたしましても、私ども厚生省の立場から見ます場合におきましては、母性の胎内にある胎児のうちから、私どもはこれの健全なる誕生ということを念頭に置きまして、いろいろな施策をやっておりますことは鹿島先生御承知のとおりであります。母子保健法というようなものがございまして、子供を懐胎したお母さんのときから一般健康診査あるいは精密健康診査等も国費で見ておるというようなことは、そういう私どもの胎児尊重の考え方の一つでございます。
 ただいま優生保護法につきましての御評論がございましたが、これは終戦直後、昭和二十三年のころできた法律、しかもこれは議員立法で国会の御提案でつくられた法律と私は承知をいたしておりますが、ああいう当時の状況のもとに二回ほど条件がゆるめられるような改正がなされたまま今日にまあ至っておるわけでございまして、その間二十年近くも時日が経過をいたし、社会的のまた経済的の情勢も変わってきておることがこの背景にありますことを考えますときに、あらためて優生保護法というものは検討の対象にすべき事案であると考えておるものでございます。
○鹿島俊雄君 ただいま厚生大臣の御解釈は、胎児も広義の解釈の上で生命の対象であるとの御答弁がありましたが、大臣におかれましては、さような見解の上に立って今後これに関する行政はお進めを願いたいと私はまず要望申し上げます。
 次に、人工妊娠中絶の理由でございますが、これはまず第一、医学的理由、第二、優性医学的な理由、第三、倫理的な理由、第四、経済的な理由というおよそ四つの理念に分類されるのが通常であります。その中で中絶乱用の原因をつくり、また国民道徳の乱れのもとにも通ずるものが経済的理由であろうと考えられます。優生保護法は条文としては経済的理由により中絶ができるとされておりますが、正しくはそれは原因としての母体の健康が著しく障害されるということが一つの前提であるということでなければならぬと思うのでございます。手続が簡略であるためにあたかも経済的理由だけで中絶が可能であるがごとく解釈されているわけでございますが、これは運用上の乱れが実態となっているものと私は思考いたします。そこで問題は手続を慎重にしていくことで解決されるかどうか、さらに一歩進めて、一方経済的理由を中絶適用として認めるかどうか、この辺で洗い直してみる必要があると存ずるものでございます。このところに、優生保護法改正論議の焦点が向けられるところと私は考えております。
 そこでお尋ねをいたします。現在経済的理由に対する道として胎児の出生をはばまなければならないほど日本の国民経済力は弱いものであるかどうか。御所見をお伺いしたいと存じます。
国務大臣(内田常雄君) 戦後二十五年の間に日本の経済が非常に成長いたし、また、国民の生活水準も非常に上がってまいっておることは疑いがございません。したがって、分べん、育児等に関する経済的なあるいは家庭的な条件というものも、この法律ができました当時とはだいぶ背景と申しますか、状況が違っておることであると私は率直にそのことは考えるものでございます。
 ただ優生保護法における経済的理由というのは、子供を分べんした後における子供の養育のための経済的能力があるかないかということで、あの経済的理由というのが置かれたのではなしにですね、当時国会において修正をされて、あの文言を入れられました趣旨は、やはりその母体の生命、健康の観点から経済的理由というものを結びつけられておったと、かように伺っておりますので、したがって、今日のお互いの生活水準が上がってまいってきたということと、いま法律に述べる経済的理由ということと直ちに結びつくことでもございませんので、その辺につきましては、さらに検討をしてまいらなければならない事項であると考えます。
○鹿島俊雄君 大体私のお尋ねをいたしました点は大臣におかれよく御理解をされておると存じますので、次の質問に入りますが、現在この法律の中で身体的理由、経済的理由による妊娠中絶手術の件数、並びにこの両者の件数比率はどのようになっておるか、この点おわかりでしたらお尋ねをいたします。
国務大臣(内田常雄君) 法律の規定があります身体的理由、経済的理由ということにつきましては、法律はこれを分けて届け出をさせる仕組みになっておりません。両方一本にして届け出がされておるわけでございますので、私どものほうにもこれを分けた数字は持っておりません。ただ鹿島さんも御承知のように、この優生保護法の問題が近来持ち上がっておりますので、私どものほうでは昨年からことしにかけまして、この人工妊娠中絶につきましてのいまお尋ねの事由の区分等をも含めました実態調査をいたしまして、現在それの集計、解析中でございます。これが解析できますと、ある程度までその二つの事由による区分が明らかになるものと考えます。
○鹿島俊雄君 大体時期はいつごろになるでしょうか。
国務大臣(内田常雄君) 今月の下旬ぐらいになりますとこれの集計、解析がまとまりまして、明らかにいたし得ると思います。
○鹿島俊雄君 次に、現在家族計画の推進を厚生省はやられておりまするが、これは二十七年、優生保護法の改正によりまして、中絶事由をゆるやかにしたことに対して、中絶を必要とするような条件をなるべく、できるだけなくしたいというねらいを持って受胎調節指導の強化を行なったと聞いております。これらの行政指導並びに効果等に関しまして現在十分かどうか、この点について御所見をお伺いいたします。
国務大臣(内田常雄君) 家族計画の指導は人工妊娠中絶が母体の生命及び健康に及ぼす影響に相当考慮すべきものがあることにかんがみまして、個別的または集団的に行なっているところでありますが、特に個別指導におきましては所定の講習会を終了して、都道府県知事の指定を受けた助産婦等の実地指導員が行なっておるのが現状でございます。実地指導が人工妊娠中絶の減少にどの程度の貢献をしているかにつきましては、数字的に把握することは困難でございますが、家族計画、特に家族計画特別普及事業が軌道に乗りました昭和三十年ごろをピークとして、以後年々この人工妊娠中絶が減少をいたしておりますこともまた事実でございます。
 なお、実地指導の効果は、実地指導員の質にも影響されることが大きいことにかんがみまして、講習内容の向上等についても、私どもは、今後さらに十分なる検討を加えてまいるべきだと思っております。
○鹿島俊雄君 ただいまの大臣のおことばに関連いたしまして、妊娠調節の失敗したものが妊娠中絶に走る傾向が大きいのではないかという大方の意見がございますが、これについて御所見をお伺いしたいと思います。
国務大臣(内田常雄君) そういうことではないと私は考えるのでありまして、この受胎の調節指導をやっておりますのは、あくまでも人工妊娠中絶をすることが母体の生命及び健康に悪い影響を及ぼすという点を考慮をいたしまして、この家族計画の指導を行なっていると、こう解すべきであると思うものでございます。
○鹿島俊雄君 私の申し上げたことは、妊娠調節をやられる、それが失敗をする、計画外妊娠であると、そういったときに妊娠中絶に走る傾向があるのではないかということをお尋ねをしたわけでございますが、現在実態調査等も進行中でございますから、これ以上申し上げませんが、その点につきましては、大臣はひとつ十分頭の中にお入れおきを願いたいと考えます。
 次に、現在、わが国の家族計画とは、少なく生んでよく育てるといういわゆる少数精鋭主義がキャッチフレーズでありますが、現状は少なく生んで悪い環境で育てておるのがわが国の現状であるというような世論も相当ございますが、これらに対して率直な御所見を伺いたいと存じます。
国務大臣(内田常雄君) 御所見のような状況も、今日の社会情勢の中には相当見受けられると私は考えております。
○鹿島俊雄君 次に、人口問題審議会の答申によりますると、最近の出産率は先進国の中で最低の率を示しておるといわれております三十九年度現在におきまして〇・九五という数字が報告されております。この十年間に一以下の数値を示したものは、もちろんまたかような状態の長期継続がなされた国は先進国の中においてはほとんど例がないと言われております。三十年後の昭和七十五年ころになりますと、このような状況下において人口は減り始めると言われております。また、わが国の人口構造は漸次逆ピラミッド型になる傾向を持つといわれます。すなわち昭和四十五年においては、六十五歳以上の老人人口が七百三十万人、十五年後の六十年におきましては一千百五十万人、五十五年後の昭和百年におきましては実に二千二百九十九万、約三千万人がわが国の人口構造の中で老人人口としての占める数値であります。このような状態でわが国の人口は衰運の道をたどることは、私は必然であると思います。これらの見地から、現行家族計画並びに優生保護法等の関連をいかにお考えになっておられるか、御所見をお伺いしたいと思います。
国務大臣(内田常雄君) わが国の出生率が停滞をいたしておりますことは、鹿島委員御指摘のとおりでございます。昭和四十一年の前後には、例のひのえうまの観念というようなものもありまして、人口の純再生産率というようなものがいま御指摘のように一より下に落ちまして、〇・九幾らというようなことにも相なりましたが、最近はやや回復をいたしましたが、一をこえることごくわずかでございまして、一部の共産圏などを除きますと、先進国の中におきましては日本の出生、純再生産率が一番低いと、こういうような状況でありますことは、やはり私ども憂慮にたえない点でございます。一方、また、環境衛生等の改善に伴いまして、人の寿命が長くなっておりますので、かような状況で推移いたしますと、これは日本は老齢人口が急速にふえてまいりますことも、これもまた鹿島さん御指摘のとおりでございまして、したがって、私どもは、この人口対策の面につきましてもいろいろの点から考えてまいらなければならないと思うものでございます。
○鹿島俊雄君 ただいまお答えをいただきましたが、何といたしましても、この人口政策というものはきわめて早い時期に対策を立てなければならないものでございまして、その場その場において対処できないきわめて重要な問題でございますが、こういった点につきましても深くお考えおきを願う次第であります。
 次に、そこで現在の状況にかんがみまして、行き過ぎた人工妊娠中絶は是正すべきである、胎児の生命尊重、性道徳の回復、労働力政策、人口政策等の観点から、現行優生保護法を再検討する必要があると思いまするが、重ねて御所見をお伺いいたします。
国務大臣(内田常雄君) だんだん申し述べましたように、いまから二十年前につくられた法律と、今日の社会経済情勢が違っておりますので、再検討をすべき段階にあると思いますが、これにつきましては、やはり母性の生命、健康の保護ということが十分重んぜられなければならない点がございますし、また、これがせっかくの国会における立法であり、また修正をされてまいった経緯等もございますので、これらの面をも十分私どもも皆さま方と、場合によりましてはお打ち合わせをする場もつくりまして、そしてできる限り早くこの問題の処置に関する結論を得て対処をいたしてまいるつもりでございます。
○鹿島俊雄君 ただいまの大臣のお答えを受けてお尋ねをいたしますが、この際大臣は、早急に優生保護法に関する審議機関を設置し、早急にこれらの問題を検討されることが必要と思いますが、いかがでございましょうか。
国務大臣(内田常雄君) 目下のところ、そのために審議会をつくるということは考えておりませんが、先ほど述べましたような私どものほうの実態調査の結果も間近く出てまいりまするし、また、総理府でやっておりまする世論調査の結果も出てまいりますので、それを単に私どもだけで判断するということでなしに、関係の方々ともそれを判断し、この問題について討議するような場を設けて対処いたしたらいかがかと考えるものでございます。
○鹿島俊雄君 私も、ただいま審議機関と申し上げましたが、必ずしも法的なものでなくてもよろしいのでありまして、大臣の諮問機関として私設機関としてでもけっこうでありますから、とにかく可及的すみやかにそういった大臣の諮問がなされることを希望するものであります。
国務大臣(内田常雄君) できる限り結論を急いでまいりたいと存じます。
○鹿島俊雄君 そこで大体優生保護法につきましては、重点的な御質問を申し上げ、お答えを得ましたが、この際、先ほど各大臣にお尋ね申し上げました麻薬対策等の関連でございますが、現在幻覚剤LSD等の乱用に関連いたしましては、非常に措置がよくとられております。しかしながら、最近ストレス解消に広く使われておりまする精神安定剤の乱用の弊害が麻薬に準ずるような規制の必要を喚起いたしております。一月の中旬から国連麻薬委員会におきましては、二十四カ国が集まって、精神疾患の治療に使われる向精神剤について、その使用、流通を規制する合意が成立したと聞いております。わが国の向精神剤に関しまするものは、ビタミン剤に次いで第二位の生産を続けております。毎年一割近くも伸び続けておりますものでありまするが、右の国連の動きに即して、国内におきます使用の規制、副作用の調査、監視体制はどのように進められておるか、お伺いをしておきたいと思います。
国務大臣(内田常雄君) 御指摘のように、麻薬でなくても、麻薬に次ぐような悪影響を来たしておりまする精神安定剤というものが存在することにつきましては、私どもも憂えを同じくいたす面がございます。そこで厚生省といたしましては、これらの精神安定剤の大部分はこれを習慣性薬品という指定をいたしますとともに、要指示医薬品の指定をいたしまして、医師の処方せんなりあるいは指示がなければ、これを販売もできないし、また購入もできないということにいたしております。ところが、現状はそういうような私どもの指示や配慮が必ずしも十分に守られているとも思えない面がございますので、このことにつきましては、いまの国際的動き等の関連もございますので、わが国におきましても十分の処理を今後さらに厳重に進めていくべきだと考えますので、そのように進めたいと思います。
○鹿島俊雄君 時間の関係もございますので、私はここで結論を申し上げます。
 去る三月二十三日、佐藤総理は白井議員の質問に対し、胎児を含め生命尊重のきわめて重要なる旨の明確な御見解が示されました。この際、特に厚生大臣におかれましては、現在重要社会問題として提起されております優生保護法改正問題に対しましては、総理の御見解を十分に体し、生命尊重、母体保護の基本的精神のもとに、これに関連する諸社会保障政策もこれまた十分に勘案せられまして、すみやかにこれらの措置を講ぜられることを強く御要望申し上げまして、私の質問を終わります。


白井勇議員は無所属で当選し左派社会党に入党するも、翌年除名され自由党に。後に自由民主党に鞍替えしている。

第63回国会 参議院 予算委員会 第5号 昭和45年3月23日

○白井勇君 最後に、このことにつきまして総理のお考えも承っておきたいと思いまするが、最近の日本の人口の増加率というものが非常に低調になってきた、このままでまいりまするというと、ある説によりまするというと、もう三百年もたちますというと日本人というものはこの地球から消えてしまうのじゃないかと、こういうような見方もあり、一方、日本というものは堕胎天国であるというような外人の悪評すらもある姿であります。これは、人間尊重を第一に考えていらっしゃいまする総理とされますれば、これはもちろん許すべきものでない、こうお考えになっていらっしゃると思いまするが、いま厚生大臣がおっしゃいますとおり、いろいろ検討いたしまして対策を講ぜられるようなお話でございまするが、なお、この点につきまして総理のお考えを承っておきたいと思います。
国務大臣佐藤榮作君) 生命、これは大事にしなければいかぬというそれは生まれて後も、もう胎児のときから大事にするというその考えでなければならないと思います。私自身は別に宗教家ではございませんが、しかしこれ、やはりその生命を大事にするというそれがすべての基本ではないだろうかと、かように思っております。そういう意味で、堕胎天国というこれは、まことに残念な言われ方だとかように思いますので、こういうことのないようにはしたいものだと思っております。まあ国内の問題、性——セックスの問題、それの乱れがただいまあらゆる方面に悪影響を及ぼしている、これが指摘できるのじゃないだろうか、かように思いますので、この性道徳を守るという、そこに基幹が一つあるだろう、これはとりもなおさず生命を大事にするという、命を大事にするという人間尊重、その理念からこれは当然守られなければならぬことではないか。かように私は思っております。まあ労働人口がどうだとか、あるいは日本人がいなくなるのじゃないかとか等々の御指摘よりも、いまの問題がわれわれ生活の基幹になる、基本だと、かように考えて、これは重要視すべき問題だと、かように私考えております。