リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

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最初のこれを始めた⇒Making Abortion Safe course on the Role of healthcare professionals in advocacy


まず課題(お薦め)の読み物が2つ出てきた。
1.
INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS
あ、これこれ、知ってる! OHCHRのパンフレットだ。国家の3つの義務。大切です。

国家は、中絶サービスに関する女性の権利を尊重し、保護し、履行する義務がある。
尊重義務:国家は、中絶を受けた女性や中絶サービスを提供する開業医を罰する刑法などの法的規定を撤廃すべきである。
保護義務:国家は、医療従事者が良心的拒否権を行使することによって、女性が医療サービスを受けることが妨げられないように、保健制度を組織しなければならない。例えば、中絶が合法である場合、医師が中絶を拒否した場合、保健システムは女性に代替医療提供者を紹介しなければならない。
充足義務:国家は、女性の適切な医療サービスへのアクセスを確保し、「医療を提供する際の容認できない遅延をなくすことも含み、中絶サービスの提供や、女性が安全でない中絶に頼ることにつながるような障壁を排除するための措置を講じなければならない。」

昔のブログで、以下の仮訳を置いていた。

中絶を含み女性のみが必要とする医療サービスへのアクセスを拒否することは、差別につながり、ジェンダーに基づく暴力、拷問、および/または、残酷で非人道的で品位を傷つける扱いを構成する可能性があります。


2.The Role of International Human Rights Norms in the Liberalization of Abortion Laws Globally
アブストラクトを仮訳します。

要旨
 国際的および地域的な人権規範は、さまざまな状況における中絶医療の拒否が女性と女児の基本的人権を侵害することを認識するよう、大きく発展してきた。これらのますます進歩的な基準は、中絶に関する国内の高等裁判所の判決に影響を与えるとともに、法律や政策改革を進める上で重要なリソースとして機能することで、国内レベルの中絶法を変革する上で重要な役割を果たしている。アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、ネパールなどの国の裁判所は、中絶法を自由化し、女性の安全な中絶サービスへのアクセスを増やす画期的な裁判に、これらの基準を直接取り入れており、女性の生殖の自由を推進する上で、これらの人権基準が影響力を持つことを示している。これらの規範はまた、スペイン、ルワンダウルグアイ、ペルーといった国々を含む国家レベルの中絶法や政策改革を支えてきた。これらの人権規範がさらに発展し、人工妊娠中絶を人権の必須事項として認識するようになるにつれ、これらの基準は、女性と女児の完全なリプロダクティブ・オートノミーを推進する変革的な法学と法律・政策改革を後押しする可能性を持っている。

ん~、手ごわい。今日はここまでだな……。明日も続きができるだろうか? いつ修了できるだろうか?


とりあえずURLを貼っておこう。
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