リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

保健システムを変革する: リプロダクティブ・ヘルスにおけるジェンダーと権利

リプロダクティブ・ヘルスを学ぶ

Transforming Health Systems: Gender and Rights in Reproductive Health

SESSION 2 リプロダクティブ・ヘルスに関する国際人権入門

このセッションは、リプロダクティブ・ライツをこのコースの他の作業に適用するための基礎として、国際人権法の基本的な枠組みと構造を提供することを意図している。


人権にはどんなものがあるか。

  • 健康権
  • 安全に対する権利
  • 平等に扱われる権利
  • 尊重される権利
  • 感情を満たす権利
  • 情報を得る権利
  • 選択権
  • 尊厳を持つ権利
  • 収入を得て家族を養う権利
  • 自分の人生に関する決定を下す権利
  • 教育を受ける権利

セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスに影響を与える権利侵害と思われるものの例を挙げる:

  • 女性器切除
  • パートナーがHIV陽性であることを知らされる権利
  • 医療従事者がHIV感染から守られる権利
  • 結婚相手を選ぶ権利。
  • 強制されない権利
  • 自ら選択した避妊法を使用する権利
  • 子どもがいることを理由に労働市場で差別されない権利


世界人権宣言
第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。


人権基準が法律、政策、慣行に関連することを明確にする。

  • 政府は権利を促進し保護する第一の義務を負っており、また国際基準を起草する。
  • 政府は、国際人権基準に沿うよう国内法を改正し、自国の法律が国際人権義務に違反していないことを確認する義務がある。
  • 法律や手続きの変更を主張する人々は、国際人権規範を利用して、国内法と国際基準との間のギャップに注意を喚起し、その結果、政府に法律を適切に改正する責任を負わせることができる。