リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

胎児は権利主体ではない

第63回国会 参議院 予算委員会 第13号 昭和45年4月2日

内閣法制局第一部長の真田秀夫氏の答弁

100 真田秀夫
○政府委員(真田秀夫君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、憲法は第十三条で、ただいまお述べになりましたような規定を置いておりまするし、いわゆる基本的人権の保障を数々定めているわけでございますが、やはりこの基本的人権の保障という制度は、権利宣言の由来とか、あるいは具体的に憲法が保障している個々の権利の内容に即しましても、やはりこれは現在生きている、つまり法律上の人格者である自然人を対象としているものだといわなければならないものだと考えます。胎児はまだ生まれるまでは、法律的に申しますと母体の一部でございまして、それ自身まだ人格者ではございませんから、何といってもじかに憲法が胎児のことを権利の対象として保障していると、権利の主体として保障していると見るわけにはまいらないと思います。ただ、胎児というのは近い将来、基本的人権の享有者である人になることが明らかでございますから、胎児の間におきましても、国のもろもろの制度の上において、その胎児としての存在を保護し、尊重するということは、憲法の精神に通ずるといいますか、おおらかな意味で憲法の規定に沿うものだということは言えると思います。たとえば児童福祉法の第一条を見ますと、すべて国民は、児童がすこやかに生まれることにつとめなければならない、ということを書いておりますのも、そういう精神から発しているものだろうと存ずるわけでございます。

102 真田秀夫
○政府委員(真田秀夫君) 繰り返すようなことに相なりまするけれども、やはり法律上は権利の主体は生きている人間、自然人に限ると、これはもうそう言わざるを得ないわけでございまして、やはり胎児の間は、もろもろの法律でいろいろ似たような扱いをしている例はございます。ただいまお述べになりました死体の取り扱いとか、あるいは民法上でも相続の関係、あるいは損害賠償の関係においては生まれたものとみなすという取り扱いをしている例はございますけれども、一般的にやはり権利の持ち主として、基本的権利の享有者として取り扱うというものではないというふうに考えるわけでございます。

104 真田秀夫
○政府委員(真田秀夫君) 厳密な法律上の取り扱いといたしましては、先ほど述べたとおりでございますが、なおその際にも申し上げましたように、近く生まれまして権利の享有者になる状態にあるわけでございますから、その点をよく尊重いたしまして、胎児としての生命を全うするようにもろもろの施策を講ずるということはこれは憲法の趣旨に沿うということに相なろうかと思います。ただ厳密な意味では、やはり権利の主体ではないということでございます。