リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

主要国における未決拘禁・保釈,刑の執行に関する制度の概要

「留置所と拘置所」忘備録

翻訳で"holding cell"と"jail"の"cell"を訳し分けが必要になったので調べました。

留置所と拘置所

拘置所とは、処罰を下す裁判が行なわれるまで、被疑者の身柄を拘束するための施設です。留置所との決定的な違いは、留置所はあくまでも身柄拘束のための施設であるのに対し、拘置所は被疑者を収容するための施設であるということです。「拘束」には一部制限はありますが、比較的緩い監視下に置かれます。「収容」は一切の自由を委ねて、規則に従わなくてはならないのです。


ちなみにアメリカでは、「連邦捜査局の捜査官等は,犯罪が面前で行われた場合,又は被疑者が重罪を犯したか,犯していると信ずるに足りる合理的な根拠がある場合には,無令状で逮捕することができる」のだそうです。訳している文章でも、逮捕状がないまま違法の中絶(当時は重罪)を行った疑い逮捕されています。

主要国における未決拘禁・保釈,刑の執行に関する制度の概要