リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

CESCR: The Committee on Economic, Social and Cultural Rights

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国連社会権規約)の委員会

Introduction to the Committee: Committee on Economic, Social and Cultural Rights

 経済的、社会的及び文化的権利委員会(CESCR)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の締約国による履行を監視する18人の独立専門家からなる機関である。

 委員会は、規約の第4部で国連経済社会理事会(ECOSOC)に割り当てられた監視機能を遂行するために、1985年5月28日のECOSOC決議1985/17に基づいて設立された。

 すべての締約国は、経済的、社会的及び文化的権利がどのように実施されているかについて、委員会に定期的に報告書を提出する義務を負う。締約国は、当初は規約を受諾してから2年以内に報告し、その後は5年ごとに報告しなければならない。委員会は各報告書を審査し、「最終見解」の形で懸念と勧告を締約国に伝える。

 報告手続きに加え、2013年5月5日に発効した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書は、委員会に、規約上の権利が侵害されたと主張する個人からの通報を受理し、検討する権限を与えている。委員会はまた、一定の状況下において、規約に規定された経済的、社会的および文化的権利の重大または組織的な侵害に関する調査を実施し、国家間の苦情を検討することができる。

 委員会はまた、一般的意見として知られる規約の規定に関する権威ある指針を公表している。

 委員会はジュネーブで開催され、通常、3週間の本会議と1週間の会期前作業部会からなる会期を年に2回開催する。


委員会の活動
 委員会は、締約国による規約および選択議定書の履行を監視し、規約上の権利を有するすべての者がそれらを完全に享受できるようにする。

委員会は次のことを目指す:

 締約国と建設的な対話を行う。
 締約国において規約の規範が適用されているかどうかを判断する。
 規約の実施と執行をどのように改善できるかを評価する。
 また、委員会のメンバーの法的および実務的な専門知識を活用し、経済的、社会的および文化的権利がよりよく保護されるよう、具体的な立法、政策およびその他の勧告を出すことによって、締約国が規約上の義務を履行するのを支援することができる。

自由権規約に関しては規約の中に「人権規約委員会」の設置を明記しているが、社会権規約の場合は規約の中に経済社会文化理事会の設置を定めており、その実行部隊としてCESCR(経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会)を設置していることになる。

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights