リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

女子差別撤廃条約委員会による一般勧告

リプロダクティブ・ヘルス&ライツ関連個所を抜粋

CEDAW(Committee on the Elimination of Discrimination against Women)より

同じ略語なのですが、このCEDAWは委員会のことを指しています。

条約の方も、「「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)」の略としてCEDAWが用いられます。

一般勧告1~25までがまとめられた内閣府男女共同参画局による訳から抜粋します。

一般勧告第 19 号 女性に対する暴力(第 11 回会期、1992 年)
第 16 条(及び第5条)
22. 強制的な不妊手術又は中絶は、女性の身体的及び精神的健康に悪影響を及ぼし、子の数及び出産の間隔を選択する女性の権利を侵害する。

特定の勧告
24. これらのコメントにかんがみて、女子差別撤廃委員会は、次のことを勧告する。
(m)締約国は、生殖能力及び生殖に関する強制を防止するための措置がとられるように確保すべきである。また、女性が、避妊に関する適切なサービスの欠如のために非合法な中絶といった安全でない医療処置を求めることを余儀なくされることのないように確保するための措置がとられるように確保すべきである。

一般勧告第 21 号 婚姻及び家族関係における平等(第 13 回会期、1994 年).
第 16 条1(e)
21. 子を産み育てるという女性の責任は、教育、雇用及びその他の個人的発展に関する活動を享受する機会に対する女性の権利に影響を与える。かかる責任はまた、労働に関する不平等な負担を女性に課す。子の数及び出産の間隔も女性の生活に同様の影響を与え、また子の身体的及び精神的健康とともに、女性の身体的及び精神的健康に影響する。このような理由により、女性は子の数及び出産の間隔に関して決定する権利を有する。

22. いくつかの報告により、強いられた妊娠、中絶もしくは不妊手術などの強制的な慣行が、女性に対して重大な結果を及ぼすことが明らかにされている。子を持つか持たないかという決定は、配偶者もしくはパートナーと相談の上なされる方が好ましいけれども、配偶者、親、パートナーもしくは国家により制限されるべきではない。安全で信頼できる避妊措置について十分に情報を得た上で決定するために、女性は、条約第 10 条(h)に規定されるように、避妊措置とその利用に関する情報を得、性教育及び家族計画サービスを享受する機会を保障されなければならない。

一般勧告第 24 号 (第 20 回会期、1999 年)
31. 締約国は、また、とりわけ次のことも行うべきである。
(a)女性の健康に影響を及ぼすあらゆる政策及びプログラムの中心にジェンダーの視点を据え、また、かかる政策及びプログラムの計画立案、実施及びモニタリング、並びに女性に対する保健サービスの提供に女性を関与させること。
(b)セクシュアル・ヘルス及びリプロダクティブ・ヘルスの分野を含め、女性が保健のサービス、教育及び情報を享受する機会を阻害するあらゆる障害の排除を確保するとともに、とりわけ、HIV/AIDS を含む性感染症の予防及び治療のための思春期の若者向けのプログラムに資源を配分すること。
(c)家族計画及び性教育を通じて望まない妊娠の予防を優先事項とし、安全なマザーフッド・サービス及び産前の援助を通じて妊産婦死亡率を低下させること。可能な場合は、妊娠中絶を刑事罰の対象としている法律を修正し、妊娠中絶を受けた女性に対する懲罰規定を廃止すること。
(d)保健サービスを享受する平等の機会とケアの質を確保するため、女性に対する保健サービスの提供について、公的機関、非政府機関及び民間機関によるモニタリングを行うこと。
(e)すべての保健サービスに対して、自主性、プライバシー、秘密保持、インフォームド・コンセント、及び選択の権利を含む女性の人権との整合を要求すること。
(f)保健従事者の訓練カリキュラムに、とりわけジェンダーに基づく暴力をはじめとする女性の健康と人権に関するジェンダーに配慮した包括的な必修講座を含めることを確保すること。

以上について「英語版(General recommendation)はこちら」を参照してください。