リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

輪島病院新生児死亡で輪島市、産科医を戒告処分

医療ニュース

地域 2022年6月14日 (火)配信北國新聞

 輪島市の市立輪島病院で昨年6月、新生児が死亡した医療事故で、市は13日、主治医の男性産科医を戒告の懲戒処分とした。品川誠院長を訓告、助産師2人を文書による注意処分とした。

 事故では、産科医が出産前に胎盤が子宮からはがれる「常位胎盤早期剥離(はくり)」を早産と誤診し、胎盤の剥離を進行させる陣痛促進剤の投与を続けた。市は全面的に責任を認め、遺族に損害賠償金5825万円を支払い、示談が成立した。

 病院は再発防止策として、早産や低体重、妊婦に異常出血がある場合は、産科医が複数人いる病院に搬送することなどを決め、別の病院の産科医に相談できる体制を確保した。

 奥能登2市2町で常勤産科医は輪島病院の1人のみの状況で、石川県は奥能登の周産期医療体制強化に向け検討を進めている。

中絶可能期間の変遷と母体保護法への改正時の厚生事務次官通知

忘備録:人口動態統計のまとめ+α

平成29年人口動態統計
死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。

昭和23年以降:優生保護法の施行( 7 月)により、人工妊娠中絶の中の、妊娠第 4 月以降のものも人工死産に含むことになった。
昭和24年以降:優生保護法の改正( 6 月)により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含むことになった。
昭和27年以降:優生保護法の改正( 5 月)により、優生保護審査会の審査を廃止するなど、その手続きが簡素適正化され、優性保護法による指定医師は本人及び配偶者の同意を得て、要件に該当する者に対し、人工妊娠中絶を行うことができるようになった。

1953年 昭和二八年六月一二日厚生省発衛第一五〇号
厚生事務次官通知「優生保護法の施行について」第二の一「満二三週以前」
>1953昭和28年6月の厚生事務次官通知「優生保護法の施行について」をもってその時期の基準は、通常妊娠8月未満とされてきた人工妊娠中絶の定義


平成 2 年 3 月20日付け厚生省発健医第55号厚生事務次官通知
優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準の変更について
1990年(平成二年三月二〇日)(健医精発第一二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)「満二二週未満」に改める
実施は、平成三年からとされたい。

優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準の変更について
(平成二年三月二〇日)(健医精発第一二号)(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)
 標記については、平成二年三月二○日厚生省発健医第五五号厚生事務次官通知をもつて、平成三年一月一日から優生保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準が「通常妊娠満二三週以前」から「通常妊娠満二二週未満」に改められることとされたところであるが、その円滑な実施を図るため、左記の事項に十分留意されたい。
 なお、この改正に際しての公衆衛生審議会の答申及び関係学会の意見を別添のとおり送付するので執務の参考とされたい。


一 優生保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準の変更は、最近における未熟児に対する医療水準の向上等により、妊娠満二四週未満においても生育している事例がみられることにかんがみ行われたものであること。

二 事務次官通知により示している基準は、優生保護法第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期」に関する医学的な観点からの基準であり、高度な医療施設において胎児が生育できる限界に基づいて定めたものであつて、当該時期以降のすべての胎児が生育することを必ずしも意味しないものであること。

三 優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期の判定は、優生保護法第一四条の規定に基づき都道府県の医師会が指定した医師が個々の事例において、医学的観点から客観的に判断するものであること。

四 前記一、二及び三の事項について、都道府県、保健所、市町村、保健関係機関、医療関係機関等を通じ十分周知徹底を図るとともに、福祉関係機関や教育関係機関の協力を得て連絡会議等を開催し、若年者等に対する妊娠等に関する適正な知識の普及や相談指導等を行うこと。


〔別添一〕

優生保護法(昭和二三年法律第一五六号)第二条第二項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準について
(平成元年一二月一八日)(厚生大臣あて公衆衛生審議会答申)
 平成元年一二月一八日厚生省発健医第二六九号をもつて諮問のあつた標記の件については、諮問のとおりとすることが適当であるが、その実施は、平成三年からとされたい。
 なお、以下の点についても十分配慮されたい。


一 基準は、極めて高度な医療施設において胎児が生育することができる限界に基づいたものであり、妊娠満二二週以降のすべての胎児が生育するという意味ではないことを広く周知させること。

二 基準の変更が実施されるに当たり、都道府県、保健所、市町村等の関係行政機関、医師会、日本母性保護医協会、産科婦人科等の医療機関等を通じ周知徹底を図り、また、特に若年者に対する妊娠等に関する適正な知識の普及を行うこと。

三 個々の事例における時期の判定は、都道府県の医師会が指定した医師により判断されるものであること。

四 人工妊娠中絶は、母体の健康等の見地から、一定の要件に該当する場合に認められているものであるが、母体の生命の維持、健康の増進及び周産期医療の一層の充実に最大限の努力を払うこと。


〔別添二〕

(平成元年九月一九日)(厚生省保健医療局長あて社団法人日本産科婦人科学会・社団法人日本母性保護医協会意見)

拝復

 時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、平成元年七月二八日付けにてお問い合わせの「妊娠二四週未満の胎児が母体外において生命を保続することの可能性についての最近の傾向」について回答いたします。

 日本産科婦人科学会では、昭和六三年を調査対象期間として超未熟児の保育状況を調査した結果、妊娠二四週未満の胎児が母体外において生命を保続する可能性を有し、その限界は妊娠二二週であると結論いたしました。

 なお、前記調査の詳細は添付資料に示す通りですが、一般の水準をはるかに越えた高度医療が実施された場合でかつ、生後六か月まで生存する症例が一例でも存在する限界として得られた結論であることを付記いたします。敬具

資料:超未熟児の保育状況ならびに予後調査


一 調査対象および方法

 日本産科婦人科学会内に設置されている周産期管理登録委員会の委員が属する二四施設において、昭和六三年一月一日より昭和六三年一二月三一日までの一年間に、流早産により出産した症例のうち妊娠一八週○日より妊娠二八週未満の症例を対象とした。なお、妊娠二四週未満の人工妊娠中絶例は対象から除外した。また、自然流産の症例で、出産時に児が呼吸するか、生存の兆候がみられる児については、最大の救命処置を施行した。出産時の生存の兆候とは、出産時に心拍動、臍帯拍動、随意筋の明らかな運動等のいずれかを認めた場合とした。妊娠週数の決定について、従来の報告では妊娠週数が必ずしも正確ではない症例も含められていたが、今回の調査においては、妊娠初期の超音波断層法における胎児の計測値も参考にし、妊娠週数の確定に重点をおいた。また、少しでも妊娠週数が不明確なものは対象から除外した。


二 調査結果ならびに見解

 二四施設における妊娠一八週○日から妊娠二七週六日までの出産数は二四○症例であつた。その中で、妊娠週数が正確であると思われる二○三例の出生後六か月までの予後調査の結果は、付表に示す通りである。

 本調査によると、妊娠二二週までに出生した児は七症例あつたが、いずれも出生後二四時間未満に死亡している。妊娠二三週では、五例中三例は出生後二四時間未満で死亡、一例が出生後二八日未満で死亡、一例のみが生存しているが、現在もNICUに入院し、気管内にチューブを挿管したままであり、抜管できない状態である(BPD:bronchopulmonary dysplasia)。今回の調査での出生六か月後の生存率は、妊娠二三週では出生数に対して二○%、また、自然流産の出産数からみた六か月後の生存率は四・三%である。

 生命を保続(以下生育と略す)する可能性の解釈はいろいろあるが、「一例でも生育した例が存在する限界」を意味するならば、また「出生後六か月まで生存していることを生育」とするならば、妊娠二三週の胎児には、僅かながら母体外において生命を保続する可能性はある。今回の調査で見られた生育例のうち、最短の妊娠期間は二三週○日であつた。

 妊娠期間の推定に用いられる方法で、今日もつとも誤差が少なく信頼性が高いとされるのは、最終月経から起算した妊娠期間を超音波計測等により確認・修正することであり、今回の調査はすべてこの方法を採用した。したがつて、前記妊娠二三週○日は厳密には妊娠二二週○日より二三週六日の間を意味する。

 今回の調査結果は、日本におけるトップレベルの周産期医療、とくに充実したNICUを備えた機関で出生した児に対し最大の救命措置を施した結果である。


表 超未熟児の保育調査(昭和63年1月~12月)周産期管理登録委員会(24施設)

――――――┬―――┬―――┬―――┬――――┬―――――――――――――
妊娠週数  │症例数│出生数│死産数│生存  │死亡
      │   │   │   │ 1   2│  1   2   3   4
――――――┼―――┼―――┼―――┼――――┼―――――――――――――
    18週│  8 │  0 │  8 │ 0   0│  0   0   0   0
     9 │  6 │  0 │  6 │ 0   0│  0   0   0   0
    20 │ 11 │  1 │ 10 │ 0   0│  1   0   0   0
    21 │ 13 │  1 │ 12 │ 0   0│  1   0   0   0
    22 │ 22 │  5 │ 17 │ 0   0│  5   0   0   0
     3 │ 23 │  5 │ 18 │ 0   1│  3   0   1   0
    24 │ 16 │ 11 │  5 │ 2   3│  4   1   1   0
    25 │ 32 │ 18 │ 14 │ 8   3│  3   3   1   0
    26 │ 27 │ 25 │  2 │10   5│  3   2   3   2
    27 │ 45 │ 39 │  6 │22   9│  5   2   0   1
――――――┴―――┴―――┴―――┴――――┴――――――――――――――

    計   203   105   98  42  21  25   8   6   3

生存 1 出生後6か月の時点で生育が順調な症例

2 出生後6か月の時点で生存しているが疾患を有する場合

死亡 1 出生後24時間未満の死亡

2 出生後24時間以後7日未満の死亡

3 出生後7日以上28日未満の死亡

4 出生後28日以後の死亡

〔栄養改善法〕

1996年
母体保護法の施行について
(平成8年9月25日)
(厚生省発児第122号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各特別区区長あて厚生事務次官通知)
(公印省略)

 優生保護法の一部を改正する法律が平成8年法律第105号をもって公布されたところであるが、母体保護法の実施に当たり、留意すべき点は以下のとおりであるので、遺漏のないよう配慮されたい。なお、本通知の実施に伴い、本職通知昭和28年6月12日厚生省発衛第150号「優生保護法の施行について」は廃止する。

第1 不妊手術について

1 一般的事項

(1) 法第2条の「生殖を不能にする手術の術式」は、規則第1条各号に掲げるものに限られるものであって、これ以外の方法、例えば、放射線照射によるもの等は、許されないこと。

(2) 法第28条は、健康者が経済的理由とか、単なる産児制限のためとか、又出産によって容ぼうが衰えることを防ぐため等、この法律の目的以外に利用することを防ぐため、この法律で認められている理由及びその他正当の理由がない限り生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行うことを禁止したものであること。

従って、この法律の規定による場合又は医師が医療の目的のため正当業務又は緊急避難行為として行う場合以外にこれを行えば、法第28条違反として法第34条の罰則が適用されるものであること。

2 不妊手術

(1) 未成年者に対しては、不妊手術を行うことはできないこと。

(2) 法第3条第1項第1号の「母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの」とは、当該具体的状況において医学的常識経験からみて死亡の結果が予想される場合をいうものであること。

(3) 法第3条第3項の「配偶者が知れないとき」とは、民法上不在者として取り扱われる等配偶者の所在が知れないことが法的手続により確認されているときだけでなく、事実上所在不明の場合も含むものであること。

(4) 法第3条第3項の「その意思を表示することができないとき」とは、禁治産の宣告等意思能力のないことが法的手続により確認されているときだけでなく、事実上その意思を表示することができない場合も含むものであること。しかしながら遠隔地へ出稼しているときのように配偶者の所在が判明しており、何らかの方法でその意思を表示することが可能である場合は、これに当たらないものであること。

第2 人工妊娠中絶について

1 一般的事項

法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。

なお、妊娠週数の判断は、指定医師の医学的判断に基づいて、客観的に行うものであること。

2 指定医師

母体保護法指定医師でない者は、本法による人工妊娠中絶は行うことができないこと。ただし、母体の生命が危険にひんする場合、例えば妊娠中の者が突然子宮出血を起したり、又は子癇の発作が起って種々の危険症状を呈し、急速に胎児を母体外に出す必要がある場合に、緊急避難行為として、人工妊娠中絶を行うことはもとより差し支えないこと。

3 人工妊娠中絶の対象

(1) 法第14条第1項第1号の「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」とは、妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。

従って、現に生活保護法の適用を受けている者(生活扶助を受けている場合はもちろん、医療扶助だけを受けている場合を含む。以下同じ。)が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。

(2) 法第14条第1項第2号の「暴行若しくは脅迫」とは、必ずしも有形的な暴力行為による場合だけをいうものではないこと。ただし、本号に該当しない者が、この規定により安易に人工妊娠中絶を行うことがないよう留意されたいこと。

なお、本号と刑法の強制性交等罪の構成要件は、おおむねその範囲を同じくする。ただし、本号の場合は必ずしも姦淫者について強制性交等罪の成立することを必要とするものではないから、責任無能力等の理由でその者が処罰されない場合でも本号が適用される場合があること。

(3) 法第14条第2項の「配偶者が知れないとき」及び「その意思を表示することができないとき」とは、前記第1の2の(3)及び(4)と同様に解されたいこと。

日本で男女の賃金格差が埋まらないこれだけのワケ。企業の開示義務化でどう変わる?

Mi-Mollet 2022.5.28

加谷 珪一
mi-mollet.com

 金融庁の審議会が、上場企業に対し男女間の賃金格差などについて情報開示することを求める報告書案を了承しました。男女間の賃金格差の背景には、正社員と非正規社員の待遇格差という問題があり、うまく対応できれば、両方の問題を一気に解決できる道筋が見えてきます。


 日本の男女間賃金格差が諸外国よりも大きいことは、よく知られた事実です。OECD経済協力開発機構)の調査によると、日本における男性賃金の中央値を100とした時の女性の賃金は77.5と低い水準にとどまっており、日本の順位はOECD加盟国中、下から3番目でした。

 男女間で賃金格差が大きい理由のひとつとして昇進格差の問題を指摘する声があります。女性は組織内でなかなか昇進できないので、相対的に賃金が高い人の割合が低下することで、全体の賃金が伸び悩むという理屈です。確かに日本企業における女性登用の比率は低く、先ほどの報告書では、女性管理職の比率についても公表することを求めています。

 しかしながら、日本の場合、昇進すると給料が劇的に上がるような体系ではありませんから、男女間の昇進格差だけでここまでの賃金格差になるとは考えにくい状況です。女性の登用促進についても、社会全体として進めて行くべきですが、賃金格差についてはまた別の理由が存在している可能性が高いのです。

 女性の賃金が圧倒的に低いのは、日本では女性が非正規社員として勤務している割合が高く、正社員と非正規社員との間に大きな賃金格差が存在していることが原因です。

 厚生労働省の調査によると、正社員は非正規社員と比較して、約1.5倍の賃金となっており、両者には大きな違いがあることが分かります。また非正規社員として働いている人の割合は圧倒的に女性が多いというのが現状ですから、男女間の賃金格差の正体は、やはり正社員と非正規社員の格差にあると考えるべきでしょう。

出典:平成30年賃金構造基本統計調査の概況|厚生労働省

 日本では、子育ては女性がするものという感覚が根強く、出産で退職すると、その後は非正規社員として仕事に復帰するケースがよく見られます。もし正社員と非正規社員に大きな待遇格差が生じていなければ、仕事に復帰した女性の賃金は元に戻るはずですから、男女間でこれほど大きな差にはなりません。


非正規社員に女性が多い理由は3つ

 女性が出産後、非正規社員とて働くケースが多いことには、主に3つの理由があると考えられます。1つめは、家庭内や家族間で家事や子育てなどの分担ができていないこと。2つめは、保育施設などインフラの整備が不十分で、働きながら子育てをするのが難しいこと。3つめは日本企業の雇用制度が硬直的で、仕事に対して賃金を支払う、いわゆるジョブ型雇用になっていないことです。


 家庭内の問題は家族で解決してもらうよりほかありませんが、インフラについてはすべて行政が解決できる問題です。一部の地域では、保育施設の増設に反対する人たちがいて、整備が進まないといった問題も発生しています。子育てインフラを増強することは、ほぼ全国民にとっての総意なはずですから、反対意見が出ている場合には、なぜ反対なのか、代替案として何が考えられるのか、オープンな議論が必要でしょう。


 これまでの日本企業は雇用制度の改革に激しく抵抗していましたが、近年、ジョブ型への移行を進める企業が増えてきました。仕事に対して賃金を支払う制度が定着すれば、職場復帰した女性の賃金が下がるという問題はかなり改善されそうです。

 先ほどの報告書では、女性の管理職比率についても公開するよう求めているのですが、女性の管理職登用の積極化については逆差別になると反対する意見もあるようです。確かに女性の管理職比率を一定以上にするよう強制した場合(例えばクオータ制)、一部でそうした弊害が発生する可能性はゼロではありません。

 しかしながら、企業というのは本来、合理的に行動するはずですから、しっかりとした競争環境が維持されれば、逆差別の問題について心配する必要はほとんどありません。もしスキルに応じて適切に賃金を支払うという慣行が当たり前のものとなり、正社員と非正規社員との間の賃金格差が消滅すれば、必然的にやる気のある人物は、より積極的に仕事に取り組むようになるでしょう。結果として、相応の実力を持った人は、男女に関わりなく十分な成果を伴う形で、昇進を実現することになります。つまり、機会の平等と適切な競争環境さえしっかり整えれば、不相応な人が昇進するという問題は発生しにくいのです。

 一連の問題においてもっとも重要なのは賃金格差です。同じ仕事をしているにもかかわらず、賃金に格差が生じていることには経済的合理性がありません。ここを解消することこそが、全体の問題解決の早道になると考えるべきでしょう。

「義理チョコ」をする心理は「いじめ」や「過労死」と一緒!?海外メディアが伝えた日本の理不尽な慣習とは?

*mi-mollet 2022.5.18
加谷 珪一

mi-mollet.com

義理チョコをやめられないのは恐怖心のせい?

負担に感じている人が多いのになぜかなくならない「義理チョコ」。最近は、女性同士で「今年はやめよう」と協定を結んだとしても抜け駆けする人がいたりと、人間不信の原因になることもあるようです。はたから見れば茶番ともいえるこの慣習を、海外メディアはこのように報じています。

「義理チョコはくだらない慣習で、カネもかかり面倒くさい。にもかかわらず、『みんなと同じ』でないことへの恐怖から、長年やめられずにいるのだ。この『横並び』から外れることへの恐怖心は、まさに日本のホワイトカラーの生産性を長年停滞に陥れてきたのと同じメカニズムである」



義理チョコの根底にあるのは、職場いじめや過労死のそれと一緒だった!?

記事では「『横並び』から外れることへの恐怖心」についてさらに言及しています。そこには「同調圧力」「因習」「しがらみ」など、日本社会の特徴を表すときによく耳にする言葉が並びました。


「仲間からの同調圧力や因習がはびこるのは、なにも日本のホワイトカラーの職場に限られた話ではない。だが、毎年悩みの種となる義理チョコを見ていると、それがいかに根深くて変えることが難しいかを痛感させられる。義理チョコは、口には出されないが、みんながそうしなければならないと感じている『しがらみ』のひとつだ。そうしたしがらみは、最悪の場合、妊娠中や幼い子供を抱えた女性社員に対する職場のいじめ『マタニティ・ハラスメント』や、過労死の原因となる」

義理チョコを職場いじめや過労死と結びつけてしまうとは驚きですが、私たち日本人には理解できなくても、外国人には同じことをやっているように見えるのかもしれません。そのうえ、同調圧力に弱い日本人は、義理チョコという悪しき伝統をなかなか排除できないことも見抜かれていました。記事では皮肉を込めた表現で締めくくっています。

「たとえ会社のトップから『義理チョコをやめるように』とお達しが出たとしても、それは無視され、この国はその“ビタースイートな伝統”を守り続けていくのだろう」

日本は女性労働者を搾取している!?

 世間がいくら男女平等を標榜しても、実際はなかなか埋まらない男女の賃金格差。決定的な解決法が見つからないこの問題も日本ならではの不思議な現象のようです。格差が埋まらない原因について、海外メディアはこのように見ています。

 「日本では子育てのプレッシャーから、キャリア志向の母親でもパートタイムの仕事を選んでいることが多い。企業が提供する福利厚生が乏しく、女性は昇進の機会もあまりないため、給料の低い職を受け入れざるをえないのだ。その低すぎるとも言える給料は、女性の権利保護団体が『搾取だ』と指摘するほどである」


社会や義母からのプレッシャーもキャリアの阻害要因に

 キャリア志向の女性がパートタイムの仕事を選んでしまうのは、福利厚生や昇進の問題だけではないようです。原因をより深く追求するため、記事では子育てのために退職を選んだ女性のコメントを紹介しています。

 「日本では、主婦に対する社会と義母からの期待値がとても高いのです。それはもう、すごいプレッシャーでした」


 そしてもう一人、子育てのために時短勤務の仕事を選んだ女性を紹介しています。ここでは、彼女が時短勤務に後ろめたさを感じて結局は退職を選んでしまったという残念な事実を突きつけ、結婚や子育てのためにキャリアを諦めてしまうことの理不尽さを印象付けています。

 「食事の支度に掃除、そしていつも大騒ぎする子供たちのお風呂─そのすべてを彼女が1人でこなした。シェフである夫は店にいる時間が長く、毎朝保育園に連れて行く以外は、子育てにほとんど関わらなかった」

 「同僚に余計な責任を押しつけているという罪悪感にいつも苛まれていた。彼女は言う。『ごめんなさい、申し訳ありません』と同僚に言いながら、家に飛んで帰る日々でした」


男女の賃金格差を埋めるために必要なことは?

 男女の賃金格差の実態を報道する一方、近年は労働者確保のため、経営者や政治家のワーキングマザーに対する意識が徐々に変化してきていることも同じ記事内で伝えています。実際、大企業に女性登用の目標値の公開を義務づける法案が提出されたこともありました。それでも問題を解決するには不十分であると、ある女性支援団体の言葉を引用するかたちで読者に訴えています。

 「女性支援団体は『もっとやるべきことがある』と主張する。職場における男女平等推進のためにはもっと厳しい法律を整備する必要があるし、女性従業員のニーズに敏感になるように、男性役員には教育を施さないといけないという」

UN Women声明 :リプロダクティブ・ライツは女性の権利であり人権である

ドブス対ジャクソン女性健康団体の判決当日に(2022.6.24)

Statement: Reproductive rights are women’s rights and human rights | UN Women – Headquarters

仮訳します。

リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)は女性の権利に不可欠であり、この事実は国際協定によって支持され、世界各地の法律に反映されている。


女性が人権を行使し、本質的な意思決定を行うためには、子どもの数と間隔について自由かつ責任を持って決定し、情報、教育、サービスを利用できることが必須である。


中絶への安全で合法的なアクセスが制限されると、女性はより安全でない方法に頼らざるを得なくなり、有害で悲惨な結果を招くことがあまりにも多い。


特に、マイノリティの女性を含む貧困や社会から疎外されている女性にとってはなおさらである。女性が自分の体に起こることをコントロールできるかどうかは、家族の一員であれ、労働力であれ、政府であれ、女性が社会で果たすことのできる役割とも関連している。


UN Womenは、女性と女児の権利が世界中で完全に守られ、享受されることを確実にするという決意を堅持し、普遍的権利の普遍的享受に向けた迅速な進展を支援するため、世界中のパートナーとのエビデンスに基づく関与を継続することを期待している。

一般社団法人ソウレッジ:緊急避妊薬の無償化で『若者と性教育』をつなぐ!

ソウレッジが、緊急避妊薬の無償化に向けた2000万円のクラウドファンディングを2月1日から実施。

2022年2月1日 16時12分
prtimes.jp

“緊急避妊薬と性知識”で、若者に人生の選択肢を届けたい!#わたしたちの緊急避妊薬 - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)


なんとクラファンに成功したのに……クラファン開始直前の1月、突然ガイドラインが改変され、緊急避妊薬の無償提供ができないことに! 狙い撃ちとも思しき事態に驚愕。つるたまさんに直接伺ったところによれば、対面診察を受けたことのあるクリニックしかオンライン処方できないという話のようですが、ガイドラインの何がどう変わったのか、素人のわたしにはさっぱり分からないくらい巧妙!? 

緊急避妊を薬局へプロジェクトの染谷さんも、厚労省OTC化検討委員会から外されたようだし、女たちが動くのをとにかく徹底的に止めようとしていることだけはビシバシ感じる😢……。


みなさまへ大切なご報告とお詫び - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)

みなさまへ大切なご報告とお詫び
2022/04/13 14:40
この度は、本当に多くの若者を想う方々からご支援、お力添えをいただき、クラウドファンディングは無事に終了いたしました。


2,000万円という大きな目標に対し、最終的に2,363名の方々から総額21,823,388円のご支援をいただきました。本当にありがとうございます。

しかし、みなさまにお伝えしなければならない大切なご報告とお詫びがございます。



今回のプロジェクト”緊急避妊薬と性知識“で、若者に人生の選択肢を届けたい!#わたしたちの緊急避妊薬では、オンラインでの診療と緊急避妊薬の処方サービスを行なっている既存の団体と連携し薬を届ける予定でしたが、当初の予定の支援方法ではガイドライン違反になる可能性が生じたため、支援方法を見直し、変更することといたしました。


オンライン診療サービスと連携しての「緊急避妊薬の無償提供支援」をオンライン診療ガイドラインの内容変更まで一時的に延期とさせていただき、下記に記載する方法での政策提言と若者への緊急避妊薬の提供を行うこととさせていただきます。



下記の経緯説明を読んでいただいた上で返金をご希望の方がいらっしゃいましたら、最後のリンクよりご連絡くださいませ。



《このような決断に至った経緯のご説明》
まず下記の確認事項や思考を経てクラウドファンディングの実行に至り、プロジェクトページに掲載していた方法での無償提供を予定しておりました。


1. 2021年12月、弁護士にクラウドファンディング内の形式で違法性がないかの確認を依頼し、特に問題はないとのお返事をいただいたこと。


2. 多くの産婦人科医の先生方も、オンラインで診療・院内処方を行い、緊急避妊薬を患者宅へ直接郵送していたこと。


3. 「歩行や移動が困難×妊娠不安を抱えている」という多重困難者は特に負担を抱えやすく、緊急避妊薬へのアクセス改善が必要であり、そのような人に対してはオンライン診療×院内処方が最適であること。


しかし、「提携先の団体が行なっているオンライン診療サービスによる院内処方は、ガイドライン違反ではないか」とのご指摘を受け、先日意見を聞いた方とは他の医師・弁護士への確認を再度行ったところ
「オンライン診療の適切な実施に関する指針によると、保険適用以外の自費診療の場合も、院外処方(処方箋を薬局に持っていき薬を受け取る)と薬剤師の前での服薬が必要。かつ1月の改定で緊急避妊薬についての詳しく言及されているので、かなり意識して作成されていると思われる。」というご指摘をいただきました。


(指針・ガイドラインに関しては様々な解釈がありますが、「11ページに最低限遵守すべき事項を遵守してオンライン診療を行う場合には医師法20条に抵触しない、とあり、守らない場合には法律違反となり得る」とのことです)


実際には、現在も院内処方をされている医師の方々もいらっしゃいますが(こちらのガイドラインが1月に変更されていることは、避妊薬のアクセス改善に関心が高い産婦人科医の中でも知っている方はほとんどいませんでした)、「みんなやってるから大丈夫」ということはなく、知らずに行っていた企業が行政処分を受けることや、薬を処方した医師が免許を剥奪される可能性があります。


そのような状況で、「そもそも、多重困難者への視点が抜けているオンライン診療ガイドライン自体が適切ではない。早急に変更されるべき。」というのが私の意見です。


しかし一方で、ガイドラインがそうである以上、訴訟や行政処分のリスクが回避できません。しかし、訴訟のためではなく、緊急避妊薬のアクセス改善のためにお金を適切に使うことがソウレッジとしての使命です。そのため、現段階では、オンライン診療サービス自体と連携することが非常に難しいと考えています。


それを踏まえてソウレッジは、「法律遵守した形式で、今困っている若者への支援を進めていく」という姿勢を示します。



《今後の具体的な道筋》

ガイドライン変更への政策提言を進めます。

・並行して若者支援を行うNPO団体と連携、みなさまからのご支援を活用し緊急避妊薬処方のための費用負担とその後の性知識を届けるサポートをソウレッジが担当します。

・上記連携が形になったタイミングで、ワンストップ支援センターと協働し、緊急避妊薬の処方が必要な方の費用を担います。

・その間にガイドラインが変更された場合は、当初の予定通りオンライン処方を用いた支援を開始。

・変更されていなかった場合は緊急避妊薬を全ての店舗で扱っているドラッグストアなどと連携を進めていきます。



当初の計画から道筋は変わりましたが、私たちの目指している社会は変わりません。


自分を大切にするためには選択肢が必要です。その選択肢を届けるために、困りごとを抱える若い方々とつながり、知識や福祉を届ける仕組みづくりにソウレッジは取り組んでまいります。


知識不足、準備不足により、ご支援いただいたみなさまにはご心配とご迷惑をお掛けし、申し訳ありません。しかしながら、本当に意味のある支援を行っていきたいという気持ちは変わりません。どうか、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。



内容の変更により、ご希望される方には返金対応をさせていただきます。弊社ホームページの下部にございますお問い合わせページより、
・寄付金額
・寄付の際に記入したメールアドレス
・寄付の際に記入した名前
をご記入の上、返金希望の旨をご記載ください。
※振込手数料は弊社にて負担いたします。



一般社団法人ソウレッジ
代表 鶴田七瀬/メンバー一同

産婦人科医の91%が緊急避妊薬の薬局販売に反対? 日本産婦人科医会のアンケートに「作為的」と批判

BuzzFeed News·公開 2021年10月4日

木下勝之元医会会長といえば、緊急避妊薬の薬局販売に関連してこんな発言もしていた……「今日の性教育が、中学生ではいわゆる性交や避妊という言葉すら使ってはいけない現状を考えると、私たちはただどんな時でも薬局で買えるということ自体がそもそもおかしい話なのではないか」


販売に反対? 日本産婦人科医会のアンケートに「作為的」と批判
緊急避妊薬の薬局販売に向けた議論が続くなか、日本産婦人科医会がアンケート調査の結果が作為的だとして、批判を浴びている。

by Saori Ibuki
伊吹早織 BuzzFeed News Reporter, Japan

 避妊の失敗や性暴力被害を受けた際に、望まない妊娠を防ぐために使われる「緊急避妊薬(アフターピル)」。

 薬局販売に向けた議論が続くなか、日本産婦人科医会が厚生労働省の検討会資料として提出したアンケート調査の結果が、薬局販売に反対している産婦人科医が実際よりも多く見えるよう集計されているとして、批判を浴びている。

 同会はこれまで、緊急避妊薬の市販薬化に慎重な姿勢を示しており、自身の主張を補強するために作為的な集計をしたのでは、と指摘されている。

 10月4日午後には検討会が開催され、問題の資料も審議される予定だ。


緊急避妊薬の薬局販売について「緊急アンケート」

BuzzFeed

 10月1日までに厚労省のホームページに掲載された日本産婦人科医会の資料によると、アンケート調査は、同会会員の産婦人科医を対象に、8月25日~9月12日にかけて実施された。

 資料では「緊急避妊薬の処方および予期せぬ妊娠に関する診療を担っている産婦人科医に、緊急避妊薬処方の実態および緊急避妊薬のスイッチOTC化(市販薬化)に関する意識に関して調査を行い、課題を抽出する」ことが調査の目的に掲げられている。

 実際の質問用紙には26の設問があり、緊急避妊薬を処方したことがあるか、処方する際にどのような対応をしているか、緊急避妊薬の市販薬化に対する意見や想定される課題などを聞いている。


「賛成」を選んだのに「現状のままでは反対」?
 作為的だと批判されたのは、薬局販売に対する賛否を聞いた2つの質問の集計方法だ。

日本産婦人科医会が実施した「緊急避妊薬の OTC 化に関する緊急アンケート調査」の質問用紙

関係者提供


 まず、1つ目の質問では「緊急避妊薬を薬局で処方箋なしで販売すること(OTC化)が検討されています。これについて、ご意見をお聞かせ下さい」として、「賛成(条件付き賛成を含む)」と「反対」の2択を選ぶようになっている。

 その上で、続く質問で「賛成」を選択した人に対して、「設けた方が良いと思う要件または必要と思われる取り組みについて、ご意見をお聞かせください」として、「無条件で賛成」という選択肢の他に、性教育や性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの充実など、11の項目から複数回答できるようになっている。

 ところが、日本産婦人科医会が調査結果として提出した資料では、2つ目の質問で「無条件で賛成」と答えた人のみが賛成派と示され、1つ目の問いで「賛成」を選んだ上で、2つ目の問いで要件や必要と思われる取り組みを回答した54%は「現状のままでは反対」の反対派として集計されていたとみられる。

日本産婦人科医会「産婦人科における緊急避妊薬処方の現状 ~緊急避妊薬のOTC化に関する緊急アンケート調査より〜」より

厚生労働省/via mhlw


その結果、1つ目の質問で「反対」を選んだ37%と合わせて、回答した産婦人科医の計91%が「課題が解決されていない現状のままでのスイッチOTC化には反対であった」と結論づけられている。

日本産婦人科医会「産婦人科における緊急避妊薬処方の現状 ~緊急避妊薬のOTC化に関する緊急アンケート調査より〜」より

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

 しかし、実際には、回答者の62%が市販薬化に「賛成」を選んでいたのではないかと指摘されている。

 質問用紙と調査結果を照らし合わせた医師らによって、SNS上で問題提起されたものの、日本産婦人科医会の資料では、元の設問や選択肢については記載がなかった。

 また、市販薬化への賛否を問う1つ目の質問で「賛成」を選んだ人にその理由を聞いた設問や、「日本産婦人科医会は、義務教育で適切な性教育が行われていない状況下での緊急避妊薬のOTC化は反対である姿勢を取っていますが、この意見に対してのお考えはいかがですか?」と聞いた設問に対する回答結果は、公表されていない。


産婦人科医「組織の利益ではなく…」
 アンケートに回答した横浜市内の病院に勤務する産婦人科医(40代)は、「アンケートの質問の仕方自体が誘導的」だと指摘する。

 さらに、「明らかに設問に対する回答と違う形で集計の項目を作成していることには、団体の思惑に合った回答を作り出そうとしている作為性を感じます」と、BuzzFeed Newsの取材に語った。

 日本産婦人科医会に対しては、「わたしたち産婦人科医は、女性の健康と権利を第一義に考えて行動する使命があります」と語り、こう訴えた。

 「その産婦人科医を代表する組織として、組織の利益ではなく、女性たちに必要な医療を提供するために何が必要かという視点で活動してほしいです」

 また、自身はアンケートで「無条件で賛成」を選択したと言い、「要件や条件として挙げられていたことはどれも大切なことですが、それはOTC化と同時に進められるべきものであり、それらがないとOTC化すべきでないという種類のものではないと思います」と指摘した。


これまでも薬局販売へ慎重姿勢
 緊急避妊薬は、妊娠の可能性がある行為から72時間以内に服用することで、高い確率で妊娠を防ぐことができる薬で、性行為後、早く飲むほど妊娠を防ぐ確率は高くなる。

 WHOの必須医薬品に指定されており、世界約90カ国では処方箋なしで薬局で購入することができる。

 しかし、日本では医師の処方箋が必要な上、費用も約6000円~2万円と高価なため、必要としている人がいつでも確実に入手できるよう、薬局で薬剤師を通じて購入できるよう整備する必要があるとの声が高まっている。

 一方、日本産婦人科医会は薬局販売に慎重な姿勢を示し続けている。

 木下勝之会長は昨年10月の会見で、「今日の性教育が、中学生ではいわゆる性交や避妊という言葉すら使ってはいけない現状を考えると、私たちはただどんな時でも薬局で買えるということ自体がそもそもおかしい話なのではないか」と発言した。

 なお、中学校の学習指導要領には、「妊娠の経過は取り扱わないものとする」とする、いわゆる「はどめ規定」があるものの、言葉の使用を禁止するものではない。


日本産婦人科医会「資料は暫定版」
 BuzzFeed Newsは10月4日午前、日本産婦人科医に対してメールで取材を申し込んだところ、以下のように回答があった。

 「本日の厚生労働省『医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議』にて、説明をさせて頂きますので、ご質問がございましたら、終了後にお願い致します。また、資料は暫定版として提出しております」

 緊急避妊薬の薬局販売を求めて活動している「#緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」は10月4日、同会と厚労省に対して、公開質問状を提出し、アンケートの内容について問いただしている。

最近の日本の中絶に関する海外のメディアの報道

まだまだ更新しそうですが……

ガーディアン紙5/31
Japan to approve abortion pill – but partner’s consent will be required
Delay in approving pill, and the possible $780 cost, reflect priorities of male-dominated parliament, say critics
Justin McCurry in Tokyo
Tue 31 May 2022 06.36 BST, the Guardian,
translate.google.com


マダム・フィガロ誌 6/1
Au Japon, les femmes ne pourront prendre la pilule abortive qu'avec l'accord de leur conjoint
Par Tiphaine Honnet
Publié le 01/06/2022 à 12:47, mis à jour le 01/06/2022 à 14:32
madame.lefigaro.fr


BBC OS 6/1
www.bbc.co.uk
1年間で消えるようです。


サウス・チャイナ・モーニング・ポスト紙 6/5
www.scmp.com
Abortion pill to be approved for use in Japan
Akanksha Khullar
Published: 10:45am, 5 Jun, 2022
Legalising abortion pill only half the battle for women in Japan


ワシントンポスト紙 6/14
www.washingtonpost.com
In Japan, abortion is legal — but most women need their husband’s consent
Japan’s male-dominated society has been slow to grant women the reproductive rights taken for granted in many other developed countries
By Michelle Ye Hee Lee and Julia Mio Inuma
June 14, 2022 at 2:26 a.m. EDT


Nikkei Asia日経アジア(英文です) 6/14
asia.nikkei.com
THE BIG STORY
Abortion in Asia: The limits of choice
The overturning of Roe v. Wade could be a watershed for U.S. women's rights. Is the same true in Asia?
ISMI DAMAYANTI, KIRAN SHARMA and ARISA KAMEI, Nikkei staff writers
JUNE 15, 2022 06:00 JST


おまけです。Japan Timesも5/20に報じていますね。有料会員しか最後まで読めませんが。
Abortion pills in Japan may require a partner's signature
www.japantimes.co.jp