リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

Rebecca J. Cook, "Human Rights of Women, National and International Perspectives"

忘備録

「女性と人権」
仮訳をメモっておく。
p.446

仕事と母親業を両立させ、働く女性の出産の必要性に応えることは、ますます重要な課題となっている。子供を産み、それによって社会全体に利益をもたらす者が、経済的・社会的に不利益を被ることがあってはならないことは、当然のことのように思われる。子供を産むのは女性だけで、男性は妊娠することができない。先に述べたように、妊娠にかかるすべてのコストを人口の半分に押し付けるのは不公平である。 妊娠を理由とする区別や 差別は、性別を理由とする差別以外の何物でもないし、また、妊婦にのみ適用される制限的な法的条件が、女性としての差別でないと考えるのは難しい。

p.447

生殖に関する自己決定と性的暴行が良い例である。女性のリプロダクティブ・コントロールへのアクセスを制限する法律が、女性の持続的な不利な地位を高めるかどうかという観点から検討されるのであれば、差別的であると判断されるであろう。同様に、性的暴行のサバイバーに卑劣な尋問を課すことを要求する法律や、他の暴力犯罪の被害者には要求されない証拠要件を満たすことを要求する法律も……すでに不利益を被っている請求者に不利益を与えるという観点から差別を定義するのであれば、これらすべてが差別の事件として扱われうる。