リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定について [現行・改定対照表]

2013年「技能」の要件が30例から20例に減っている。

[https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20130424_2.pdf:title=母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定について [現行・改定対照表] ]


改定前の「2.技能」の項

(2)研修期間中に、30例以上の人工妊娠中絶手術又は流産手術の実地指導を受けたもの。ただし流産手術の数は半数以下にとどめるものとする。


改定後の「2.技能」の項

(2)研修期間中に、20例以上の人工妊娠中絶手術又は流産手術の実地指導を受けたもの。ただし10例以上の人工妊娠中絶手術を含むこととする。
 なお、指定医師でない医師については、研修機関で指導医の直接指導の下においてのみ人工妊娠中絶手術ができる。
(3)都道府県医師会の定める指定医師のための講習会(以下、「母体保護法指定医師研修会」という)を原則として申請時までに受講していること。